それは、さっきの税金の調査の問題と同じようなことになるんですが、それでは私はさらにお聞きいたしましょう。 会計検査院法の第二十三条第一項第三号「国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計」ということで、第二十三条によるところの検査の必要があると認めるときということで、検査ができることになっておると私は解釈したいのでありますけれども、いまの検査院長のお話によりますと、この第二十三条の一項三号を適用して調査をするということはできないのでありますか。これ、もしできないとするならば、これは法制局長官を呼んで私はただしたいと思いますけれども、ここにある「貸付金」というの
