個人の場合もアメリカに請求しないことに決議がなつております。
個人の場合もアメリカに請求しないことに決議がなつております。
私ども承知しておりますところでは、戰鬪行為に参加しておるというようなことはないのでありまして、船舶の関係は通常の商業いわゆるコマーシヤル・ベーシスで用船されて物資を運んでおる。こういう状態であります。
先方の見解は存じませんが、この契約にあたりましても、通常の場合と異なつて相当の危險があるということは当然に予想しておるのであります。船員の手当その他も通常とは違つた割増の計算で行われております。
これは自由な契約でありますので、何も縛られるところはないわけでございます。商業上の契約で輸送に従事しておるだけであります。
御質問の点は常識的に申しますと、どこまでが通常の占領から来る処置であつて、そこから先が朝鮮直接の関係であるか、その辺の筋は引けないかという御質問かと思うのであります。この点は日本政府としましては、ただいま自主的な立場にないわけであります。どの点に線を引くかということは、日本側で線を引く立場にはないと思うのであります。現在までのところはその点の取扱いは関係当局において、適切な考慮を払われておるというふうに私たちは解釈しております。
警察予備隊の問題が外国にどういうような影響を与えるかという御質問に対してお答えいたします。今日までのところ格別の反響はございません。
先ほど政務次官からお答えいたしましたフランス、スエーデン、ブラジル、パキスタン、インド五箇国の国内の設置箇所でございますが、フランスは、パリを予定いたしております。スエーデンはストツクホルム、ブラジルはリオデジヤネイロ、サンパウロの二箇所、パキスタンはカラチ、インドはニユーデリーと、カルカツタとボンベー、この三箇所に予定いたしております。ただこのブラジルとインドの場合、事務所の規模についてはまだ問題が残つております。それ以外の国で非公式の話合がございますのは、大体オランダとベルギー、ウルグアイというようなものもぼつぼつ話が進んでおるような状況でございますが、まだ正式な話合というところまでは行つておりません。
ただいま正式の話合いが進んでおります、五箇所につきまして、正式の話合いができ上つた上で準備を進めまして開設するという段取りになりますので、正式の話合いが、どの国についていくつあるかということはちよつと正確な日取りは予測が困難でございます。きわめて最近の機会に次々に実現することと思つております。
ただいまの御質問のように、神経衰弱になつているような事実はないのでございます。(笑声)そのひまもないほど活躍をしている実情でございます。この事務所ができますと同時に、各地で非常な関心を寄せまして、ことに各地の商業会議所、そういうものが密接な連絡をとつて参りまして、資料や情報の交換を現に行つております。また一例といたしまして、サンフランシスコの商業会議所の貿易部会というものが五月の十日に日本貿易デーというものを設けまして、歓迎会を開催いたしております。六月の二十日には、対日貿易研究会というようなものを開催いたしまして、事務所員の日本貿易に関する説明を聽取いたしております。ロサンゼルスにおきましては、商業会議所で同地の指導的銀行家や、輸
日本側から指定という関係にはできないのでありまして、在留民の関係と貿易の実情、また可能性というような点を考慮いたしまして、司令部と十分連絡の上、事を運んでおるという実情であります。
只今政務次官から提案の理由を御説明申上げました阿波丸事件の見舞金に関する法律案につきまして逐條御説明を申上げます。 先ず第一條でございますが、この法律の目的が阿波丸事件の死亡者の遺族及び阿波丸の所有者である日本郵船株式今次社に対して見舞金を支給するものであることを規定いたしました。 第二條におきましては死亡者の遺族に見舞金を支給することを規定いたしております。 第三條は見舞金の支給を受ける遺族の範囲及び順位につきまして規定いたしたものでありまして、誰に見舞金を支給するかの問題であります。これにつきましてはいろいろ考え方があると思われますが、この法案におきましては災害補償に関するいろいろな立法おいて、最も一般的に採用されて
阿波九の関係では、今日まで法律はまだ出でおりません。今日まで決まりましたのは、先程御説明がありましたように、二十五年度の予算に死亡者の遺族に対する見舞金、阿波丸の喪失に関する見舞金、その金額が予算で通つた。でこれをどういうふうにして支給するかということでございますが、遺族の範囲、受取人の範囲、順位、又見舞金の額、こういうものは法律ではつきりした基準を作ることが必要であるという見地から、この法律を作つて頂くという考えでございます。
只今御質問の御趣旨にございましたように、この本件は特別のケースでございまして、御承知のように阿波丸事件に基く請求権、それを国会の決議で放棄をしたことになつております。その決議の中に、政府は国内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずることということが決議の中にございます。又この決議に基きまして、日米間に協定がございまして、これの第三條、日本国政府はこの事件の特殊性に鑑み、この災難で死亡した者の家族及び前記の船舶の所有者に対し見舞金の支給による適当な待遇を與えるため努力するものという協定がございますので、これに基きまして可能な範囲で犠牲者に慰藉をする、又船舶の所有者に見舞金を贈るという処置をとつた次第であります。
これは純然たる見舞金ということで権利というものは生じません。権利じやないのです。
そうです。
アメリカに対する関係は放棄しておるわけです。この法律ができますと、それに基ずいて権利を生ずる。
この第二條に「すべての請求権を完全且つ最終的に打切るものであつてこれの請求権は何人が利害関係者であつても今後消滅するものとする。」という書き方でございます。これで個人の請求権を放棄すると……
その点は日本側から請求をしまして、その話合いができなかつた前に放棄した。そういう関係になつております。
私が申しますのは、日本側からアメリカ当局に対しまして損害の請求をしまして、それをアメリカの方が承知しない前に、懸案のうちに、こちらの方から放棄したという関係になつております。
只今申しました交渉の段階の点でございますけれども、米国政府側でその交渉に対することは当時承認したわけです。それで日本側で或る種のその当時事態が生じておつたということは事実でございますけれども、損害賠償については、日本側から賠償要求額を先方に出しまして、先方からこれに関する資料を出して欲しいという、そういう要求があつたのです。で、日本側からこれを提出して置いた。そういう段階にあつたのです。でありますから損害賠償は交渉中の段階です。それで具体的に確立していなかつたということが言えると思います。