ただいまの価格は、実際の実勢価格からいたしますと、相当大きな開きだろうと思うんでありますが、現在の実勢価格ですね、それは一体どういう程度になっておりますか。
ただいまの価格は、実際の実勢価格からいたしますと、相当大きな開きだろうと思うんでありますが、現在の実勢価格ですね、それは一体どういう程度になっておりますか。
この第一条による売り渡しの場合には、これは食管法に基づいて——価格についてはこの特例によりまして実際の予算の二分の一の価格で売却をするということでありますが、もちろんこの取り扱い業者というものもきちんと指定をされた業者だろうと思います。したがってこの点については問題ないと思いますが、第二条の売却の方法につきましては、これ随意契約によって実施をすると、こういうことになっておるわけであります。したがって、これは業者の指定等につきましては、従来扱っております全業者を全部指定をして随意契約をなされるのか、特定の業者を指定をしてなされるのか、その点はどうでございますか。
そこで、私、問題が出てまいりますのは、第一条、第二条で政府が一定の、いま発表ありましたような価格でそれぞれ指定業者に、そしてまた麦類の場合には、随意契約によりまして、これまた飼料の取り扱いの指定業者に販売をしていくわけでありますが、次の第三条の中に出てまいります、私は政府から売り渡しを受けた者が、その製品を販売をする場合の価格、これについては、いわゆる適正な価格で譲り渡すということに、きわめて抽象的でありますけれども、少なくともこういう緊急事態、しかも三ヵ月という時限を切りまして、はっきり言いますと、この飼料需給安定法の中にもありますように、時期なり、場所なり、あるいはそういう期間を区切りまして、しかも価格を区切って売却をしていくと
抽象的にはわかるのです私も。いわゆる四月一日から上げようとしたものを押えるためにやるということはわかります。しかし、これはもう一つお聞きしますけれども、それではさっきお話がありましたこの特例法によりまして二分の一の価格で四十万トン、麦において二十万一千トン、こういうものが放出をされますと、いわゆる従来予算に組まれておりましたものからいたしますと、一体何億程度の負担ということになりますか。そうしますと、それが詳細に検討されて、ばく然と値上げを押えるという意味ではなくて、やはり計数的にはじき出されて、少なくともこれこれ以上は売ってはいけませんよというような措置というものが、私は、少なくとも政府が責任を持って財政的な負担をしながら出すとい
これはきわめて重大な問題でありまして、一昨年の円切り上げの際の小麦の売却価格の問題それとパンの値上げの問題の関連がわずかでありましたけれども問題になったことがあるわけでありますけれども、いまお話しのように六十七億円という、大まかに見積っても六十七億円というお金が、これは政府の負担という形になるわけでありますね。私は、これはけっこうだと思うのです、緊急な事態でありますから。ただ、それがやはり中間でどういうことになるのかというのが、やはり今日の重要な問題でありますから、それをやはり政府が一つのきちんとした行政指導なり、統一的なやはり範疇の中に含めて規制をしなければ、私はせっかく行ないますこのような措置が、実際にそれを使う農家の皆さんには
私がさっきから言っておりますのは、飼料需給安定法の第六条の一項に基づいて、いわゆる「価格の制限その他必要な条件を附することができる。」という明確にうたわれているわけでありますから、それはきちんと計数をはじいて、これこれの原料を使ってつくった飼料については、これこれの値段で売りなさいということも、これは規定上はできるわけであります。法律上できるわけでありますから、できるだけそのようなことをやはり今回活用すべきではないかと、こういうように思うわけでありますから、その点を私さっきから言っているわけで、ぜひそのような措置につきましては十分なる対策というものを講じていただきたい。このように思うわけでありまして、その点不可能かどうかということで
いまの説明でこの安定法が働くと。米の場合にはこれは適用になりませんですね。ですから、いまの場合にはこれが適用になるわけでありますから、少なくともやはりこの規定にうたって、ある程度のものはこれでもやはり規制をしなければ、私、意味がないと思いますから、ぜひその運用については、行政的にきちんとした指導をしていただきたいと思います。 それから、次にこの第五条の罰則でございますが、これは現在のこの飼料需給安定法の中には罰金という規定はないようでありますけれども、私はこの罰金五万円よりも飼料需給安定法の第六条の三ですね、これはもしもこの法律に違反をした場合には入札その他に参加することを二年間禁止をするという規定がございます。私は取り扱い業者
