その点は、私は先ほど来申しますように、この機構で将来も続けて行きたいという趣旨から申しますと、御意見のように、経過的なものは外すべきかと考えるのであります。併し、なお現状におきましては、正常な外務省の活動以外に、平和條約効力発生前の仕事もなお残つておりますので、それらの点を別に外すまでの段階には至つていない。従いまして、恐らくは次の通常国会、それでそれらの点の調整ができることと考えております。
その点は、私は先ほど来申しますように、この機構で将来も続けて行きたいという趣旨から申しますと、御意見のように、経過的なものは外すべきかと考えるのであります。併し、なお現状におきましては、正常な外務省の活動以外に、平和條約効力発生前の仕事もなお残つておりますので、それらの点を別に外すまでの段階には至つていない。従いまして、恐らくは次の通常国会、それでそれらの点の調整ができることと考えております。
今後正式の在外公館ができまする以上は、その公館の仕事の面で專門的な職員を要する個所が相当あると思います。そこで、只今も御指摘になりましたように、只今考慮されております法律においてもその点は十分に考慮いたしておるような次第でございます。本省乃至在外公館に專門的な知識、経験のある人を十分に活用して行きたいという考えでおります。
この今回の設置法に基く新らしい定員と申しますのは特別に考えていないのであります。今回の定員法の中にその点を考慮しまして織り込んだつもりでございます。それで賄つて行く。
その通りです。
別に法律が仮にできまして、外国に公館を置くというようなことになると、これではカバーできないことになるかと思うのであります。現在の建前としまして、海外にある公館が外務省の機関だけにこれでなるわけであります。その限りにおいて、ほかの外務省の機関でない在外公館はない、それが現在のところであります。
先ほど曾祢委員の御質問、或いは私のお答えと多少食い違つておつたかとも思うのであります。併し、海外に外務省の所管でない機関を置いてはいかん、そういうようなことを法律的に謳い得るかどうか、この点私多少疑問ではないかと考えております。でありますから、こういうような書き方をいたしまして、そうしてこの原則に外れないように、これは当然その方針で進められるものと私は考えておるのであります。この点は公務員法の中におきまして、政府全体の問題として外務省以外の機関を外に置かないということをはつきりと技術的に書くのは困難だと思います。
その何らかの形がこの二十二條の書き方だと思つて書いてあるわけであります。
只今お話の第三條及び第四條のここに外務省の任務が書いてあるのでございますが、こういう任務を外れた、而も日本政府の公的な機関が外国にできるということは、私想像できないのでございます。なお又外務省以外の各省の権限といたしまして、海外で仕事をするということも私ないようにも考えておるのですが、従いまして二十二條の「外務省の機関として、在外公館を置く。」ということは、事実上、日本政府の出先の機関は外務省の機関であるということに帰着すると考えております。
只今お話のような機関が、恒久的に外に設けられまして、そうして日本政府の機関として活動するということになりますと、やはりこの外務省の設置法の第四條の十六でございますか「通商航海に関する利益を保護し、及び増進するために外国官憲との交渉、商取引のあつ旋」、そういうことでやはり外務省の出先の公館の仕事の中に包含されまして、将来正式の公館ができます際には、そういう機能があるといたしますならば、その公館のそのものの機能の一部になると考えております。一時的に出張の形で便宜、事務を処理するということは、これは又別問題でございます。恒久的な正式の機関ということになりますと、この第四條の十六、これに入ると考えます。
この只今申しました十六の通商航海に関する利益を保護及び増進するというようなことは、只今お話になりました事実と、事実行為と申しますか、そういうようなことも一切私たちは含むと思つておるのでございまして、経済関係のあらゆる仕事、これは事実的な事実行為と申しますか、そういうこともありましようし、或いは一般的に官憲との交渉というような形で出て来る場合もありましよう。あらゆる関係或いは事務、そういうものが恒久的に、而も政府の機関として行うものであればこれは当然在外公館の事務に入る、そういう解釈をしております。
