終わります。
終わります。
参考人の皆さんには、貴重な御意見をお聞かせいただきまして、まことにありがとうございます。 この際、糖安法の一部改正に当たりまして、ぜひこの点は聞いておきたいという点が二、三ございますので、重ねて御意見が拝聴できますれば大変ありがたく思います。 川内参考人がリファイナーの立場から、積極的な体質改善ということに取り組んでいるのではあるけれどもなかなか口で言うほどたやすいものではなくてむずかしい、こう前提を置きながら、そのためには新制度のもとで行政指導やあるいは運用の適正をぜひ図ってほしい、こういう御要望があったわけでございます。特に糖価の引き下げについて特段の努力をしてほしい、こういうことを最後につけ加えられたわけであります。
坂部参考人は、改正案についてはまだ十分理解のできない、わからないところも多いのではあるけれども、しかしひとりだけいい思いをする、こういうことは許されないという大変高次元の判断に基づいて、今回の法改正に積極的な参加も表明されていらっしゃる。私はこの点は深く敬意を表したい、こう思います。とりわけ、零細な企業からこれまた血のにじむような努力を重ねて、今日異性化糖という技術革新の中で努力をされてきた、この点は私はよく理解をできるところであります。 したがいまして、ぜひこの新制度のもとにおける運用に積極的な重ねての御参加を私は期待するわけでありますが、まあ私自身も、実はこの後法案の審議をするわけでありますが、表面に出てきている部分と、これ
坂野参考人の立場からは、糖安法というのはそもそも国内の生産振興あるいは糖業の育成、こういうことをねらいに置いてつくられているものなんで、この法が曲げられないようにしてほしいということに尽きると思うのであります。その中で特に最近の傾向から言いますと、輸入糖が大幅に減ってくることによって財源としての一つの大事な柱である調整金財源が大変心配である、この点の確保はぜひしてほしい、こういう御意見でございました。 そもそも私は、国内の生産振興あるいは糖業の育成というのは政治的に大変責任を持たなければならない分野であるというふうに思うのであります。調整金というのはできるだけそこに依存する形を、交付金という、いわゆる政府の責任にしていくというこ
どうもありがとうございました。
糖安法の改正に当たりまして大事な基本線は、何といっても情勢が正確に把握され、それに正確に対応するというものでなければ法律改正の意味がない、こういうことになるわけであります。砂糖をめぐる情勢というものを政府としてはどのように認識しているのか、まずその点をお聞きしたいと思います。
そういう需給の動向というのは正確に把握をしないといけないわけであります。甘味離れ、こういうふうに一口に言うわけですが、砂糖離れというのと甘味離れというのとを同じ次元で判断をするということが必ずしも正しいかどうかには一つの疑問があると思います。いま、砂糖の分野における動きというものが大変変化を来してきた、それが即砂糖構造の変化として受けとめられるかどうかという点で言えば、必ずしもそうではないのではないか。 たとえば、甘味品ということになりますれば、これはお菓子も入ります。ビスケット、クッキーがどんなふうになっているのか、以下、甘味品と言われるお菓子の類を見てまいりますと、昭和五十一年度で三千六百四十四トンありましたビスケット、クッ
それがつまり砂糖政策というもののいわゆる基本であって、減っていくのはいたし方がないというところから始まると、砂糖は際限もなくあるいは減っていくかもしれないということが十分心配されます。ですから、きょうは糖安法の審議でございますから、私はそこのところに深く入るつもりはありません。しかし、情勢の認識の中にそれをしっかり提起させておいてもらいたい、こういう希望を私は持っているのであります。 そういう中で、構造の変化というのは、局長もいまお触れになっているように、生産の状況に大きく変化が起こっているということが一つ言える。それは何かと言えば、異性化糖が意外に増産される傾向にある。しかも、それが市場にも相当大きくシェアに食い込むという状態
