現在におきましても、輸出国と輸入国との間の意見の対立があるようであります。しかしながら外務省出先の在外事務所等の報告に徴しますると、大体そういうような意見の対立はございますが、続けて行きたいというような希望が大勢のようであります。
現在におきましても、輸出国と輸入国との間の意見の対立があるようであります。しかしながら外務省出先の在外事務所等の報告に徴しますると、大体そういうような意見の対立はございますが、続けて行きたいというような希望が大勢のようであります。
ただいま議題となりました国際労働機関憲章につきまして、提案理由の説明をいたします。 国際労働機関は、今次大戦までは国際連盟の一機関として活動してまいりましたが、大戦後連盟の解消と前後して、その憲章を改正して独立の国際機関となり、かつ国際連合とも協定して、その専門機関となつている国際機関であります。 政府は、後に述べますようなこの機関に加盟することの利益にかんがみまして、機会あるごとに総司令部を通じて、この機関への加盟に努力して参りましたが、容易に成功するに至りませんでした。しかるに去る六月六日からジユネーヴで開催されました第三十四回の労働総会の直前に至り、ようやくこの総会へ加盟申請書を提出し得る見通しがつきましたので、ただち
昨日問題になりました点で、取調べの上本日改めてお答えするように留保いたしました点につきまして御説明申上げます。昨日第二十二條「外務省の機関として、在外公館を置く」という点につきまして、外務省外交と申しますか、外政の一元化の見地から、こういうふうに書くことによりまして、他官庁の直接の出先を外国に置かないというような趣旨で最初に私申上げましたのは、訂正をいたします。これは外務省以外の官庁の出先を海外に置くことを禁止する趣旨ではございません。昨日いろいろ御説明申上げましたのは、大体政府の方針として外政の一元化という点と経費の節約、そういうような理由から今後は一本化して関係の役所の職員が外に出ます場合も、この在外公館の中にできるだけ包含して
そうです。
当分これで行くつもりでございます。
現在残つておるものはございません。
只今のところ法制化は考えておりません。
只今申上げましたところは、相当恒久的な制度となつておりましたもので、これらはすべて勅令で設置をされておつたのであります。
外交官乃至領事官の養成につきましては、この法律の中にも研修所というものが出て参るのでありまして、これは終戰後特に力を入れまして、第十四條でございますか、本省の附属機関としまして外務省研修所を置きまして、そこで省員の訓練、養成の仕事を取扱つておるわけであります。ここで国内におきましては研修所で訓練をいたすのであります。同時に新規採用の省員、これは本省の研修所で教育をいたしました上、本省の仕事を見習いまして、今後は成るべく早い機会に海外に出しまして、海外で実地について訓練をするという方針でおります。
これはまあ沿革的に申しますと、大分以前には外務省に地域的な政務局がなくて、政務局は一本で政務と通商の二局、そういうような形でずつと以前にはやつていたようであります。その後政務局がアジア局と欧米局、そういうふうに分れて参りました。それが又アジア局が東亜局と欧亜局に分れまして、その二局が東亜、欧亜、アメリカ、そういうふうに三つに分れました。その後に南洋局というものができて、地域的にだんだんと分化して参つたのであります。その後太平洋戰争中におきまして、東亜関係或いは占領地関係の地域の仕事をまあ主としてするということで御承知のように大東亜省というものができました。大東亜省の内部にも又地域的に南方と中国と満州とに政務局を分けておつたわけであり
只今の御意見の点、私どももこの案を研究いたします際に、只今御指摘になりましたような点もいろいろ考慮いたしたわけでございます。成るほど余りに分化しないで仕事を統一して処理したいという気持は十分これは持つているわけであります。それで幾つかございます局を統合して、それを次官という一人の人で統合される形を従来とつて来たわけであります。昨日もちよつと触れて置きましたのですが、局の仕事を統合調整するために統務局、或いはその意味の事務局というようなものも考えられると思うのでありまして、併しこれはやはり実際やつてみますというと、なかなか各局の統合を横からするということはむずかしい問題だと思います。そこで特に統務局というようなものは置かないことに落着
御意見のように、何かはつきり法律で禁止的な規定を設けるということは、先ほどお答え申上げましたように、只今のところは私ども考えていないのでありまして、只今のところ、というのは御説明申上げましたように、近頃各国の制度も大体そういうようになつております。関係の各省とその在外公館との繋がりというものが断たれるということは毛頭ないわけでございます。すべて外務大臣を通じて外に出る、一本の線になつて出るだけの話であります。そういう面から是非とも独立の機関を置かなくちやならんというような場合も余り私ども想像できないところでありまして、従いまして技術的にも御趣旨のように禁止規定を外務省の設置法の中に設けることは、なかなか困難な問題と考えます。かたがた
御意見の点は十分一つ研究をさして頂きたいと思います。
この表現は、残務整理を現在行なつております班が数個に分れておりまして、それが大体朝鮮総督府の関係、或いは台湾、樺太庁、関東州、そういうような従前の機関の関係者がそのまま現在残務整理を行なつておるわけでございまして、漏れておる所はないはずであります。
政治的な考え方は全然ないのでございまして、現行の設置法にもそのように書いてあります。只今御説明申上げましたように、それぞれの所管の機関の跡始未というようなことからその地域の名前が列挙されるに至つたのが事情であります。
現状に関しまする資料がちよつと手許にございませんので、余り詳細に具体的に申上げかねるかと思うのでございますが、研修所規程は手許に持つております。大体研修のやり方といたしましては、研修所に部を設けまして、今日のところ四部に分かれております。その各部におきまして、新規採用の職員を初めから訓練して行くという部もございますし、或いは再教育という意味で省員の中堅どころ、そういう人たちを研修させる、そういう部も二、三に分けて設置してございます。大体平均いたしまして五十人程度が常時訓練を受けておるという状況であります。なお又他の省からの要請に基きまして、臨時在外の職員のための研修も行なつておるのでございます。部の分け方につきましては、第一部は二級
新たに変つた措置をとるということは現在のところ考えておりません。
只今御質問の点は内閣の事務といたしまして七つございます。第二に「外交関係を処理すること。」というのがございます。その次に「條約を締結すること。」という書きようになつておるのでございます。外務省設置法のほうは、第三條に「行政事務」これを外務省でこの点を分担する、外務省の担当ということに解釈できると思います。内閣が「外交関係を処理すること。」とございますけれども、実際この事務を担当する行政機関としては外務省がこれに責任を持つて当る。そういうことでございます。
只今の御疑問御尤もでございまして、沿革から申しまして、この海外渡航、移住、旅券の仕事をやります課が従来から地域的な政務局の一つに付いておつたのです。戰前はアメリカ局の第三課というもので取扱つておつた便宜上地域局の一つに付けてございますけれども、その他の地域関係の渡航或いは旅券というものもその課で取扱つておりました。これは一見地域局の一つに付けるのがおかしいようにもお感じになると思うのでございますが、大体そういうような沿革的な理由もございますし、又移民ということになりますと、自然アメリカ関係が主となつて来た関係もあるわけであります。便宜上この欧米局につけたというに過ぎないのであります。ほかの地域のこともここで取扱うことにいたしておりま
只今も御説明申上げましたように、地域局の一つに付けるということはまあちよつと変であつて、官房にでも置いたらという御意見、これも私は御尤もと思うのでございます。やはり官房の人事とか会計とかそういうような專門の課と並べてみますというと、又やはりこの海外渡航の問題は政策的な面が相当入つて来るのです。而もその大部分がアメリカ関係ということから、やはり結論としまして欧米関係の地域局に置くのが適当であると、そういう考え方になつておるわけでございます。