国際條約その他で、遺骨の点は私の記憶では、格別きめたものはないと思つております。ただこの問題につきましては、御承知のように、今度の條約に関連しまして、連合国の関係の遺骨その他を整理するということと、また日本側がそういうことをするということも書かれているわけであります。宣言の中に、日本の場合には、「日本国は、連合国が、連合国の領域にあり且つ保存を希望される日本人の戦死者の墓又は墓地を維持するために取極をする目的をもつて日本国政府との協議を開始すべきことを信ずる。」という書き方をしておりまして、その條約の効力発生に伴いまして、当然取上げられる問題だと思います。