局長がお述べになっている点は、私は否定するものではありません。そういう努力はこの新しい制度のもとでぜひ確立をしてほしいという期待を持っていまお話をしているわけであります。 重ねて私は大臣にお聞きをしたいのでありますが、北海道は決して畑作地帯におけるビートの面積が異常に伸びているわけではない。今日七万四千ヘクタールで七万七千ヘクタールにあごがつかえるようなところまで来たというのは、非常な稲転によって強制させられているという実態があり、乳価や畜産物の価格抑制によって、そこに生き延びなければならないという現地のせつないまでのぎりぎり追い詰められたところからそういった実態があらわれている。このまま放置していけば大変な面積拡大につながって
大臣は、私が冒頭で申し上げた甘味離れという点について私とはずいぶん認識が違うようであります。確かに健康に悪いから甘味はなるべく控えた方がいい、そういう風潮のもとに置かれていることも事実です。しかし現実はそうなっておらぬ。砂糖でべろべろなめるかお菓子にして食べるか、いずれにしても甘い物を体に入れていることは事実なんですね。トータルでいえば、さっき私が言いましたように、甘味は依然国民全体で消化している分は減っていないのです。甘味離れ、甘味離れとおっしゃるが、それならお菓子を食べるのも減っていればいいのですが、減っていない。こういう状況の認識というのは、余り大きく狂いますと砂糖政策という問題に大きなそごを来すのではないでしょうか。砂糖だけ
ところで、小島農蚕園芸局長がおいででございますから、北海道のビートについてどのように現状を分析し、見通しを立てていらっしゃるか、そこのところをお聞きしておきたい。
小島局長がお話しされておりますように、北海道の畑作の立場で言えば、そんなに大きく輪作体系が崩れているという現況にはない。ただ、水田の転作によりますビートが九千ヘクタールを超える、こういう状況にある。酪農家のつくっているビートも四、五千ありますから、それを引きますと、大体六万ヘクタールちょぼちょぼのところですね。これはバレイショあるいは麦、豆類、こういうふうに並べていきますと、若干の凸凹はあるにせよ、ややいいところにおさまっているのが北海道の畑作の現況でありますから、これは北海道畑作農民にとってはこういう形を崩さないでいきたい、こういう期待が強くあります。 ただ、ここで一つ、ついでですから指摘をしておきますが、豆のところがちょっと
これは運用に当たって、私はやはりそれを否定しちゃいけないと思うのです。いままでやってきた経験に照らせば、どうもそれがうまくいくかどうか、大変不安もあるので、もう少し考えたいというお話であります。しかし、それじゃ具体的に言いますと、市価参酌調整金のお話がございまして、その中で、法律では、通常年における一定期間の売り戻し数量について決める、こうなっていますね。その精製糖メーカーや異性化糖メーカーに対して、一体何を基準に決めていこうとお考えになっているのでしょうか。 また、ついでですから。数量に変更がある場合だってありますね。その場合にはどういう条件といいますか、どういう考えに基づいて変更するということになるのか、その辺のところもあわ
そもそも総合甘味対策、こう言う限りはやはり総合的な立場に立って皆さんも御参加されるというふうに常識的には考えるわけです。しかし、市価参酌調整金ということになりますればこの運用がかなり問題になってまいります。これもきわめて常識的に判断をするならば、一定の需給調整機能というものに目標を置いてそういう方向でこれが運営されていかないと、せっかくの市価参酌調整金が運用できない、こういうことになります。それにはペナルティー的なものが加わってこないとこれは機能しないということも言えると思うのですが、そういうお考えでおやりになるのですね。 〔戸井田委員長代理退席、亀井(善)委員 長代理着席〕
