率直にお答えを申し上げておるのであります。ただいまの御質問に対しましては、先ほど申しましたように、大体の方向として、そういうような考え方が常識的に妥当であろうという考え方を持つております。だがしかし、理論としてどうこうという結論を申し上げる立場にないということを申し上げておるのであります。もともとこれらの協定は、連合国間の問題であります。その解釈について、日本政府がたとい一事務官でありましても、法的な解釈を下すということは、この際差控えたいという考えを持つております。
率直にお答えを申し上げておるのであります。ただいまの御質問に対しましては、先ほど申しましたように、大体の方向として、そういうような考え方が常識的に妥当であろうという考え方を持つております。だがしかし、理論としてどうこうという結論を申し上げる立場にないということを申し上げておるのであります。もともとこれらの協定は、連合国間の問題であります。その解釈について、日本政府がたとい一事務官でありましても、法的な解釈を下すということは、この際差控えたいという考えを持つております。
たびたび申し上げますが、占領、管理を終結させる唯一あるいは最良の道は、講和であろうということを繰返して申し上げる次第であります。
この点は先ほど総理がお答え申し上げました通りであります。また政務次官からもその通りお答え申し上げました。
ただいま季三面であるとか、多数であるとか、單独であるとかいうようなことを、確定的にどれであるということを論ずる段階にはないと思います。
この点は、全面講和でない場合を想定してのお答えは、はつきりしたお答えを申しかねるのであります。
全面講和でない場合を前提としての御質問には、はつきりここでお答えはできないのであります。
ただいまの御質問の最後のところをちよつと聞き漏らしましたが、先ほど来非常な日本の漁業の制限になるという御意見があつたのでありますけれども、この全体の趣旨から申しまして、決して一方的に不利な立場に日本の漁業が立つというような性質のものではないと考えます。たとえばアメリカとカナダとの間に協定がありまして、その協定の趣旨を日本は守るということは、それらの国と同様の立場で、たとえば魚族の保存であるとかなんとか、そういう目的を達することになるのでありまして、日本だけが不利な立場に立つという関係にはならないと思います。
ダレスさんの言われておりますことを、事務当局から解釈をいたす立場にないと思いますが、ただ、ただいまの御質問につきましては、大体集団保障というような、こういうような提案は、強制的の性質でないということ、そういうような意味で言われておるのだと思うのであります。
ただいまの御質問の点は、そういうようなことは、まだ何も固まつた話はないと想像いたします。
これは法理論では片づく問題ではないと考えます。
国際法でも、そういうようなことは何もきまつたことはないと思います。
お説の通り、国連に加入することは手続的になかなか困難な問題と考えます。しかし不可能であるとは決して考えておりません。具体的にどういう方法があるかということは、ただいまのところでは申し上げる立場にないのであります。
ただいまの御質問に対しましては、事務当局からはお答えをいたさぬ方が適当だと思います。
領土問題につきましては、従来しばしば申し上げましたように、領土問題となつております地域の実情に関する資料を関係方面に提出しております。ただ領土問題に関して政府の意見を申し上げますことは、この問題が條約の主要な内容にも関係をいたしますので、この際申し上げることは差控えたいと思います。
先ほどもダレスさんの言われたことについて質問がありまして、これに対して政府としては解釈をしたり、意見を述べる立場にないというお答えを申し上げたのであります。ただいま御質問の安全保障、この点に関しましても、具体的にどうこうという意見を申し述べることは差控えたいと思います。ただ全体の考え方としまして、こういうような集団安全保障というような態勢は日本として観迎するところと思います。
ちよつとただいま御質問をはつきり了解しなかつたのございますが、それらの点につきましては見解を申し述べるのはまだ尚早だと考えます。
ただいまの御質問、御意見の点は、従来から十分研究いたしておりまして、なおただいまの御意見十分拜聽いたしまして研究いたしたいと存じますが、どういく手を打つておるかということは御容赦願います。
見通しにつきましては、ただいま何とも申し上げる段階にございません。
ただいま御指摘の記事、私けさよく読んでおらないのでございますが、多分想像に基く記事と考えられます。
書類を出したか、出さないかというお尋ねと存じますが、それらの点は、ただいまの話合いにも関連いたしまして、御答弁をいたしかねます。