この見舞金支給の基礎になりました国会の議決というものにも、犠牲者と船主に対する見舞金ということになつておりまして、物資についての見舞というものは考えておりません。
この見舞金支給の基礎になりました国会の議決というものにも、犠牲者と船主に対する見舞金ということになつておりまして、物資についての見舞というものは考えておりません。
先ほど、先例によりましてと申しましたのは、先例によりますと、時価で換算した場合はないということであります。この種の場合は、当時の通貨の価値で計算をしております。
御趣旨の点の、なるべくたくさんの慰藉したいという心持は、まことに御同感でございますが、政府の処置といたしましては、ただいま申し上げましたような処置以外にないと考えますし、また予算の面も、この総額は前国会において、御承認を経た額でございますから、その範囲内においてこの分配の方法をこの法律案で規定していただきたいという趣旨でございます。
当時請願に対しまして、政府の見解も一応お答えしてあるのであります。状況に応じて便宜を与えることを考慮するという趣旨のお答えをしておるのであります。その趣旨に基きまして、目下事務的に研究を進めておる次第であります。
具体的なことを申し上げる段階まではまだ至たておりませんが、できる限りの処置をとりたいということで打合せをいたしております。
アメリカとの関係につきましては、当時日本側から数字を出しまして、それに対してアメリカ側から意思表示が何もなかつた。その間において御承知のような決議ができたという事情であります。どれくらい出したろうかという見当はつきません。
るる御意見が出ましたように、額について十分ということはなかなか言えないと思いますが、いろいろな状況を考えまして政府としてできるだけのことをいたしたつもりでございます。
外国の例はただいま資料を持つておりませんので、取調べましてお答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、国会の決議において請求権を放棄いたしておりますので、損害賠償の請求権はないわけです。
これも決議におきまして請求権を全部放棄しておりますので、請求権はないものと存じます。
その点はやはり決議におきまして、日本政府が責任を肩がわりした形になつていないのであります。この事件の元になる行為の責任は日本政府にはないという解釈であります。
税金は免除されるはずであります。(「はずではおかしい」と呼ぶ者あり)所得税法第六條第一項第七号「慰藉料その他これに類するもの」というものの中で解釈できると思います。
逐條説明の際に申し上げましたように、船客名簿というものがただいままでのところでは唯一のものでありまして、これも正確のものでございませんので、公告をしまして正確な資料をとるわけであります。現在までわかつておりますものは、死亡者の総計が二千三人、二人の家族が五件、三人以上の家族が八件、大体大部分は單身者ということになります。性別はただいまの資料ではわかつておりません。
これも正確なところはまだ出ておりませんが、一番多いのは船員であります。そのほか南方においていろいろな事業に従事しておりました人たち、特に石油関係の人、軍関係の人、そういうことになつております。
この点は極力そういうような問題の起らぬように手を盡す決心でございます。万々そういうことはないと存じます。
戰時補償打切りで何もとつておりません。
それも先ほど計算の御説明のときに申し上げましたが、遺族に対する見舞金についても同じように五分の複利計算をしております。
この問題は特別の場合として取扱つております。
この問題につきましては、先ほど来申しますように、国会の決議に基きまして実施をいたしておるのであります。
この決議に基きました処置としては、まだ一切出ていないわけであります。当時の遭難者の所属した機関とか、そういうものから通常の死亡手当というものが出ておることはあると思います。