その点はわかつておりません。
その点はわかつておりません。
御指摘のような地域に在外事務所を置くことは、もちろん希望するところなのでございますが、やはりその地方の対日感情もございますし、関係の政府の考え方もあるわけであります。たとえば香港のようなところは、大体英国政府の意向に左右されるわけであります。ところが英国政府自体も、ロンドンに日本の在外事務所を置くことについて、その決定はかなり遅れたようなわけであります。従つて本国以外の地域に置くということは、第二義的に考えるというような内意であつたようであります。しかし今後とも香港、マレー方面に事務所ができるように努力したいと思つております。何分それらの地域の対日感情はなかなか緩和しないようでありまして、早急にできるかどうかは何とも申し上げかねるわ
今度の選挙の結果によつて、ただちに在外事務所の設置に関する英国政府の意向がかわるかどうかという点は、何とも私も見当がつかないのであります。しかし大勢といたしまして、條約の効力の発生も間近いことが予想されておりますので、これらの点はすみやかに改善されて来ると考えます。
今御指摘になつたあとの方の見解であります。
そういうわけです。
中共方面とは、今日までのところ別に話合いはございません。
先ほど並木委員の御質問にお答えいたしましたように、在外事務所の設置につきましては、もちろん日本側の希望がもとにはなりますが、相手国がこれを歓迎するかしないかということが、大部分の決定の要素になるわけであります。その辺の事情からいたしまして、大体見当をつけた上で、今日まで話合いをしておるわけであります。中共地区につきましては、そういうような見当をまだわれわれは持つていないわけです。
外務省で力が足りなければ、援助していただけるそうであります。非常に心強く考えますが、何分ソビエト方面とは直接の話合いの径路もないわけです。総理が参議院で説明いたしましたように、やはり先方の気持というものが先に立つと思います。そういう次第でありますから、われわれとしては、具体的な問題として現在取上げられていないわけであります。
私はソビエトないし中国地区に在外事務所を将来も設けないということを申し上げたのではないのでございまして、現在の情勢ないしは環境からしまして、現在のところ考えていないということを申し上げただけであります。
何もこれは外務省だけで考えておるのではないのであります。先ほどお話がありましたように、業界の方でもそういう貿易の進展の上から、事務所を特定の地域に設置することを非常に希望する、また相手の方も受入れるような態勢にあるということになれば、もちろん私は話に乗つて来ると思います。今のところはそういうところまで行つていないというだけであります。
これは業界の希望だけで、在外事務所の設置を考えるわけではもちろんないのでありまして、私は貿易の可能性、そういうような点から申しただけであります。
現在もちろんこういうような手続になつておりまして、この権限が拡張されます前も、大体在京の連合国の使節団との話合いあるいは通信その他の写しを司令部に送付しておつたわけであります。今後在外事務所の権限が拡張されましても、やはり日本が占領下にある態勢は講和條約の発効までは続くわけであります。従いまして全然自由になるといろのではなくして、通信の写しを最高司令官に提出する。また国際約束のようなものをいたす場合には、現在金融貿易のとりきめは別の取扱いをしておりますけれども、そういうような将来できますとりきめについては。事前に最高司令官の承認を得て、その上で締結する、そういうことになつております。
平和條約の効力が発生いたしますまで、こういう関係にあると思います。
その通りでありまして、正式な外交権は何ら回復していないのです。ただ実際上相手国の政府と在外事務所がいろいろな話合いができるということだけであります。
その通りでありまして、現在在外事務所を置いております国との話合いも、実際上制限が撤廃されたというだけの話で、ただいま問題になつておりますような最高司令官の権限、これはどこまでも従来通りあるわけであります。
現在金融ないし貿易のとりきめを関係国と主として東京でやつておるわけであります。これにつきましては、平和條約の効力発生以前に実施するとりきめは、総司令部の名においてとりきめをしております。実際の交渉は日本側と相手国がやつておるのであります。平和條約の効力発生までの分は、日本と直接ではなく、依然として司令部がやつておるわけです。ところが講和條約の効力発生以後にまでそのとりきめが継続するものについては、日本側が主体となつてやつておる、そういう関係になつております。
実際の貿易は民間貿易でどんどんやつておるわけであります。貿易の協定あるいは金融の協定というものがありまして、大体貿易の手続、方法ないしは場合によりましては大体の貿易の額、そういうものを協定するのであります。またこれについて決済の方法をどうするか、そういうような金融のとりきめ、こういうものも政府間でするわけです。それを平和條約の効力発生までは司令部がとりきめをする、そういう形になつております。
ドツジ氏の資格ないし性格につきましては、これは実は外務省の関係ではないと思うのであります、総司令部の関係の事項でございます。
法的にどういう関係になつておりますか、先ほど申し上げましたように総司令官の顧問的な立場に立つものであろうと私は考えておるのであります。報ぜられておりますところでは、最近の日本の実情を視察して本国に報告するということになつております。実際どういうような話合いをどういうふうに運んでおられますか、これは司令部の関係ということになりますので、外務省としてはその辺の事情は承知しでおりません。
大体ドツジさんと日本側との話合いというものは、私はこれは正式の話合いではないと、まあ思つているのであります。すべての政策あるいは実施その他は御承知の通り最高司令官の権限にあるわけでありまして、その意味でドツジさんが最高司令官に助言をされることもありますし、あるいは日本側に意見を述べられることも私はもちろんあると思うのであります。それがどのような拘束力を持つかということになりますと、私は正式にドツジさんの言われることが、すぐそのまま日本政府のやることを法律的に拘束するというような関係にはないと思います。 —————————————