この在外事務所の設置法はただいま御意見がございましたけれども、在外事務所を正式の公館ができました際に廃止するほんの手続上の問題だけをうたつておるわけなのでございます。何らその間、大公使館の設置の手続の方を先に御審議願わないと、この方が進まないという関係にはないものと私どもの方は考えております。
この在外事務所の設置法はただいま御意見がございましたけれども、在外事務所を正式の公館ができました際に廃止するほんの手続上の問題だけをうたつておるわけなのでございます。何らその間、大公使館の設置の手続の方を先に御審議願わないと、この方が進まないという関係にはないものと私どもの方は考えております。
国際小麦協定につきまして提案理由を御説明いたします。 この協定は、一九四九年三月二十三日にワシントンで署名され、その存続期間は、約四箇年後の一九五三年七月三十一日までと定められております。この協定の加盟国は、現在までに四十六箇国に上つており、この協定に基いて取引される小麦量は世界における小麦取引量の全体の約七割になつております。この協定の目的は、公正な安定した価格で小麦輸出国には市場を、小麦輸入国には供給を確保することであります。わが国といたしましては、毎年百五十万トン以上の小麦を輸入しなければならない現状を顧みますと、この協定に加入して保証された数量の小麦の輸入を確保すること、及び低廉な価格による小麦の輸入により、約七、八百万
お話がございました日米通商航海條約の日本側の案というようなものは実はないのでございます。今回平和條約の成立に伴いまして各国と通商航海條約を今後なるべくすみやかに締結して参らなければならない段取りになるわけであります。これに関しまして、大分以前から外務省事務当局といたしまして、いろいろな案を研究をいたしておつたのであります。どの国に向けた案ということはないのであります。一般的にこういうようなことが考えられるというような崖でいろいろ研究しておりました一つが、ああいう形で新聞に出たのであろうと考えます。
通商航海條約そのものの建前が、人と物と船とに関して最恵国待遇を与えるということになつておりますので、常識上そのようになるものと考えております。
英国との間の通商航海條約ができます際には、当然そのような建前になることと思つております。ただ現状は、平和條約の條文の中にもありますように、通商航海條約ができるまでの聞こういうことをするということで、あの平和條約の中に條文があるわけであります。よく英国政府が最恵国待遇を与えないというようなことが報ぜられているのでありますが、私どもの想像いたしますところでは、法律的に最恵国待遇を与えるということを現在の段階ではしないだけであつて実際上は差別的な待遇をしていないと思います。
これはできるだけ早く締結したい考えでありますが、まだ交渉に入つてもおりませんし、大体何月ごろということまでは見当がつかないわけであります。場合によりましては、通商航海條約の内容は、御承知の通り非常にこまかいところまで入つて参りまして法律的な事項が多い。従いましてかなり急いでも相当の時日がかかるのが前例のようであります。われわれといたしましては、今日までいろいろな研究をいたしまして、実際の話合いになりました際には、なるたけ早く協定に持つて行きたいという考えであります。いつごろということはちよつと現在では見当つきません。
御質問はどういう点でございましようか、もう一度……。
これは私だけの想像でございますけれども、平和條約がまだ調印されただけの段階でありまして平和條約の中の規定によりましても、通商航海條約ができるまでの間これこれの待遇をするという規定もあるほどであります。日本がこれからほんとうに独立しまして、どういうような出方をするかということについても、現在の段階では百パーセントに関係国が全部安心しておるという状況ではないと思うのであります。従いまして最恵国待遇の供与の問題についても、法律的に縛られない。もし必要があつたらフリー・ハンドと申しますか、処置がとれるというようなリザーヴを付しておる態度だろう、そういうふうに想像しております。
内閣が更迭しまして、英国の外交政策が相当大幅な展開を遂げるというふうには、これは私どもだけでなく、常識的にそういうことはないという見方があるのであります。具体的に経済政策の問題につきましてどういう政策にこれから出るかということも、まだわれわれよくは承知していないのであります。やはり経済問題でもありますので、内閣の更迭ですぐどつちに、右に行き左に行くということはないのじやないか、結論として大して違いはないのじやないかというような気持であります。
インドネシアとの話合いは、先方から代表が参りまして数日前から会談を始めておりますが、まだその具体的な内容について、御報告申し上げる段階には来ておりません。ごく話を始めた程度でございます。
今回の話合いには入つておりません。聞くところによりますと、今月中にまた別の使節団がインドネシアから見えまして、それで賠償の話合いに入るか、入らないかもわからないのであります。少くもある程度調査をするとか、予備的な話をするということはあろうと思つております。まだ来ておりません。
額等につきましては、全然承知しておりません。
賠償の役務のやり方につきましては、目下あらゆる角度から研究を進めておるのでありましてはたしてどういう形で役務賠償が行われるかということも、まだ日本側としては結論が出ておりませんし、また先方との話合いもないわけでありまして、何とも申し上げかねるのであります。しかしどのみち賠償と申しましても、強制労働というような、本人の意思に反して強制的に労働させるということは、私は考えられないのであります。
いずれ話合いができました上は、何かの形で協定ができると思つております。
その点は、ちよつと私資料を持つておりませんので、確かなことを申し上げかねるのでありますが、戰時中に接収されたような船が、一体どの辺でどのくらいありましたかも承知いたさないのであります。かりにそういうものがありましたとしまして、それが返つて来ない、その場合補償をどうするかというような御質問でございますが、この点も一般の日本人の財産の補償問題、それをも含めまして、これから将来の問題になることと考えております。この段階で補償がどうごうというところまでは、まだ申し上げられないのであります。
占領軍が形態をかえまして、そのあとで特に調達の関係でどういうような手続で処理するかということは現在まだ明確になつていないわけであります。従いまして調達庁のような仕事が、はたしてあのようなかつこうで残るか残らないかということも、実はまだ見当がつかないのでございます。この段階ではこの点もお答えいたしかねるわけであります。
御質問は将来の問題と思いますが、さつきの問題は先ほど申しましたように、具体的なことはまだきまつていないのであります。これはまたお答えいたしかねる次第であります。
行政協定できまつて参りますかどうか、私存じませんが、平和條約の第六條の(c)にございますように、現在「まだ代価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この條約の効力発生の時に占領軍が占有しているものは、」云々ということで、返すことが建前になつております。その中に「相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、」ということがあるのでございます。ですから相互の合意によつて別段のとりきめが行われなければ、全部返る建前であります。別にまた日本側である種の施設を提供する、それについて合意によつてとりきめが行われれば別と、そういうような書き方をしておるわけです。その点の話合いが現状ではまだ進んでいないというのが実情でご
その辺の御質問になりますと、私専門でございませんので、條約局長の申しました以上に御答弁いたしかねるのであります。どのみち、この種のことは、行政協定がはつきりして参りませんと、明確にはならないのであります。おそらく條約局長が申しましたのは、ある地域を限つてそれが租借地のようにもつばら占領軍の管轄に入つてしまつて、日本側の行政権が全然及ばぬ、こういうようなことはないということを條約局長は御説明したのだろうと思うのであります。大体そういうような行き方で、区域を限つて、そこには日本人は入つちやいかぬとか、あるいは日本の行政権を全部排除することがないということを申し上げたのだろうと思います。
そういうような一括日本側の行政権から離れた特定の区域ができるということはなかろうということであります。