私は、十一月一日発効になりました北海道周辺水域における韓国漁船の無法操業を規制する取り決めについて主としてお尋ねをしたいと思うわけであります。 そこで、最初に外務省の方にいろいろお聞きしたいわけでありますが、今度の取り決めは、条約とか協定とかこういったような形をとらないで、交換公文というような方式によって決めておりますが、私も今日までの国会生活の中で、漁業に関する協定あるいは条約、これを審議した経験があるわけでございますが、交換公文というものについては経験がございませんし、また交換公文でございますので、必ずしも国会の承認を要しないということであります。そこでお尋ねしたいことは、どうして今回こういう交換公文というふうな方式によって
