これは何でも地域的に画然とわけてあるわけではないのでございまして、先ほどもちよつと御意見がございました旅券、渡航の事務というのが欧米局に入つておりますが、アジア関係の渡航の事務も同じでございます。
これは何でも地域的に画然とわけてあるわけではないのでございまして、先ほどもちよつと御意見がございました旅券、渡航の事務というのが欧米局に入つておりますが、アジア関係の渡航の事務も同じでございます。
これは従来しばしば申し上げております通りであります。私からこの際つけ加える必要はございません。
これはいわば官房の所掌事務のうちのきまり文句でありまして、たいがい役所の官房ではそういう事務を扱うことになつております。外務省といたしましても役所の機密に関する文書なりあるいは電信なり、そういう事務を扱うのであります。
外務省の所掌事務の範囲における機密事項です。
先ほども賠償事務につきましては、アジア局で取扱うというように御説明を申し上げたわけです。現在の賠償庁、これは御承知のように施設賠償でございます。この事務がまだ占領下でございますので、完了はいたしておらないわでございます。その後平和條約で予想せられておりますような賠償の事務は、アジア局で取扱うのであります。
最初の定員の方は、現在定員法の中に織り込みまして提案中でございます。それから第二点の時間その他の点は、先ほど守島委員からも御意見がございましたが、これは事務の性質上時間をずらしたというような点でありますので、御懸念のような点は全然ございません。
仕事の性質上、あるいは在外公館との連絡上、その他仕事を処理する上から、現在のような時間に始めて現在のような時間に終るというのが、実情に適しないというだけの話でありまして、始めを一時間おそくすれば、あとが一時間おそくなるというだけです。
調査関係の仕事を独立した局で処理する、でき得ればこの機構のほかにそういうような機関も設けたいと考えますが先ほど来申しますように、与えられた環境と申しますか、條件のうちでたくさん局をつくるわけには参りません。従いまして地域的な政務局二局に、それぞれの地域の調査事務を分担させることにいたしたわけでございます。なおまた在外公館ができまして、外交が再開しますといろいろな資料も入つて参ることでございますので、それぞれの原局において同時に調査をいたしたい、そういう事情でございます。
これは非常勤の職員でございます。待遇につきましては、どのくらいの額ということは別にないのでございます。従いまして、きまつた俸給を差上げるということもないわけであります。
在外公館と職員の数というお話でございますが、申すまでもないことでございますが、在外公館につきましては相手のあることでございますし、また現在の段階におきまして、各国とそれほど進んだ話もできておりません。また予算の関係もございますので、どのくらいの数ということは、ちよつとただいまのところは申し上げかねるわけでございます。ごく大体の見当としましては、まあ戦前の三分の一くらいな数で行こう。これはほかの各国の公館に比べますと驚くくらい少いのでございまして、まことに残念でございますが、環境上まあそのくらい。それから人員につきましては、現在在外事務所がございまして、その定員が百五十三名ございます。これではとうてい将来の大公使館、領事館、総領事館の
官名でございます。
戦前と同様の考え方でございますが、待遇とおつしやいますとどういう点でございますか。
これは御承知の通り国際慣行で、外交官と領事官との性格は違うわけです。しかし別の面から申しますと、外務省の職員の中で領事官と外交官の待遇は違わないわけです。場合によつては総領事になつた人が、それからまた公使にもなりますし、書記官が領事になりましても、その点はちつともかわりありません。
大使、公使、総領事、領事、書記官あるいは副領事、そういう点は戦前とかわりはございません。これらの点は、先ほども御説明申し上げましたが、身分の点はこの法案には包含されておらないのでございます。いずれたとえば外務公務員法というようなもので、別の法律で身分関係は規定されることと思います。これは外交再開までに、おそらく通常国会で提案されることと考えます。副領事もございます。
これらの点も別の法律で提案になる事項でございまして、現在確定はいたしておりません。副領事がどの程度いうことも、われわれ腹案はございますけれども、持ち合せておりませんのではつきりいたしませんが、昔の例で申しますと、昔の二級官の下の方で、今の何級かちよつと見当がつかないのであります。それから大使、公使あるいは総領事ということになりますと、幅がございまして、これは腹案でございますが、大使の下の方の人と公使の上の方の人とは、重なつたような形になつております。階段的ではなくて、ダブらしてやるように考えたいと思います。
現在人事院の試験といたしまして、実際は外務省の職員が相当入りまして、外交官ないしは留学生程度の試験を行つておりますが、今後法律ができます際には、試験制度の点も織り込んで考えて参りたいと思つております。
やるつもりでおります。
大公使は特別職でございますから、民間から採用することもあり得ると存じます。どの程度採用されますか、これは事務当局ではわかりません。
旅券法案の提案理由を御説明いたします。 すでに御承知の通り、本年九月八日にサンフランシスコにおいて、大多数の連合国とわが国との間に平和條約が調印されましたが、この平和條約の発効に先だち、最近連合国最高司令部は、従来最高司令部が保持していた日本人の国外渡航に関する許可権を、日本側に返還する意向のあることが明らかとなりました。 このことは、わが方といたしましては非常な朗報でありますので、占領下に適合するよう制定されました旅券に関する現行二政令を廃し、至急日本政府が自主的に渡航行政を行い得る新旅券法を制定する必要が生じた次第であります。 次に旅券法案の内容について御説明申し上げます。本法案は現在施行されております二つのポツダム
ただいまお話がございましたように、旅券を日本の在外事務所が取扱うようになりまして以来、手続的なことで多少やはり煩瑣になつたということはあります。