農用地利用法案を提案されておる趣旨につきましては、まあこれはお聞きしたんですが、私の理解によれば、いろいろ理屈はありますけれども、端的に申し上げれば、要するに農地の流動化をもっと図って、そして中核農家にその農地というものを集積して、いわゆる農家の規模を拡大することによって生産コストを下げていくというところにねらいがあると、端的に言えば思うんですが、これはどうですか。
農用地利用法案を提案されておる趣旨につきましては、まあこれはお聞きしたんですが、私の理解によれば、いろいろ理屈はありますけれども、端的に申し上げれば、要するに農地の流動化をもっと図って、そして中核農家にその農地というものを集積して、いわゆる農家の規模を拡大することによって生産コストを下げていくというところにねらいがあると、端的に言えば思うんですが、これはどうですか。
そういうねらいのもとに、過去においてはいわゆる農振法という法律が出されて、さらにそれが改正案を出されて、その農振法に基づいて現在相当農地の流動化が図られておる。そしてこの過去二回審議した農振法でございますが、これには農地法というものはかかわっておらないわけですね。農地法をいじくってはいないわけですよ。今回のこの新法には農地法をかかわらせたというその意図は何ですか。
いままでの農振法の中においてもその他の法案の中においても、農地法そのものには手を入れなくても——もっとも農地法そのものの改正が二回もなされておりますから、農振法等においては、農地法そのものには手を入れなくても相当農地法にかかわるものはその法律の中で処理されておる、これは私も理解しているんです。しかし、今回は特に農地法そのものに手を入れた。それはどういう根拠かと言えば、いま大臣のお答えによれば、さらに農地の流動化を積極的に推進するためにたとえば金納制を物納制に改めるような措置もした、こういうことですね。ですから、今回の農地法の改正における一番大事な柱はそこであったと思うんです。ところが、衆議院の段階で農地法そのものが大幅に修正されてし
いや、その議論はまたやりますから、物納制そのものの議論はまたやるといたしまして、農地法を改正しようとした意図は、現在これは行われておるところの物納、これを認めるんだと。これは物納そのものは認められていないわけですから、それを法的に認めるんだと、その認めることによって農地の流動化はさらに積極的に進むんだと、こういう御見解、判断のもとに法律の提案をなされてきたわけです。ところが、物納そのものはまるきり消えたわけではないですよ。だけれども、いわゆる金納制を原則としておる。そして補完的に物納もある条件のもとには認めると、こう変わったんですから、大幅な私は修正だと思いますし、また、政府のいわゆる提案されたところの意思というものは、相当衆議院に
まあそれはそのくらいにしておきましょう。 そこで、私どもの見解をはっきり申し上げますが、私どもとしましては、昭和二十七年に制定されたいわゆる農地改革に基づくところの農地法の制定ですが、この農地法というものとそれから食管制というものは、日本の農政の根幹をなすものであると、かような見解を持っているものであります。昭和二十七年に制定された農地法は、言うまでもなく農地改革による自作農創設の成果を堅持し、さらにそれを発展させていくいわゆる自作農主義に立脚しておるものであります。これはあくまでも守っていかなければならないという見解をわれわれはとっております。 しかし、時代の変遷とともに、その農地法がいろいろと変わってきたんです。そして、
そこで、農業基本法で意図したものがなかなかうまくいかないので、それを助長して農業基本法の意図したものを実現するために、数次にわたって法律の改正だとか新法の創設とかやってきたわけですね。まあちょっと私考えただけでも、昭和三十七年、いわゆる基本法ができたその次の年に第一次農地法の改正をやっております。それから、これは私が昭和四十年に出てきたわけですからよく記憶にあるんですが、昭和四十一年、四十二年、二年間にわたって農地管理事業団法、これは二年続けて参議院で廃案になっておるわけです。これもやっぱりこの規模拡大というものをねらった法案であったわけですね。それから、昭和四十四年になって農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法が制定されて
現在農振法があって、農振法のもとに貸し借りが行われておるわけです。それをさらに進めたい、この新しい法律の制定によってそれがさらに発展していくだろう、そういう御見解のもとに出されたと、こういう御答弁なんですが、まあそれはそれなりに意味があると思うんですが、その程度ですわね、その程度。現在の法制下においても進んでおる、画期的なものを出したことによってさらに一段とこれが飛躍していくというふうにはとうてい私どもは考えられないですね。なぜ現行法の中でも流動化が進まないのかと。いわゆる構造政策だけでいいのかどうかという問題、その辺はお考えになっておるんですか、どうですか。
