どうもその不自然な点は、地域局に置きます以上はさつぱりとはきれいにならないわけでございまして、御意見の点はやはり相当私問題だと思つております。ただ沿革的に欧米局で従来処理しておりましたし、又差当りのところはこういう行き方で円滑にできるという見当で置いてございます。又日本人の海外に出るのが態様が従前と相当変つて来るというようなことにでもなりますと、又再検討する必要が生じはせんかと思つております。
どうもその不自然な点は、地域局に置きます以上はさつぱりとはきれいにならないわけでございまして、御意見の点はやはり相当私問題だと思つております。ただ沿革的に欧米局で従来処理しておりましたし、又差当りのところはこういう行き方で円滑にできるという見当で置いてございます。又日本人の海外に出るのが態様が従前と相当変つて来るというようなことにでもなりますと、又再検討する必要が生じはせんかと思つております。
定員と機構の関係でございますが、これは大体の考え方といたしまして、大体現在の定員を超えないその範囲で新機構を賄つて行くという考え方でありまして、今回の行政整理に伴いまして、現在の定員より多少減ることになるのでありますが、大した減少でもございません。四十九名減、現在の定員から四十九名を減らしました定員でこの新らしい機構を賄つて行く、そういう考えであります。
現在在外事務所の関係の定員が先ほども申上げましたように百五十三名ございます。平和條約効力発生後正式の在外公館、大、公使館、総領事館、領事館等ができます際には、到底この百五十三名では賄い切れないのでございます。これは今回の定員の中には包含されておりません。この大、公使館、総領事館等の定員は別に考えるということでございまして、本省は現在も外局を含めまして二千三百十六名と、在外事務所の百五十三名を含めた定員で行く。在外公館が新たに正式にできます際の定員は今回は考慮しておりません。別に通常国会で又御審議を願うことになろうと考えております。
御指摘の通りでございます。
別の事項でございます。交渉すること、又別に国際機関及び国際会議に参加すること、別でございます。
外務省設置法案の内容について御説明申し上げます。 本法案は、現行の外務省設置法を改正して全面的に本法案を以てこれに代えようとするものでありまして、形式的には全文改正の形をとつておりますが、内容的には、改正の主要点は、外務省の機構に関するものでありまして、外務省の任務、権限等の規定は、多少の技術的な修正を除いては、従前通りであります。 改正されました点は、第一に、局の編成の変更、第二に、特別な職の設置、第三に地方の連絡調整事務局の縮小、第四に、在外公館に関する規定及び第五に在外公館長に対する官邸の貸與の五点に帰するのでありまして、以下この五点について御説明申し上げます。 先ず改正の第一は、局の編成を変更しようとすることであ
只今お話がございましたように、講和條約が調印になりまして、現在効力の発生前ではございますが、先ほど御説明申上げましたように実際上各種の渉外、外交的な事務が出て参つたのであります。平和條約の効力発生も間近いことでございますので、この機会に成るたけ平和條約効力発生後の事態にも適応するように今回の機構の改正を考えましたので、大体今回の改正が臨時的なものであつて将来本格的なものを別に考えるという趣旨ではございません。多少の変更は勿論あることと考えるのでございますが、できるだけこの態勢で将来もやつて見たいという考え方であります。勿論平和條約の効力が発生いたしまして、それから各国との間に正常な外交関係が出て来るのであります。御承知のように例えば
その通りでございます。
現行の設置法第二十二條、「外務大臣の管理に属し」の管理の点でございますが、これは当然のことといたしまして削除いたしたのであります。今回御審議願います設置法のほうは、御指摘のような機関としての面を謳つたわけでございまして、管理というような、何と申しますか、運用と申しますか、そういう面は、先ほど御説明申上げました中にもちよつと触れておきましたが、身分的な関係、外交官、領事官の身分的な関係を別に又法律で規定いたしたいと思つております。むしろ従来の「外務大臣の管理に属し」というような事柄は、そのほうに廻る事柄であろうと考えております。
只今御意見の通りでございまして、只今御趣旨の点を設置法の條文に書きますというとこういうような表現になるのであります。この点は先ほども御説明の中に申上げました通りでありまして、在外公館はすべて外務大臣の管下に立つという考えに基いております。
