我が国の政府としてこの要請に答えた、回答した日はいつですか。
我が国の政府としてこの要請に答えた、回答した日はいつですか。
では、一月十九日に政府としてはIOMに回答したということですね。では、回答した文書を提出してください。
回答せよという要請に遭って、それで回答するのは口頭でやったのですか。正規の文書は出していないのですね、日本は。よその国はどうしましたか。
これは情報を歓迎すると言っているのですよ。「民間及び軍用機の調査を開始した。」それは各国に向けて。そして、シリア、エジプト、スーダンへの海上による大規模な避難が必要となった場合に、諸政府が船舶を供与できるか否かも含めて情報を歓迎すると言って、そして、このIOMの中にインプットしておきたいので、そのデータの収集と集中化を開始することは重要なことだと信ずる、こう言って、そして「国際移住機構に民間機または軍用機の輸送力を提供する可能性を検討するよう、また、もし可能であれば、提供可能な輸送力及び要請を実施するまでに要する準備期間についての詳細に関する情報を提供するよう、貴政府に要請したい。」こういう文書ですよ。 したがって、外務省として
今口頭で伝えたとおっしゃいましたが、文書をお読みになっているようだが、口頭で発表したその中身を委員会に提出できますか。
現地に出した訓令でしょう、そして国際的にオープンな場であった要請でしょう。それに答えたものが、なぜその訓令は出せないのですか。というのは、自衛隊についての検討を始めるということを明記していることになるのですから。これ今、私は後でも議論しますが、一月二十九日の官報に告示されて以降は、我が国の国会は違憲の状態、憂うる状態にあるよ、これは意見が違いますよ、皆さんと違うでしょう。しかし私は違憲の状態にあるような、現実にこれはいつでも、当日から施行するのですから、二十九日に、その日からこれは効力を発する公報ですから、いつでも飛べるのです、もしこれならば。 したがって、そういう状態にありますだけに、いつその自衛隊の検討に入って相手国に知らせ
今の口頭で、あなた、こうやってそこで見ているのだから、それを我々に、委員会に提出できますかと言っているのですよ。どういうふうに、やはり日本政府としてこういう、向こうは詳細に回答してくれと、「詳細に関する情報を提供するよう、貴政府に要請したい。」と。日本がどれだけまじめに難民を救済するかということですよ。それに際してどれだけ誠意を持って答えるのかということですよ。そういう大事なことを、民間機が出るか出ないか、回数も、何機が応援できるかもわからないというような回答では困るので、こういうものを出すについて、軍用機というのは、これは別枠ですよ、憲法。しかし、我我は難民救済には積極的に貢献しなければならぬ、日本は。そのときに日本政府が、詳細な
ありがとうございました。 それで、こんなものに時間をとっていたのではどうもならぬのだけれども、手続というのは大事ですからね、我が国の意思を国際的に伝えるということですから、役人の判断でなくて、やはり政府において日本の国際的貢献ということを含めて判断できるようなものにしなければ、これは信用を得ませんよ。 さて、そこで、十九日に自衛隊の派遣ということを検討するということを総理は談話で発表し、相手国にその内容を伝えている、そういうことでしたね。後で文書で見て正確に言いますが。そうすると、自衛隊派遣の政令を決めることを決めた閣議は二十四日ですね。どうですか。
金曜日ですから、二十五日だと思います。 そうすると、検討を開始して五日後に閣議で政令なるものの方向を決めて、そして二十九日に官報で発表した、公布した、そういう過程ですね。
十九日に返答する際に、検討を内外に明らかにして、二十四日までの間にどこでどのような議論を党並びに政府としてやりましたか。
その際に、前臨時国会で国連協力法案が廃案になったという事実を踏まえて、自衛隊の海外派遣という問題については、法律改正というのはなかなか難しいが、緊急を要するので政令で対処するというようなことを含めて議論したのですか。前国会の廃案の意味というものと、今度出すことの関連についてどのような判断をしたのですか。