十六の利益の保護と増進というものの実態が、交渉或いは斡旋ということであるかどうかという点は、これは或いは私が申しましたのは申し過ぎかと思います。それだけでなくてこの所掌事務といたしまして、第三條のニ「通商航海に関する利益の保護及び増進」という項目全体がカバーするという解釈のほうが適当だと思います。
それは、只今御指摘の点は、戰前におきましていろいろな外務省系統でない機関が出ておりまして、それが在外公館、いわゆる在外公館という範疇には私は入つていなかつたように思います。
在外公館と申しますと、常識的にはやはり外交或いは領事館的な機関ということになると思います。そこで先ほど来のお話で、今後外務省以外の機関が出ないように、禁止的な規定をはつきり、若し私どもが御説明しますような趣旨なら、そういうふうに書くべきだという御意見でございます。どうもこの点は外務省以外の、外務省の関係筋以外の政府機関を外に置いていけないということを外務省の設置法の中に書くのは技術的に困難だと考えております。帰着するところはやはり政策の問題でございまして、政府の方針としてそういう方針があればその点私は心配ないと思います。それを外務省設置法の中で禁止する書き方はちよつとこれは困難じやないかと思います。
今お話がございましたような機能は、これはここに書いてございます在外公館自体の仕事として所要の人員はその中に入つていたという考え方です。
この点は外務省の公館以外に作らないという方針は、これは政府の私方針として確立しているものと考えるのでございます。これは仕事のやりようが一元化を害する、害さないという問題も、これはまあ一番重要な問題でございまして、それ以外の経費と人員を極度に節約したいという只今のお考え方からいたしまして、その点も相当な理由になるわけでありまして、本省、本省と申しませんが、外務省、通産省、農林省或いは運輸省、そういう省の出先が独立した事務所を持つということを想像いたしますと、事務の統一がないということ以外にも、この経費の節約という点からも面白くないことでありまして、この点は十分各省了解済みであります。
十分の例その他資料が不足のために十分御説明が行き届かない点は申訳ないと思います。只今御指摘の「外国において本省の所掌事務を行い」ということは、外務省だけの事務を出先の公館で処理するということには私はならないと思うのでございます。外交機関、或いは領事館として当然出先でやる仕事があるわけでありまして、それが各省から外務大臣を通じまして外に流れて行くという形を今後とりたいというのが政府の方針でございます。これは近来各国の行き方もそのようになつておるのでありまして、例えばロンドンにおけるアメリカの大使館というものは、本来の外務省の職員というものも相当多数行つておりますが、それ以外に非常に厖大なスナッフを擁しておりまして、これが国務省の統轄の
御意見の通り外務省の出先としましての大公使の任命が重要なことはもちろんでございますが、これは内閣の所管事項に属しておりまして国会の承認を経るという建前のものでは現在ないのでございます。事務当局といたしましては、その点は考慮しておりません。
憲法の建前から申しまして、重要な公務員の任命もすべて内閣総理大臣の権限に属しておるわけであります。その根本の建前がかわりません以上は、現在の手続が続くものと考えております。
これは外務省設置法の中に規定を設けることにしております。これに基きまじて、これは別に外務省設置法の改正といたしまして、今回の国会にこれから御審議を願うことになるわけでありますが、ただいま現行の在外事務所の設置と大体同様に、国会開会中は法律で設置を定める。また特別の事情がありまして、閉会中に急を要する場合は政令で設置できる、そういう建前で行きたいと考えております。
大体公館の設置は相手国との合意によつて行われるわけであります。最初に設置する場合はもちろんのこと、また一応できました公館を昇格させましたり、あるいはまた、下げる場合はないだろうと思いますが、変更する場合もあり得るだろうと思います。そうしまして、今回平和條約が効力を発生いたしますと、それにつれて次々に在外公館ができて参ると存じます。その間、国会と国会の間が非常に間があくというような際には、やはり一日も早く正常な外交関係を設定したいわけであります。従いまして特例をやはり設けていただいた方が時宜に適するというふうに考えております。