これは曾祢委員のほうが御経験も豊冨でよく御承知だろうと思うのでありますが、只今詳細の資料を持ちませんのでございますが、陸海軍武官が御承知のような活動をしたこと、これはまあ別といたしまして、そのほかにも財務官事務所、或いは労働関係の事務所、そのほか臨時的なこまごましたものが数々あつたようでございますが、この点はちよつと私頭にございませんので、正確なところは取調べましてお答え申上げたいと思いますが、これらの機関が外務大臣を通さないで、それぞれ本省の各大臣に直結をしておつたような形になつておりまして、従いまして外政の一元化という点から見まして遺憾な点が少くなかつたのでありまして、詳細の点はいずれ取調べましてお答えいたします。
これは法務府の専門のほうの意見といたしまして、これで十分だということだそうでありまして、各省の大臣の権限というものが別に行政組織法できまつております。それらの関連からいたしまして、こういう書きようで先ほど来お話の目的を達するというので、こういう書き方をいたしたわけであります。
その通りでございます。
只今御指摘の点は、目下研究を重ねておる点でございまして、外務省の在外職員はもとよりのこと、外務省職員全般につきまして、現行の公務員法そのままを適用することが適当であるかどうかという点は相当問題があるわけでございます。いずれ在外公館が正式に開設されますまでの間に、それらの点を十分研究いたしまして、できるならば次の通常国会にでも或る形の法律を提出いたしたいという考えで研究をいたしております。
御意見の点は御尤もでありまして、政務関係の統合と申しますか、総合性を二つに分けることによつて害しはしないかという虞れも勿論あるわけであります。この点は従来、外務省の機構を、過去を振返つて見ましても、かなり問題の点であつたと思うのであります。もともと政務関係が一つになつておりまして、その下に地域別に分けるというような考え方もして見たのであります。そうなりますというと、この現在の行政組織の建前からいたしまして、この局にははまり込まないような形にもなるわけであります。或いは又政務局、地域局を地域によつて二分乃至三分いたしますと、その間個々ばらばらになる虞れがあるという点からいたしまして、別に総務局的なものを置くというようなことも考えて見た
只今御意見の点は、結論的に申しますと、例えば安全保障條約の効力が発生いたしまして占領軍が切替わる、その後どういうふうな措置をするかというふうな点、それらの点につきましては、今回のこの外務省の機構の改正では一応考慮から外してある次第です。先ほど初めに御質問にございましたこの態勢で将来動かずにずつと行くのかという御質問に対しまして、建前として暫定的なものじやなくて、できるだけこの態勢で将来も行きたいと申上げましたのですが、その例外として、只今の点は例外の一つだろうと思うのでありまして、これは只今もお話がございましたように、国内の機関との関係もあるわけであります。それらとも見合つて決定すべき問題でございます。なおまた行政取極そのものもまだ
只今御意見の点は誠に御尤もでありまして、国際協力局ができる以上は、只今御指摘のような精神で処理をいたして行きたいと考えております。なおその外に、差当つて連合国との関係は国際協力局の所管でございますが、なおその外の局におきましても外務省全体がこれに協力いたしまして職務の達成を期したいと思います。
御質問の第一点の、どういうふうにして総合調整を行うか、具体的な方法ということでございますが、もとよりこれは先ほども問題になりましたように、外務省の事務を総合調整して行く機関乃至は方法、非常にこれはむずかしい問題でございまして、いろいろこの点は考えたあげく結局まあこのような改正になつた次第でございます。そこでこの官房長というものができましたのでございますが、一つには人事、会計、文書、電信その他、近頃できました、終戰後特に強調されております厚生関係の課、そういうような本来の官房的な課、そういうものの統合をいたしますと同時に、又各政務局乃至は経済、條約、そういうような局の仕事の調整を官房の総務課でやるということでございまして、実際の運営は
この点も考えた点でございますが、只今私ども心組みでは中東方面はアジア局の所管に入れない考えであります。
只今の御意見のように、外交に関しましては、国内の総力を挙げて当る、誠にこれは御同感であります。ただ超党派外交云々ということになりますと、これは又何と申しますか、私ども事務当局の考えでもないかと考えるのでございます。まあその点は別といたしまして、何か超党派的なと申しますか、国内の各方面の知識、経験、識見、それを集めるような機関が要るのではないかという御意見であります。これは戰前にも外交調査会と申しますか、そういつたような機関もあつたように聞き及んでおります。今後も何らかそういう点で有効に活用できる機関ができれば勿論この上ないと考えるのでございます。今回の機構の改正に当りましては、それらの点につきましては、一つの独立した大きな審議会とい