そうすると、結論的に言えば、現在のところは育種者の権利が保護されておると、こういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
そうすると、結論的に言えば、現在のところは育種者の権利が保護されておると、こういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
現在のこの法律の第十二条の五の第三項において、品種保護の権利が侵害された際の差しとめ、損害賠償請求の規定が書かれておりますけれども、制度発足後この規定が行使された事例がありますかどうかお尋ねします。
同じような種類の法律に特許法がありますね。特許法には予防請求の規定があるんですが、これにはないです。したがって、この差しとめ、損害賠償請求の規定、これは特許法にありますが、この予防請求という意味で読み取れるのかどうか。いわゆる特許法第百条の予防請求というものとこれは同じものなのかどうか。権利侵害に対する予防請求規定の必要性はないのかどうか。特許法にありますが、この種苗法にはそういう予防請求権に関する明文規定というものが必要ないのかどうか。これに対する政府の見解を伺いたい。
そうすると、特許法にある予防請求の規定、これが本法に言うところの差しとめ、それから損害補償請求というものと同じようなものである、こういうふうに解釈していいんですか。
次に、わが国の種苗管理の実情についてお尋ねしたいと思うんですが、先ほど主要農作物種子法で言うところの稲、大麦、小麦、裸麦、大豆等の主要農産物については都道府県が自県内で普及させるために奨励品種ということで決定して、そして優良種子として普及に努めておる、これが実態でございますが、その他野菜とか果樹とかの指定種苗についてどうするとかという、いろいろあるわけでありますね。それは一番先に局長からお話があったので大体わかりましたけれども、これを欧米諸国の種苗管理の実態と照らしてみてどうなんでしょうか。欧米各国のは相当これはやかましいことになっておる。これは調査室からいただいた資料ですが、これを読んでみますと、たとえばECにおきましては、「公的
欧米の種苗管理と日本の管理方針が違っておる、こういう相違から国際流通上問題となったそういう事例がないのかどうかということを一点お伺いいたしたいということと、ただいまの小島局長の御答弁では、ECやOECDよりもわが国の方の管理の方がずっと進んでおるんだというようなまあ御自慢のような御答弁があったわけでございますが、そうであるとするならば、種苗の検査方法であるとか規格等を改善する必要はもうないのか、品種特性の維持管理に関して国際流通上これで絶対支障はない、こういうことを断言できるのかどうか、この辺明らかにしていただきたい。
それではもう時間がありませんので、法律の改正部分についてお尋ねしますが、品種登録を受けることができる外国人というものが拡大されたわけですね。七八年条約三条の規定との整合性を図るために、新たに七八年条約の加盟国に住所等を有する者についても品種登録を受けることになったわけでありますが、そこで、条約加盟国の国籍を持っておらないで、単に住所等——これは等というのはどういう意味かよくわかりませんが、現住所という意味だと思うんでありますが、「若しくは居所」のこの居所という意味でないかと思うわけでありますが、この者を保護の対象とする条約あるいは本改正案の趣旨を伺いたいわけであります。この居所という規定についての判断がむずかしいんでありますが、これ
そうすると、この居所というのはこういうことですか。日本では普通、住所と現住所とありますな。現住所という意味に解釈していいんですか。
国際条約ですから、それをどうとかこうとか言ってもしようがありませんので、その辺で理解しておきます。 次に、日本国会で、外務委員会で承認されましたから、七八年条約にいよいよ加盟するわけですね。そこでその条約の中には、加盟時に五種類以上、加盟後八年目に二十四種類以上がこの保護対象になると、こういうようなことで、諸外国のあれがよくわかりませんけれども、わが国では、先ほど局長の御答弁であったんですが、すでに三百八十三種類の植物が指定されているわけですね。ところが今度日本人が、たとえばアメリカへ、フランスへ、イギリスへこの登録を申請した場合において、加盟時において五種類以上、加盟後八年間に二十四種類以上と。イギリスがどれだけあって、アメリ
時間が来ましたのでこれで終わりますが、いま局長が言われましたように、国際条約というものはすべて相互主義が主体になるわけだね。ところが、どうも日本は三百八十三種類、これが政令で指定されておると。外国の方は少ないと。そうすると、日本が向こうへ登録するったって、向こうの方に指定品種じゃないから登録されないということになれば、これはちっとも条約に加盟したことによってメリットがないわけですね。それはいわゆる国際条約の本旨からいって、相互主義の原則からいってちっともプラスになっていないというわけですから、これからも国際条約に加盟することは結構ですが、あくまでも相互主義の原則というものを余り後退させないような立場で、ちっとも国益がないような条約に
