もう一遍聞きますが、私は、仲裁裁定はいわゆる特別業績手当の制度化に関する裁定と理解しておるわけです。したがって、同裁定の期末手当は公務員の例に準ずるとの指摘があるわけですね。公企体の職員の給与についての基本的な考え方を示されたという理解からは逸脱していないのでしょうね。
もう一遍聞きますが、私は、仲裁裁定はいわゆる特別業績手当の制度化に関する裁定と理解しておるわけです。したがって、同裁定の期末手当は公務員の例に準ずるとの指摘があるわけですね。公企体の職員の給与についての基本的な考え方を示されたという理解からは逸脱していないのでしょうね。
大臣、いま長官とのやりとりをお聞きになっていたと思います。大臣の決断を促したいと思いますが、いかがですか。
大丈夫ですね。本当ですね、大臣。これは大臣の決断が要るんですよ。大丈夫ですね。
心もとないけれども、きょうの本題に入っていきたいと思います。 二十四日に続きまして、きょう森林法の一部改正その他についてそれぞれ委員から非常に突っ込んだ質問がなされ、政府側からも、不満足な点はありますけれども、それなりに取り組む姿勢というものがおおよそ輪郭として明らかになってまいりました。私は、総体を通じて若干の質問をしてまいりたいと思っております。 何といっても、先ほど串原委員が強く指摘しておりましたように、山村振興というものをいましっかり考えていかなければいけない、それが第一であり、第二の点は、国土の七割を持っているセクション、林野庁は、その守備範囲において他の追従を許さない、そういうものを持っているという点で、一面では
行政指導でおやりになる、こういうことでありますから、つまりは通達のようなものでその義務づけをするといいますか、方向性をきちっと明示する、こういうことだろうと私は思うのです。ただ、町村長の好みで選ばれたのでは何の意味も持ちません。あいつは好きだから入れる、こいつはいろいろやかましいことを言うやつだから排除する、これでは本当の協議体になりませんね。真剣に山を考える人であるならばそういう人たちを参加させる、こういうことが必要だと思うのです。その範囲をどのように考えていますか。
どうもはっきりしません。森林所有者、山に関係する人たち、これもかなり抽象的ではありますけれども、私は先ほどから何回も言っておりますが、山づくり、山村振興に積極的に参加をする、そういう気持ちを持っている人たちは山の関係者という範囲に定義的には入るかもしれないが、具体的にはまだ入っておりませんね。山持ちだ、これだけでは不備だと私は思うのです。いまおっしゃったように、実際に事業の実効、事業が前に進むということがねらいでなければいけませんから、そうであると、ほかの職業と違って山というのはひとりで山づくりができるわけではありません。山持ちができるわけではない。造林にしたって植林にしたって伐採にしたって、あるいは林道一つつけるのだってやはり人手
本法の改正のねらいという点でいまお話があったわけでございますけれども、市町村の整備計画、これは今度の法律のねらいは間伐、育林、こういうことに目的を置いているようでありますけれども、しかし、間伐をする、育林をするといっても山そのものが全体あるわけですからね。そして、間伐をするにしても育林をするにしても、林道も必要になるでしょう。間伐であろうと造材であろうと何であろうと、木を切るという作業がそこについてくるわけです。ですから、この事業計画の内容を間伐、育林だけに限定するということは、地域林業の振興という立場から言いますと私は片手落ちだと思う。 当面問題になっているのは間伐だ育林だということは、問題意識としては私はわかります。しかし、
市町村の自主性に任せたいというお考えは、私は否定するのではありません。確かにその町村、その地域の森林の実態、置かれている山村の状況はそれぞれ違いますから、そこに自主性と創意性、オリジナル性というものを取り込んだ山の新しい物の見方、考え方というものは正しいことだと思うのです。 ただ、くどいようですけれども、それにしても限定された人たちでちょこちょこと話をしてということになったら山はおかしくなる。いままでもそうだったのですから。先ほど言いましたけれども、町村長のえり好み、好き好みで気に入る者だけ集まってきて、まあ一生懸命知恵を出せよ、そういうやり方をしていたのでは山はよくならない。そこを、くどいようですけれども私は言っているわけであ
先ほど竹内委員がこのことを盛んに質問されたのでありますが、どうも答えは同じような範囲を出ないようであります。 時間が限られているものですから、先へ進まざるを得ないのでありますが、そこで、町村の自主性、確かにそれはありますし、余り手足を縛るのはいかぬということは、民主的な立場から言えばそのとおりであります。しかし、正直言って、実態は果たして法律が志向するような方向でそう簡単に行けるかどうかとなりますと、話はまた別であります。第一、全国の市町村の中で林務課あるいは林務部、または林政を取り仕切るという市町村の体制にあるのかどうかというと、大変お粗末な気がします。全国的にはどういう傾向になっているのか、お調べになったことがあれば御発表い
