ただいまの御趣旨は、観光事業等によりまして、外国人をなるたけたくさん日本に来てもらうという趣旨だと思いますが、もちろんそういうような方向で努力はいたしておるわけであります。特別に外務省としまして、その点何か措置をとるというようなことは別にしてないと思いますが、なるたけそういうような事業は促進したいと思います。
ただいまの御趣旨は、観光事業等によりまして、外国人をなるたけたくさん日本に来てもらうという趣旨だと思いますが、もちろんそういうような方向で努力はいたしておるわけであります。特別に外務省としまして、その点何か措置をとるというようなことは別にしてないと思いますが、なるたけそういうような事業は促進したいと思います。
ただいま詳細資料をお示しいただきまして、ツーリスト・インダストリーがいかに重要であるかということの御意見を伺いましたが、まことにごもつともでございます。日本に関しましても、私どもも外人の筋から、日本は非常にその点恵まれておるので、ひとつ大いに力を入れてやるべきだというようなアドヴアイスを受けておるわけです。所管官庁の方でもその点は十分研究もしておりますし、した入国を簡単にするというような点は、これまた当然考えなければならないことでございます。ところが現在のところでは、外国人の入国の許可につきましては、なお司令部の権限に属しておりまして、外国人の査証も日本政府の権限にはまだ委譲されておりません。従いまして現在のところは、その点を簡素化
この旅券法の内容に、渡航の制限でありますとか、あるいは手数料、ないしは罰則、そういうような規定がございますので、これらの点は、今日におきましては当然法律事項であるという解釈から、この法律案を提出した次第であります。
ただいま御意見の点はごもつともと思いますので、私どもといたしましても、具体的に研究を進めたいと考えております。
ただいま御質問の点は、その他の問題とも関連いたしまして今後話合いをした上で決定さるべき事項であります。現在のところどういうふうになるかということは、ちよつと判明いたしておりません。
旅券の発給上の制限はどうなつておるかという御質問でございますので、その点につきましてお答え申し上げます。 旅券は国内に発給いたします公文書とは性格が異なつておるのでございまして、相手国がございます以上は、自国の国内法や国内事情だけからでなく、やはり渡航先の国内法あるいは国際事情、そういうものも考慮に入れて発給する必要があるわけであります。例をあげますと、渡航先の国が、法令によりましてその入国を禁止しておるものに対してこちらで旅券を出しますと、渡航先の出先官憲は査証をいたさないということになります。これがために本人が手数料を払いましたり、いろいろな手続に時間や費用を浪費するということになります。またもしこの事実を渡航先の国の出先の
ご質問の「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為」、これがいかなるものであるかということでございます。具体的に一つ一つ、例示することは簡単ではございませんが、たとえば次のようなものが該当するかと考えます。多量の金塊、貨幣、そういうものを不法に国外に持ち出そうとする者、または麻薬を密輸入する目的をもつて海外渡航を計画する者、国内に暴動を起させる目的で、その連絡または準備のために海外渡航をしようとする者、または国内の治安を害するような破壊的な文書、図書を国内に持ち帰る企図をもつて渡航しようとする者、拳銃その他銃砲、火薬類を不法に国内に持ち帰ることを渡航の目的とする者、そういうようなことが一例になりはしないかと思います。御懸念の
ただいま申し上げますように、共産党であられるというだけで渡航ができないということにはならないのであります。ただ旅券発給に際しましてはこの法文にもございますように、法務府と十分連絡をとりまして、先ほど申し上げましたような事例をあげましたようなことがないかどうか、確かめました上で発給することになろうと思います。
效力が発生しておるという解釈でございます。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。かりに国会の承認を得なかつた場合においても、日本の加入そのものは引続いて有效であります。ただ政府の責任という問題は残るのでありますが、脱退の規定によりまして脱退するということになろうかと思います。
ただいま御意見の御趣旨は、政府側といたしましても、十分運用について研究いたしたいと考えております、常任委員会と條約審議の関係、その他ただいまのところ固まつた考えはまだ持つていないのでありますが、これは国会の方におかれましても十分御検討のあるここと存ずるのであります。ごく常識的に考えまして、その内容の重要なものについては、そういう場合も考慮されるべきではないかと考えております。
ただいま御質問の、第六條の第八項の苦情の調査の結果によりまして、それが紛争になれば、第十九條の「紛争及び苦情」この條文によりまして処理されることになつております。
アルゼンチンにつきましては最高価格の過小、ソ連につきましては保証数量の過小、それぞれ別の理由があつたのであります、
わが国として権利義務の引継ぎを正式に認めるというにとになるわけです。
これはただいま御説明申し上げました世界保健機関、これにわが国は加入しておりますので、これに従いまして行動することになつております。
ただいま議題となりました国際小麦協定につきまして提案理由を御説明いたします。 この協定は、一九四九年三月二十三日にワシントンで署名され、その存続期間は、約四箇年後の一九五三年七月三十一日までと定められております。この協定の加盟国は、現在までに四十六箇国に上つており、この協定に基いて取引される小麦量は、世界における小麦取引量の全体の約七割になつております。 この協定の目的は、公正な安定した価格で、小麦輸出国には市場を、小麦輸入国には供給を確保することであります。わが国といたしましては、毎年百五十万トン以上の小麦を輸入しなければならない現状を顧みますと、この協定に加入して、保証された数量の小麦の輸入を確保すること、及び低廉な価格
ただいま御指摘の通りの事情で、前回の国会に提出できなかつたのでございます。
特にどの点に無理があるということは、御説明なかなか困難かと思いますが、要するに日本がなかなか入れなかつたという理由は、協定そのものの欠陥と申しますよりは、やはり従来とも輸出国、輸入国の間に割当がきまつておつたということと、それからまた政治的な理由で、日本が晴れてこういう機関に、初期においては入りにくかつたというような事情だろうと思います。協定そのものに重大な欠陥があつてということは、ちよつと考えられないのであります。
最初から入らなかつたそうであります。
御指摘のように、ソビエト、アルゼンチンのような国が入らないということは、世界の小麦の需給に関しまして、全般的な国際協力というところまで行かないというような御趣旨、これはごもつともと思うのでございます。先ほど御説明申し上げましたように、ソビエト、アルゼンチンともこういう協定に入ることを有利と認めていない特殊の事情があると思います。こういう国が入つて、世界全体の小麦の分量というものに対して国際的な協力ができれば、もちろん私はこの上ないことと思つております。小麦の協定そのものが、今日の形でできますに至りましたのも、いろいろ困難を克服して、ようやくここまで持つて来たというような経緯があるようであります。従いまして、この次にこの協定が改訂にな