この法案の内容そのものについては、もちろん私はまだまだ不備もありますし、もっと充実をしなければならない点があると思いますけれども、非常に緊急を要する事項でありますし、また、このことが畜産生産農家の皆さんに非常に役立つという観点から、もちろんこの法案を通過をさせることについては、私も反対するわけじゃありませんし、積極的に進めていきたいと思います。 ただ私は、最後に、これは大臣に後ほどまた時間をさいていだだきまして、大臣といろいろ基本的に議論したいと思っているわけでありますけれども、このように日本の畜産行政というものが外国の農産物飼料に非常に大量にたよらなければならないという実情のために、たいへん大きな事態が発生をしたわけであります
これは機会をあらためて、さっき申し上げましたように私は大臣と議論をいたしたいと思いますが、ぜひひとつこれらについては農林省としても前向きの姿勢でそういうものが達成できるような措置を講じていただきたい。こういうことを最後に申し上げまして、ちょうど時間もまいりましたから、私はこれで質問を終わりたいと思います。ぜひ今回のこの政府の放出に伴う実効があがりますように厳密な私は監視というものを農林省としても続けていただいて、それが畜産農家に、さらにそれが消費者に具体的に受益するように措置を講じていただきたいということを申し上げまして終わりたいと思います。
私は、文部省関係の予算について若干お聞きをいたしたいと思っているわけであります。もちろん、私は教育の専門家で全くございませんし、ただ、私の政治経験を通じまして、このような人たちをどうして救うかという立場できょうは議論をしてみたいと思っているわけであります。 で、すでにこの障害児のいろいろな対策につきましては再三にわたりまして本委員会でも論議が進められてきておるところでありまして、先般も障害児に対するいろいろな対策についてわが党の田中委員からも御質問があったところでありますが、私は、この障害児並びに長期療養者の訪問教育等の問題について、きょうは具体的に文部大臣あるいは関係の厚生省の皆さんから御意見を聞きながら、前進的な政策を引き出
非常に不幸な子供たちの勉強をしたいという親の願い、さらに、本人自身も非常に体は不自由でありますけれども、そういう願いを持っている。それにどうこたえていくかということがやはり政治的な問題として今日まで私は論議をされてきただろうと思うのであります。もちろん、その対策について相当な努力をなさっていることも事実でありますけれども、いまお話しのように、やはり中教審で示された十ヵ年というものを七ヵ年にでもして努力をしていきたいという立場もわかりますけれども、しかし、そのような努力をしてみても、現在やはり収容していけばなお勉強の機会が与えられるという者に対して一体どの程度こたえることができるのか。私は、この点についてはまだまだ大きな問題があると思
この額にいたしましても、私はもっともっとふやしていただきたいという希望を持っているわけであります。これは機会をあらためてぜひ大臣のほうでもそういう措置をとっていただきたいと思いますが、その中で、重症心身障害児の場合にはどうなっているか、お聞きをしたいと思います。
これは、昨年の委員会で、私が先ほど申し上げましたように、小笠原委員が厚生省、文部省とずいぶん論争をした点でありまして、免除、猶予という問題がずいぶん問題になりまして、免除というのははずしていいじゃないか、こういうような考え方がずいぶん議論されまして、その適用について免除ということでなくて、やはり猶予という形がいいんじゃないかということで当時の文部大臣も御回答なさっているわけでありまして、私は、この別府の西病院と併設されております養護学校、いずれも見て回りまして、特に、重症心身障害児の場合も、御承知のように病院でありますから、一ヵ所に教室に入れて勉強するという人たちもありますけれども、動けない人たちにはベッドまで出かけていって先生が教