当面そこまで拡充強化をするというのには多少時間がかかるのじゃないか、私はこう思います。早速、この法律が効力を発揮してまいりますと、全国に幾つかのブロックといいますか、町村指定が行われるわけです。 その場合、何といってもやはり農林課みたいなものの中の林というのは大変力が弱い。総体的には六百あるといっても、私は弱いのだろうと思うのです。ですから、どこかがお手伝いをしていくという必要があるでしょう。今度臨調の押しつけによって林業改良普及員、指導員というところの問題がやはりこの法律の中に出てきております。よもや林野庁は臨調の意見に従ってこの指導体制を弱体化するなどという考えはないと思いますが、いま全国を歩いても、県の林業指導所というもの
そうしますと、それだけのお考えがあるのであれば要員はちゃんと確保する。 それから、今度は交付金制度に変わるということでありますから、お金の流れというものが必ずしもいままでみたいに明確ではない。その反面、県の立場では積極的にやれるということもあるわけですね。ですから、交付金の上に積み増しをして山を守るということが大事だということの認識がその県の知事にあれば、これは前進するでしょう。しかし、ややもすると、地方財政もこう窮屈になっていますから、何となしに切りたくなる。一等先に切りたくなるのはそういう改良普及員、技術員、試験場の職員みたいなことになりかねないのがいままでの流れであります。そういうことはないようにするといういまのお話であり
ところで、先ほど申し上げましたが、この事業の実行に当たりまして大変大事なのは林業労働力の確保であります。この状態はいま大変憂慮される状態にある。山で稼いでいる人たちも一生懸命がんばっておるのでありますが、雇用が必ずしも安定していない。そればかりではない。現に稼いでいる人たちの社会的な保障もきわめて貧弱である、むしろないに等しい、こういうことも言えるのではないかと思います。特に、すでに森林組合の中には労務班というようなものも組織されて事業の執行に当たっているわけであります。 きょうは時間がもうなくなってきましたから、主として民間の林業労働の実態について問題の提起をしておきたい、こう思うのです。 森林法の第一条によりますと、「森
林野庁林政部長、担当ですが、いまの実態について、一生懸命やっていますと言っていますが、林野庁として満足していますか。
高齢化とともに、婦人の山林労働としての働く場所が非常に多くなっています。それに伴って、御婦人が山で働いている数がふえています。婦人対策について、労働省として何かお考えがあれば聞きたい、こう思います。
統計的数字がないというお話を前にも聞きましたから、ぜひひとつ関心を持ってこれからこの問題に取り組んでもらう。特に、山の問題では林野庁も責任があります。御婦人の進出が非常にふえている。 さて、このように述べてまいりますと、この森林法の改正に当たって、一番大事な山の実行部隊、実効が上がるようにがんばらなければならない、また、がんばってもらわなければならないこの労働対策というものが、この法律の中では全く欠落をしている。本来なら、これと一緒に民間の林業労働者のための労働法ぐらい出てこなければ本当はおかしい。その点のフォローがありません。 したがって、わが党としてはここに林業労働法というものをいまつくっているところであります。それは、
一般論を聞いているのではない。時間がなくなったのでもう一遍質問し直します。 つまり、そうした労働の問題というのは大事だ。したがって、労働法という具体的な問題についても考えなければならぬとお考えになっているか、必要ないと思っているか、そこのところだけ聞かしてください。
わかりました。
時間が来ましたのでこれで終わりたいと思いますが、国会に提出されましたときには与党の自民党の皆さんも御協力くださるように、この際、お願いいたしておきたいと思います。 以上で質問を終わりたいと思います。
まず大臣に、北海道の農家経済がどういう状況にあるか、どのように把握されているか、お伺いいたしたい。
その大事な畑作一二品の行政価格決定のときをいま迎えたわけであります。私は、北海道の農業の実態が、いま大臣がおっしゃったような状況にあることが正確に把握されているならば、やはり政府がお決めになるこの畑作三品の価格は、せめてそれなりに北海道の農家経済を立て直すことに十分役立たしめなければならない、こういうふうに考えるのですが、この点についてはいかがですか。