そこまではおわかりになっているんですね。だから、これ一本ではだめだということもこれは御理解になっているわけですね。ですから、そのほかのいわゆる価格政策であるとか、あるいは農村の、いわゆるいろいろ農村が持つところの社会政策であるとか、福祉政策であるとか、あるいは流通政策であるとか、それから特に土地の価格政策とか、いろいろお考えになっていると思う。これもあわせて積極的にやらなければならないと、こうおっしゃっているわけですね。積極的にやらなければいけないということはわかっておりますが、それはできるんですか。これはいまさら始まったことでなくて、いわゆる三十七年の農業基本法制定以来この問題がずっと来ておるわけですが、できないんですね。むしろ高
そのおっしゃっていることはようわかるんです。要すれば、いま大臣のおっしゃっているようなことは、いままでの農振法の審議のときにも、あるいは農地法の審議のときにも、歴代の大臣が大体それに近いことをおっしゃっているわけですよ。おっしゃっておるけれども一向にそれが実現しないというところに問題があるわけですよ。ですから私が言うのは、農林水産省だけでできる問題ではないと。しかし、日本の行政は縦割りで、農水省だけでやっているものだから、これにはいろいろ、まず内閣そのものが、総理大臣がその見解をしっかり持って、そうして各省庁がやらなければ、要すれば国土庁も関連してくるし、それから通産省も関連してくるし、みんな各省が関連してくるわけですね。そうしてそ
そこで問題があるのですが、いまは昭和五十五年。六十五年は十年先です。十年先に日本の農用地面積がどのくらいになっておるのか、その利用形態はどうなるのか、その農業を経営している担い手の農家の経営構造はどうなっているのかといったようなものが出てくるわけです。そういうものの上に立って、今度は作目別にこの需要と生産の長期見通しというものが出てくるわけでありますが、これは十年先のことだ。これをやっぱり頭に描いていまの法案を用意をされておると、こう思うんですが、そういう理解でいいですか。
先般、国会としては画期的な日本の食糧自給力強化に関する決議案が衆参両院において全会一致で採択されております。これは国会では、食糧自給力強化に関する決議案なんというのはこれは初めての決議ではないかと思っておるんですが、こういう決議案が出た以上、当然その決議の趣旨に沿って強力な農政を展開していく御決意はあると思うんです。したがって、それは農政審議会の方にも影響があって、農政審議会としてもその決議案の趣旨というものを、精神というものを十分認識していろいろ議論を進められていると思うのでありますが、そこでそのビジョンは一体どうなんだということを、これは衆議院においてもまた参議院においても、わが党の村沢委員なんかから強く指摘されて質問されておる
大臣は叙勲の方の何かお仕事で退席されるようですから、少し、今度は大臣でなくても結構ですから、局長からでも御答弁ください、大体基本的な問題は議論しましたから。 先般公表された農業白書についてちょっとお尋ねしますが、農業白書も農業構造の分析に相当力を置いております。それによると、全農家戸数の七〇%まで達している第二種兼業農家に農地の貸し手としての大きな役割りを期待しておるわけであります。そこで、このような第二種兼業農家のあり方というのは、現在のような厳しい農業情勢においては、農民として一番適切な対応の仕方ではないかと私は考える。というのは、農家をやっておれば、とにかく自家飯米については心配ないと。余ったらそれを売ればいいのであって、
いや、これは大臣にも先ほど申し上げましたように、いまの官房長の御答弁は、それはまあ作文に書けば優等生の作文になるわけです。全くそのとおりなんですね。それを私は否定したり批判する考えはありませんし、全くそのとおりだと。ただ、そういうことができるかどうかということなんですね。それはあなたがそうおっしゃってもなかなかできないところに問題があるのですね。だから、二兼農家の方々がなかなか農地を手放さないそれなりの理由があるわけですよ。その理由は先ほど私が申し上げたとおりなんです。それから、一番土地の流動を阻害している要因、その二兼の方々が自分の土地を放さないその最大の要因は何だと思いますか。
