そこで、まずここでちょっと確認をしてお聞きします。 高等学校の教科、地歴と公民が設けられた場合、免許科目として設けるということを答申しているが、今の段階ではまだこれは具体化していませんね。しかし、これは、将来具体化するということになれば、大学におけるいろいろな教科の課程に変化が起きるということになりますか。
そこで、まずここでちょっと確認をしてお聞きします。 高等学校の教科、地歴と公民が設けられた場合、免許科目として設けるということを答申しているが、今の段階ではまだこれは具体化していませんね。しかし、これは、将来具体化するということになれば、大学におけるいろいろな教科の課程に変化が起きるということになりますか。
それは将来の課題として、これは当委員会で地歴、公民という問題の位置づけは改めて議論しなければならぬ課題ですから、あなた方がやろうとする、大学側はどう受けとめるか、これは一つの問題点ですから申し上げますが、本法律案とは直接関係はありません。 さて、今度はもう一つ、六年制中等学校の教員の資格という問題を教養審は答申しているが、これについてはその答申を受けて今後どうなさるおつもりですか。
本委員会における免許法では直接問題になりませんが、これは重要な臨教審の教育改革の一本の新しい課題、問題ですから、これがまた教員資格問題、それに免許制が絡む問題だということがあるということを想定して、次の国会に法律その他で出される用意はありますか。
では次の国会にまだ出しませんね。
法案とは直接関係ありませんが、教養審答申を受けて今度国会に提出された法案ができているというこの過程から見ますと、この高等学校の公民、地歴問題並びに六年制中等学校問題は今後検討されるということがこれでわかりました。 それで、本法案の方に関連していきます。 さて、今度は、六十二年十二月の教養審答申の中で、今国会に出された法律案として受けとめて、変更したもの、新たに追加したものは何ですか。
私の質問の意味がおわかりでないみたいだ。つまり、前に、五十九年に法案が出たわけでしょう、廃案になったものが。それを受けて六十二年の教養審の答申でさっき言った新たな項目が提起された。五十九年の法律を受け、教養審の答申を受けて、今国会に提出された法案で新たに変更したりつけ加えたものは何ですかと聞いたのです。もう時間がありませんから、私が整理します。 一つは名称の変更、これは大事なことですね。それから新たな問題は上進制度、一級から専修とか、二級から一級とか、これを私は上進制度というふうに名づけておきましょう。皆さんもそう理解しておるはずです。この上進制度における十五年経過措置、これが法律案として新たに出されている問題です。例の経過措置
さてそこで、戦後新しい憲法、教育基本法ができて、そして学校制度が発足して、今日までの教員免許というものに関しての基本的な四原則というのは何と何と何ですか。
ちょっと順序が違うが、私は四原則をこう理解します。 第一、免許状主義、これは非常に重要なことですね。つまり、教員は必ず各相当の教員免許状を有すること、これは法律の三条にきちっと起こしてあります。 それから大学における教員のいわば養成と開放制。これが非常に大事な第二原則であります。かつてのような教員養成を目的大学として限定しないという意味です。これは大変重要なことです。 第三番目は、現職教育の重視ということであります。免許状を持っていて現職教育を行うその経験で免許状について上進の条件が行われている。これは現職教育の重視という考え方です。 もう一つ大事なのを落とされましたが、地方分権です。今度だってそうでしょう。一教育委
時間があれば、この問題、最後に問題点を整理したいと思います。 私の感じを申し上げますと、免許状主義ということで、今度はいろいろな単位についても教職にかかわるものだとか、教科または教職にかかわるものだとか、そうかと思うと教科が減ってみたり、よくわからない。私などのように現場で経験のない人間にはわからないことだらけでありますが、いずれにいたしましても、免許状主義という考え方に立って、新たな、いわば専修、一種、二種という判断、二種から一種へ、また一種から専修へという、教師自身の自主的な努力を含めた制度を導入しようとなさる、そういう制度を一方に導入して、現場の教師に叱咜激励をなさる契機をお与えになっておいて、片っ方の方では正規の免許状主
では、免許状を専修、一種、二種となさったのは、ランクづけではなくて、教師の資質向上のために一定の標準を判断しての名称の変更と理解してよろしいですね。
では一種と二種の間には、二種を一種にするには法律で義務づけしているから、だからそこにはランクづけがあるが、一種と専修の間にはランクづけはないという理解だという説明でよろしいね。そういう理解でよろしいね。
それならば三種類、特に専修免許状というのはなぜ必要なんですか。
今度の専修免許状は中学以下にも適用しますね。中学、小学校、幼稚園まである。大学院出の人たちが幼稚園まで必要とする配置になる、この免許制度は。そういう免許制度が一種と同じような性質のものだと最初お答えになったことと矛盾しませんか。
それならちょっと角度を変えましょう。 では専修免許状と大学院の関係、専修免許状というのは大学院ですからね、それと大学院。特に中学以下の専修免許のための教職科目、中学以下の専修の履修のための教育科目の大学院の開設は、現行の大学の現状で可能ですか。
そうしますと、今の数でもおわかりのように、今度は具体的に聞きますからね、国立の教員養成大学で、大学院を持っていて中学以下の専修科目を履修できる大学は幾つあって、どことどことどこの大学でありますか。それのモデルを挙げてください。 〔町村委員長代理退席、委員長着席〕
そうしますと、一般大学ではそういう専修の中等以下の教員を養成する科目を設定することは極めて困難であるということを逆に意味しませんか、今の五十八大学院ということになれば。答えてください。
だから大学院の教科の科目を今度はごそっと減らしたのと違いますか。 つまり「教科に関するもの」、「教科又は教職に関するもの」、後で免許引き上げの単位がどこがどうふえたかということが問題になるときに、専修の場合には教科に関する科目は減っているのです。物すごく減っています。十七か二十二か、二十じゃなかったかな、減っているんですよ。だから大学で専修のいわば資格を取る教科が少ないということは、大学ではそういう科目を持っているところが少ないから、少し減らしておかないといけないではないですか。十八だそうですが、そういうことと関係ないでしょうな。
それはちょっと脱線の質問だったんだ。 では、専修の免許状の取れる大学というのは国立の教員養成大学では幾つありますか。
私立大学にありますか。
私立大学に教員養成というタイプの大学がありますか。