ぜひそれを進めていただくことと、それからさっき大臣が言われましたように、日本の研究に当たっている方々の、特に国のこの機関において一生懸命がんばっておられる方々のいろんな給与問題等につきましても十分御配慮をいただきたいことを要望して、質問を終わります。
それでは、私、池尻参考人にちょっとお尋ねいたしますが、池尻さんがさっきいろいろお話しされましたように、水産物の自由化につきましてはアメリカは余り現在のところ強く言ってきてないようでございますが、したがって日本の新聞なんか読みましても、水産物が入らないで、農産物あるいは農畜産物といったようなことで大きく取り上げられておりますが、しかし、先ほどのお話にもありましたが、もし残存品目二十二品目が全部自由化されるということになりますれば、当然そこに水産物も入ってまいりまして、ノリだとか、それから昆布だとか、それからニシン、タラ、たらこあるいはブリといったような品目がみなその中に含まれるわけであります。したがいまして、もしもう二十二品目全部が自
ちょっと議事進行について。 ちょっと速記とめてくれませんか。
時間があと十分ほどしかないんですが、私、水産物について質問いたしたいと思うんです。それで、時間がありませんから、答弁も本当に簡潔にポイントだけお答えください。 いま残存品目二十二品目、これが完全に自由化されますと、これは水産物も相当含まれておりますから、日本の水産界に対しましてはやっぱり重大な影響があるわけです。それで、水産庁が今日までアメリカといろいろ折衝されておるようですが、その折衝されておる問題のポイントですね、どんなことについて折衝されて、現在どんなような状態になっておるのかということをごくかいつまんで報告してください。
そうしますと、いまアメリカ側との話し合いの中で対象になっておる品目はニシンとスケソウダラであると、その他の問題についてはまだ対象になっておらないと。 そこで、水産庁としましては、水産物の残存品目の完全自由化というものについては、現在は話し合いの上に乗っていないけれども、将来を考えたときに、見通しとしてはどう考えていられますか。
農畜産物でいま一番問題になっている牛肉、この牛肉が自由化をされた場合において、もちろんアメリカから日本に入ってくるでしょうけれども、それ以上にやはりオーストラリアだとかニュージーランドから入ってくるのが一番こわいわけですね。それがぽんぽん入ってきたら、日本のいわゆる肉生産業、それから酪農はもう壊滅的な打撃を受けるということになりますわね。そこで、水産物の面から考えてみますと、自由化されましてもアメリカは大したこわいものは私はないと思うんです。むしろこわいのは、完全にIQ品から外されてしまいますと、これはソ連であるとか中国であるとか、あるいは韓国であるとか台湾であるとか、あるいはカナダであるとか、それからノルウェーだとかといったような
私は、ただいま可決されました農用地開発公団法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び第二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 農用地開発公団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、海外農薬開発協力の重要性にかんがみ、本法施行に当たつては、次の事項の実現に適切な措置を講ずべきである。 一、政府開発援助における農業分野の協力を一層拡充するとともに、協力の実施に当たつては、我が国の農業技術を広く活用し、相手国の要請に即したものとなるよう自主性の尊重に十分留意すること。 また、熱帯地域
ただいまの質問並びに答弁を承りまして、ちょっと関連してお尋ねしたいんですが、御承知のように、二百海里時代を迎えたわけですけれども、昭和五十二年以降日本の水産物の生産量というものは減ってないわけですよ。一千万トンをずっとオーバーしているんですね。それじゃ、それはどういうことかというと、言うまでもなくイワシだとかサバだとか大衆魚というか、そういうような魚が非常にとれておるために、高価な魚は減りましたけれども、こういう大衆魚の生産がふえているために、二百海里時代に入ってもずっと横ばいで一千万トンを超えておると。こういう観点から言うならば、イワシとかサバとかこういう大衆魚のいわゆる措置をどうするかというところが一番大きな問題になってくる。
防衛庁の問題をやります。 〔委員長退席、理事宮田輝君着席〕 最初、法案の審議に入る前に、全然関係のないことでございませんけれども、大事な問題が出ておりますので防衛庁にお尋ねをしたいと思うわけです。 東京の新聞には余り出ませんので東京では大きな騒ぎもないようでございますが、実は私は北海道の人間でございまして、この四月の三日の北海道の新聞に非常に大きな記事で、見出しが、「三自衛隊が初の上陸訓練 襟裳岬中心に来月下旬」「「本道有事」を想定 一万人が実戦形式で」、「和平の流れ〃奇襲〃 三自衛隊の本道上陸演習」「「道民の感情を逆なで」 野党や労組一斉に猛反発」「サケ、マス漁どうなる」というような見出しで大々的に報道されておりま
あなたは課長さんですね。