ただいま御質問のソ連圏につきましては、ただいまのところは予定を立てておりません。と申しますのは、一昨年の夏ごろから、この在外事務所の設置とか、日本の国際会議への参加が極東委員会の議題になりまして、極東委員会で討議をされ、結局極東委員会では成立しなかつたのであります。当時ソ連はこれに反対の意向であつたと承知いたしております。
ただいま御質問のソ連圏につきましては、ただいまのところは予定を立てておりません。と申しますのは、一昨年の夏ごろから、この在外事務所の設置とか、日本の国際会議への参加が極東委員会の議題になりまして、極東委員会で討議をされ、結局極東委員会では成立しなかつたのであります。当時ソ連はこれに反対の意向であつたと承知いたしております。
二十二箇所はほんの腹案でありまして、一応並べたのであります。予算の関係もあり、そのときの情勢によりまして、できるところから少しでも多く、早く置きたいという心組みでやつておりますので、そのリストは必ずしも参考にならないと思つております。また本日は持つておりません。
現在在外事務所に勤務いたしております総数は六十二名でございますが、そのうちで病気になつたというようなことを聞いた例は一つもございません。
講和條約の方式につきましては、従来大臣からお答え申上げました範囲以上にはつきりした見通しが只今のところまだ付かないような状況でございます。御承知のように方式につきまして、割合に拠りどころとして見当の付きまするのは、例の七原則になるわけでありますが、これでも対日戦に参加した各国と日本との間の條約であつて、これについて拒否権を認めないというようなことがございますだけで、果して講和会議を催してそれで調印をするものか、只今御指摘のように、最近ニュースにございますような個別的に講和條約を結ぶものか、現在のところはどの方式になりますか、一向確たるところはわからないような状況でございます。いずれにいたしましてもアメリカ政府と関係国政府との下話がこ
只今の御質問の点につきにましても、実は御承知の通り、ソヴィエト、中国も加えた講和條約を作るという努力がなされておる現状でございまして、先ほど申しましたように、方式そのものについても見通しが付かないような、状態でございますので、仮にソヴィエトがほかの国と別の立場で個別的に日本と講和條約を結ぼういとう申出でをするかしないか、その場合に拒絶ができるかできないかというような点も、実は只今のところ何とも申しかねるのであります。
只今の御質問の点につきましては、講和條約参加国乃至はその方式につきましては、御承知のようにこれは連合国間の問題、只今講和條約の下きますまでの間は、そういうような形をとる次第でございます。従いまして日本のほうから判を押す国はどこであるという立場にはないわけでございます。ただ御承知の通り、ダレス顧問が従来関係国と極く下話をされまして、その際中国に関しましては、国民政府側に下話をされたと承知いたしております。
講和條約ができまして、直ちに在外公館を作るときに、主として人的の準備があるかどうかという御質問と拝承いたしましたのですが、終戦後外務省が正常な外交的な活動ができません状態にありまして、将来の外交再開に備えまして十分なる人員を保持して、これを訓練して置くということは非常に困難な仕事でございまして、併しながら先ほど御指摘のような趣旨によりまして、極力将来のためにあらゆる準備を進めて来ておる次第でございます。仮り数から申しまして、必ずしも数だけでなくて、質の問題も勿論同様に重要性があると考えるわけでありますが、昭和十年頃の外務省の在外と本省との人員というものと只今の本省の人員というものは、総数から申しまして、大体同じ程度の数になつておりま
只今の御質問の点につきましては、事務当局といたしましては、只今のところはまだはつきりした具体的な案を御報告申上げる段階にまで来ておらないのでございます。勿論御趣旨のような新らしい考えかたで有効な運営を期さなければならないことは当然でございます。この点は大臣以下事務当局ともそのつもりで準備、研究を進めておるようなわけでございます。
情報関係の機能が非常に重大なことは誠に只今の御意見御尤もでございまして、在外公館が開かれましたならば、直ちに情報活動ができるように勿論準備、研究を進めておるわけでございます。併し何分にも戦争が始まりまして以来、又戦争後ずつと海外における情報機関がなくなつております。外交再開と共にすぐに情報活動を始めたいのはやまやまでございますけれども、すぐに有効な活動ができるかどうかというような点につきましては、多少の心配を持つておるようなわけでございます。まあ併しこの情報網と申しますか、組織につきましては、これは特殊の情報の組織と申しますよりは、在外公館並びにその在外公館員が挙げてそういう心組みでその方面に重点を集中してやるべきであるということを
只今講和問題、殊に領土問題その他法律的な問題について継続的に御審議になつて行かなければならない、これに対して政府委員側も協力するようにという御要望がございましたが、できるだけ御要望に副いまして、資料もできるだけ提出いたしますし、又できるだけの御説明もいたしたいと思います。ただ、私の誤解かも知れませんが、共同研究というような形になりまして、或る結論が委員会のほうと政府委員と共同で結論が出るという形になりますと、政府委員の立場ではちよつと困難ではないかと思います。できるだけ御協力申上げますが、何と申しますか、拘束をされない形においてできるだけ御協力申上げたいと思います。