ところで、先ほど参考人の御意見を拝聴いたしました。特に、異性化糖の業界を代表して坂部参考人は、業界が必ずしも全部一本にまとまっているわけではない、組織的に言えば日本糖化工業会と全日本糖化工業会、またそのどちらにも所属していない企業もある、また、内容的に言えば専業のところもあり一貫メーカーもありますし、あるいは先発、後発といったようなメーカーに分類もされている、お聞きをいたしますとなかなか複雑であります。やはり生き残っていくための企業間競争もかなり激しい、こういう体質を持っているわけであります。何といっても、今度の総合対策の中で望まれるのは、こうした単一業界における協調的な体制が確立されないことにはどうしようもありません。その場合にや
特に業界からは、かなり強力な行政指導が欲しいということもきょうは訴えておるわけであります。期待する、そうあってほしいというだけで、あなたがお考えになっているような目的が達成されるかどうか、私は大変疑念のあるところであります。具体的に十分御検討願いたい。 同時に、この法律によりますれば、異性化糖の実際の事業団買い入れが始まるのは十月一日、この秋の五十七砂糖年度からということになります。そういたしますと、その間に、素人的考えかもしれませんが、駆け込み輸入、あるいはそれらの生産の拡大等によりまして、企業間に有利、不利というそういう損得が生じてくるという心配も私は持っています。その対策には万遺漏なきを期している、こういうことでございます
現行のトウモロコシの関税割り当て制度、これは国産でん粉との抱き合わせによる無税のトウモロコシになっているわけでありますが、このトウモロコシからつくるコーンスターチと比較いたしますと、単純にコーンスターチをつくっていく場合にも一万五千円という関税が、片や無税関税に対して、無税コンスに対してつくられているわけであります。 しかし、現実問題としてもう一つ心配されますのは、この関税の差というのは、無税との差は現実に余りないのですね。私の計算によりますと、実際には一万三千円に対して一万四千円程度になる。そうすると、こんなわずかな差しかないということになりますと、関税という問題も考え直していかないとこれは整合性がなく、あるいは先ほど指摘をい
重ねて私は、悪貨が良貨を駆逐するなどというようなことにならないように、業界もそれを強く望んでいるということを頭に置きながら運用に当たってほしい、こう思いますが、いまの段階ではまだ施行にかかわります具体的な点が明らかになっていない。この点は私は現段階ではこの法律に限り一定の理解を示しておきたいと思うのです。本来はそうであってはいけないのです。法律が出てきたときには、政省令、施行令、施行規則なるものがきちっと整備されて、かくかくしかじかでやりますよ、こういうことにならなければいけないものであります。ところが、今回の場合は若干異質な感じでありまして、われわれも実は、今後一体どう動いていくのかということに関心はありながらも、本当のところは、
異性化糖に対して調整金を課するというのが法案の一つの柱でもありますが、本来、調整金を取らないで済むのであれば取らない方がいい、むしろ今日の国内の甘味作物、甘味品の生産振興あるいは糖業の育成等に当たっては、これは政府が全面責任を負うものだ、私はそういう主張を崩しておりません。 ただ、まことに頭のいい人がつくった糖価安定メカニズムという制度のもとで、これは当たらないかもしれぬが、裏返すと、副次的に調整金というものが出てきた、そういうことも言える。だからそれは、国庫に召し上げられるのはばからしい話だから生産振興に使おう、こういう発想もなかったとは言えない。ところが、悪くしますと、人のふところから取る方にだんだんウエートがかかって、国の
次に、農林水産大臣が定めます価格の指標についてなんでありますが、農水省が決めた五十六砂糖年度の精製糖業の加工販売経費というのは、業界紙の指摘によりますと、「これは実態にそぐわない、かなり低い水準に算定することによって、一向に進まない構造改善について合法的に圧力をかけた」云々という記事が載っておりました。 これは、それを裏づけるような意見があちこちからあるのでありますが、新法によって、従来からのこうした諸価格指標の算定に加えて、異性化糖の調整金や輸入糖と異性化糖に対する市価参酌調整金を新たに大臣が定めることになるわけでありますが、これは言いかえますと、砂糖と異性化糖の業界、さらにはそれら企業の生殺与奪の権を握っていると言っても過言