これはおっしゃるように、第百条の五というのは、「航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」と書いているのですから、絶対戦艦はだめですね。戦艦なんて言うたら今たたき上げようと思ったんだけれども、ありっこない、あり得ないことであります。これがこの政令の特徴なんです。範囲の問題なんです。重要な範囲の問題です。 そこで、今の法制局長官の説明によると、法律があって、法律は御承知のように百条の五ですね。この百条の五に言うところのここが問題なんだ。「航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」ですね。これに基づいて、そして独立した政令を出す、こういう判断に立った、こう理解してよろしいですね。