先ほど説明員からちよつと触れましたように、大蔵省所管の一種の予備金のようなプールをした金がございまして、約二十億と思います。これで国際会議、或いは国際機関、そういうものの分担金とか派遣の費用とか、そういうものを予備金的なものでプールしてもらう、こういうことです。
ただいまの北澤委員の御意見の通り、情報啓発あるいは国際文化事業関係の仕事が非常に重要なことはごもつともでございますが、まだ対外活動が許されておりませんので、現在のところこの程度のことしか行えないという状況にあります。特に御指摘にたりました国際文化事業実施に必要な経費、これが前年度よりも減つておるというその理由を示せということでございますが、これは前年度と大体同額を予定をいたしておるのであります。事務的なことでございますが、大蔵省の一般的な方針としまして、事務費を一割ないし二割削つておるのであります。その関係で百十七万が百八万という数字になつております。内容的には実際問題としましては、前年度と同様ということになつておるわけであります。
この予算をつくります当時には、ユネスコ関係のことは考慮しておらなかつた次第であります。御承知のように、その後だんだん進展して参りましたので、今年中にでも参加するということになりますと、その際はまたただいまお話のような補正予算なんかで考慮する必要があると思います。この予算をつくる当時は予想できなかつたのであります。
ただいまの日本の貿易を振興するためには、もつと経費を計上すべきだというお話はごもつともと思いますが、ここに掲げました額は、もつぱら本省で使います経費でございまして、ただいま在外事務所が相当数できまして、これに関する費用も、四百十六ページをごらんになりますと出て参るのでありますが、内と外と両方で、極力限られた予算ではございますが、勉強して行きたいという考えでおります。なおまた講和條約がなりまして、通商航海條約がどんどんでき、また在外機構も充実拡張されるというようなことになりましたならば、これは先ほどユネスコの件で御説明申し上げましたように、そういう際にはまた特別の措置が必要になつて来ると考えております。現状におきまして、本省の経費は四
この点は通産省の方と十分打合せをいたしまして、重複のないようにいたしておるのであります。たとえば在外事務所の活動にいたしましても、すべて外務大臣を通じまして在外事務所との連絡をはかつておるのであります。たとえば通産省から在外事務所に調査を命じます場合には、外務省に言つて参りまして、それを外務省から出先に出す。出先の調査が外務省に参りましてそれを通産省の方に流す。その間ばらばらにならないように、十分に打合せをいたしております。
ただいま御指摘の、條約の締結または加入に必要な経費、この下の説明の第二点にございますが、準備のための調査研究の費用が主となつておるのであります。これは先ほど文化事業の点で御説明申し上げましたと同様、前年度と同様の仕事の内容を予定しておるのであります。数字の算定になりますと、先ほど申しましたように、事務費を一律に創られております関係上、減つておるのであります。内容的には同様のことを考えております。
ただいまの御質問は、戰争状態終了の宣言というのを前提としての御質問と思いましてお答えをいたしますが、戰争状態終了の宣言というものは、今日まで二、三の例があるのでありますが、その際にいかなる効果を及ぼすかということは、その場合々々によつて異なつておりまして、今回の場合にかりに講和條約以外に戰争状態終了の宣言というものがありましたといたしましても、その効果というものは今日予測ができないという状況でございます。なおまた講和條約そのものが戰争状態を終結するというのが常則であろうと思うのであります。その場合は講和條約そのものと、ただいまおつしやいましたような問題との関係になつて来ると思います。
ただいま政務次官が申し上げた通りでありましで、法律的な解釈を公式にただいま申し上げる段階にないと思います。しかし占領を終結させるということは、講和條約で必ずできる問題と思います。
先ほど申しましたように、私御答弁申し上げましたのは、ごく常識的に考えて申し上げておるのでありますが、そういう意味で、大体お説のような方向であろうと思うのであります。法律的の解釈、またこれは事務当局が中立性を持つておつて、はつきりと割切つて一本に出るものというようなお説でございますが、何分国際法その他の解釈というものは、いろいろな説があるのでございます。現に国内においても議論も区々にわかれております。そういう意味でただいま外務当局がはつきりと一つの固定した理論を、ここで御披露するという段階にないことを御了承願いたいと思います。
ただいま申し上げましたのは、ただいま問題となつております具体的の問題について、こういう学説があるということを申し上げたのではないのでございまして、一般的に国際問題に関する理論というものの扱いについて申し上げたのであります。私これ以上御答弁はできかねると思います。