この点、大臣いまお聞きのとおりでございまして、そういう実情にありますので、これは全国的に見ましても、ごくわずかだと思います。別府の西病院の場合には、全国でも非常に数少ないうちの一つでありますから、人数としてはきわめて少ない。しかし、その少ないわずかな金額でありますから、ケース・バイ・ケースで、こういうような実情がありますので、まず実施をしていただく。さらにそれを逐次広げていくということが、私は必要ではないかと思いますので、この点については現実にそういうことで進んでおりますので、ぜひ本年度からでもそれを実施をしていただきたい。これは大臣のほうからも御答弁をいただきたいと思います。
さらにもう一つの問題は、さっき大臣からも冒頭にお話がありましたように、施設については、年次計画で相当積極的に進めてはおりますけれども、まだまだ全体的にそれを収容する段階に至っていない。そういう施設がないために結局義務教育の免除とか猶予ということをやらなければならないという実情だと私は思っているのでありますけれども、そこで問題になりますのは、こういうような制度をより拡大をしていく、そういうためには、やはり厚生省と文部省との意見の調整というものが私は必要になってくるんではないだろうか、このように思うわけでありまして、この点について特に厚生省に私はお聞きをいたしたいわけでありますけれども、現在の医療制度のもとにおきましては、たとえば長期の
それともう一つの問題は、現在、石垣原のこの養護学校の実情を見ますと、非常に心配をされている点があるわけです。それはベッド数が一応限定されております。したがって、さっきの作文の中にもありましたけれども、だんだん年齢が上がってまいりまして、中学校を卒業いたしますと、この人たちは本来からいうと、この施設から出ていくということになるわけなんですが、他の施設になかなか移らせるということもできないということでそのまま収容してまいります。そうすると、ベッド数に限定がありますから、この人が出られなければあとの人が入れない。希望者はあるけれども、あとの人を入れるということもベッド数の関係でできない。したがって、だんだん年が上がるに従って下級の学年がな
時間がありませんから先を急ぎますが、このようにいたしまして、りっぱな施設ができ、努力がなされている。しかし、その一つの矛盾のために教育の機会というものが残念ながら子供たちに与えられないということがある。それをどのようにして最大限に生かしていくかということ、これは非常に大きな課題だと思います。 そこで私は、これと対照的に、国立の別府病院というのがございまして、ここにも小児病棟があるわけでありますが、これは年間二十四、五名ぐらいが平均して入っておるようであります。ここの病院の先生さらに父兄の人たちが一緒になりまして、こういう長期に、三ヵ月あるいは六ヵ月、長期に療養していく小児病棟の子供たちのために訪問教育をぜひ実施をしていただきたい
特に、いま私が後段で申し上げました訪問教育ですね。これは、全体的に見れば、もちろん、一人一人の在宅の子供までもそれをめんどうを見ていくということになりますと、これは長期の計画に基づいて進めなければならない、容易なことではないと私ももちろん思っております。しかし、こういうように、養護施設と併設ではないけれども、しかし小児病棟がある。六ヵ月いたしますと、子供たちは留年しなければならぬと、まあ、これは生涯にとりましては、長い目で見ればそれはたいしたことはないかもわかりませんけれども、しかし、やはり育ち盛りの子供にとりましては、一年おくれていくということは、病気ではありますけれども、残念なことだと思うんですね。しかし、それが訪問教育によって
これが、財政上の問題なのか、それとも教育上の問題なのか、もちろん、それは両面があると思いますけれども、一体、今日の段階ではどっちが一つの壁になっているのか、その点いかがでございましょうか。
それからもう一つ。 これは事務的なことになるかもわかりませんけれども、病院側に言わせますと、ぜひ、病院側もそういう誠意で子供たちに、長欠者に対して勉強さしてやりたい。ただ一つ問題になるのは、在籍校に籍がそのまま存在しながら入院してくる。こういうことから、どうもそういう在籍校との関係も若干あるのではないかという気がするわけでありますけれども、そうすると、入院をするときにむしろ籍を病院に移す、こういうようなことによって一つの壁というものも払われていくのではないかということを主張する先生方もいらっしゃるようでありますけれども、こういう点については、これは便宜的にそういうことができないのかどうか。そのことによって、あるいは現在非常に、あ