私もそう思うんです。最大の理由は地価です。したがって、構造問題を考える場合、地価を考えないわけにいかないわけですよ。規模拡大をしようとする農家の希望というものは残念ながら地価の高騰によって打ち砕かれておるわけです。このことによって農家所得の向上や生産性の向上が阻まれているのです。現在農振法によって農用地区域が設定され、面的な規制はなされておりますが、地価に対するコントロールは現行制度では何もないわけですね。今後この農地価格についてどういう見通しを持っていらっしゃるのか。それで、今後このまま地価がぽんぽんぽんぽん上がっていくようなことであれば、せっかくこういうようなことを考えたってなかなか実現できませんし、それから官房長がおっしゃった
局長の御答弁の骨子は、一般地価と農地価格とは遮断すると。遮断できればいいんですが、いや、それは農振法によって線引きをしましたから、市街化区域と農用地とは線引きされておりますが、しかしやっぱり工場の進出であるとかあるいは住宅を建てるとかといったようなことから相当転用されて、その転用されている土地の価格がべらぼうに高い。そうすると、その価格というものは農地の方にもこれはやはりつながってくるわけで、反映して農地の価格をつり上げておる、これが実態なんです。 そこで、一般の地価と農地とを遮断すると。遮断するということをあなたおっしゃったけれども、遮断するといったって、これはなかなか容易なことではないと思うんですが、本当にできますか。どうい
とにかく、農振法によって規制されておる農用地区域内における農地を守るという、それを転用なんかさせないという、そういう転用制限措置といったようなことをやっぱり厳重にやってもらわなければならないと思います。 で、この法律による対象農用地というのは非常に対象が今度拡大されましたね。しかし、何と言ったってやっぱり優良農用地を確保するということ、これが大事だと思うのです。この優良な農用地というものが高度成長期を通じてこれがずいぶん壊滅してしまったわけですね。あるいは工場の進出であるとか、道路であるとか、住宅用地であるとかいうようなことで、本当に優良な農用地が転用されていった。農業を振興する生産農家にとっては、やっぱり農地がりっぱであるとい
それではいまの御答弁ですね、私は農地法の一筆ごとのやつがこれは変わるんではないかというふうに危惧しておったんですが、それは変わらないということで、それで安心したわけですが、それは厳重に守ってもらいたい。 それから、農水省の中に農地制度研究会というのがございますね。この農地制度研究会においていろいろ検討が進められてきた、それが今回の改正案に大きな影響を与えたと言われておりますが、その内容について、若干、ひとつ説明していただきたい。
ただいまの御説明によって、農林水産省に設けられている農地制度研究会で検討されて、そしてまとめられた事項というものが今度の法案制定に当たって大きなウエートを占めておるということがわかったわけです。 そこでお尋ねしますが、今回の農用地利用増進法案によりますれば、これの適用対象地域でありますが、これは市街化区域を除いてほとんどの地域に適用されると、これはわかりました。さらに賃貸借権だけではなく、いわゆる利用権だけではなくして所有権まで含む、さらに未墾地や混牧林地も対象になる、農業用施設用地への転用もできる。 今日までの農振法による農用地利用増進事業においては、農地法のバイパスとして一般に認識されておったが、今回の法案のように拡大さ
ただいまの局長の御答弁は私は満足しました。それを絶対後退させないように、そこが大事ですから、どう変わっていっても、やはり農地法のいわゆる精神、農地法のねらっているもの、これは守ってもらわなければ、農業はあくまでも耕作者の農業、農地は耕作者のためにある、いろんな農業政策は、農業をやっている耕作者のためにその農業政策が行われるんだというその基本線を忘れないでひとつやっていただきたいと思いますね。 そこで、この農振法が行われてからまだ五年しかたっていないから実績はそうないわけですが、しかし、それでも年々、資料を見ると——いまここで数字を挙げることは時間がかかるからやめますが、やっぱりふえていっているわけですね。そこで、一概には言えない
いろいろ御説明がありましたけれども、私は端的に言えば、やっぱり土地を提供してくれる方々の信頼性、これを確保するということが一番私は重要ではないかと思うんですね。提供する方に喜んで提供していただけるような、いわゆる提供者の不安というもの、これを積極的に解消していくというのが最大ではないかと思うんですね。もちろんこの点を、中に入ってあっせんされる今度は農業委員だとか市町村長さんが一生懸命やるわけですけれども、農林水産省としてもいろいろと誠意を尽くして、そしてその提供される方々が何ら不安なく信頼性を持って喜んで提供していただけるような、そういう環境をつくっていくということが最大のことだと思うんです。ひとつそれに対する決意を述べていただきた