もう既に藤田議員から言われていますから結論だけ言いますけれども、前国会では、やはり自衛隊の海外派遣はこれは憲法の上から見ても好ましくないということで、あれは廃案の手続をとったのですよ。審議未了じゃないですよ、自民党の理事を含めて廃案の手続をとったのですよ。非常に重大なことです。審議未了だけれども、事実上廃案なんです。だから参議院に送らなかったのです。その意味で一つの決着がついた問題。これを今国会には、国会開会中ですから、休会でないのだから、国会開会中であるにもかかわらず、国会について意見を聞くような努力は、緊急の委員会を我が党は提案をして、そしてあの緊急の国会の本会議を開きまして質問をいたしました。そうしたらその直後に、もう既に長い
こういうタイプの政令は、過去十年間に閣議で政令として出した経験が幾つあると思いますか。
私が内閣からの資料でいただいたのは六本です。その六本のうちきちんとした法律があって、そしてその法律に受任された範囲内での政令というもので、何ら異論のないものが六本あります。ただし、期限のついてない組織法に関する政令はありますが、それ以外のものは全部期限つきであります。いつからいつまで、お金がこうなったのをどういうふうにやるとか。例えば郵政省関係でいいますと、昭和六十一年五月十九日から昭和六十三年三月十五日までの間に第一回目の積立分が預入される特定の預金者に係る郵便貯金の利率に関する郵便貯金法の施行の施行令、こういうものです。非常に期限がはっきりしている。今度のやつは「当分の間、」という仕組みのやつですから、これもちょっと今までのそう
安保理決議の六百七十八号ですね、第二項でこういうふうに言ってますよ。イラクが一九九一年一月十五日以前に、上記第一項に規定されるように、これまでの決議を十分に履行しない場合、クウェート政府に協力している加盟国に対し、安保理六百六十及び累次の関連決議を堅持かつ実施するとともに、同地域における国際の平和及び安全を回復するためにあらゆる必要な手段をとる権限を与える。としますと、ここに言っているのは、クウェート政府に協力している加盟国に対して、同地域における国際の平和及び安全を回復するためにあらゆる必要な手段をとる権限を与える、そういう過程に起きてきた難民の問題について、我が国は積極的に協力するということを意味することになりますね、この政令は
そうしますと、政令で言う「当分の間、」というのはこういう条件を満たされる時期までのことなのか、それとも、IOMから我々に要請があれば我々飛べるよと仮にしたとしましょう、そうした要請があれば、イラクに対して戦闘が依然として続いているというような、クウェートに入っていくだけではなくて、クウェートからの撤退というのがここで決めた枠だと僕は思うけれども、本国に向けても何がここに将来起きてくるかわからぬような状態に今日あることは皆さん御承知のとおりであります。そうしますと、ここで言う「当分の間、」というのは、戦闘状態が終わるという時期を頭に置いているのか、それともいつまでも、この後の影響まで含めて、この戦争がやや長期化すればもっともっと難民は
そうしますと、この「当分の間、」は、IOMから要請があればかなり長いものだという判断になりますね。
政令にはこう書いていますよ。「国際連合安全保障理事会決議第六七八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。」と書いてありますよ。ここに書いてあるとおりに言わないとおかしいですよ、そう書いてあるのですから、政令に。長いよ。その後、「これに引き続く重大緊急事態をいう。」こうなっているのですよ。だから、要請があれば、ドンパチが一時終わっても、そしてクウェート問題がまだ解決しない、ないしは解決したとしても、中東にまた再度大変な難民、新たな課題が起きる。それに対して我が国がいかに国際貢献をするかという観点からの政令じゃないですか。そうじゃなきゃおかしいよ。ここに書いてある意味をもっと
したがって、この政令には二つの要件があるのです。一つは、「当分の間、」この沿岸危機に伴い生じたイラク、イラク周辺の国に対する避難民というこの場合の「当分の間、」はかなり長いということ。二番目には、「国際機関から我が国に対しその本国への輸送その他の輸送の要請があった者とする」、要請がなければ発動しないというそういう二つの要件の政令だ、こういうものだということを確認しますね。 そこで聞きます。なぜ独立して特定の政令の形をとったのですか。
ちょっとわき道にそれますが、自民党の国防部会で艦船も政令でもって将来決めなきゃならぬという議論がありますが、艦船は政令で決められますか。