食糧庁長官、その点はどうですか。食糧庁が摘発をした食管法違反という条項はどこか。
食糧庁長官、その点はどうですか。食糧庁が摘発をした食管法違反という条項はどこか。
この第九条に基づくということは、ここにもありますように「公正且適正ナル配給ヲ確保シ其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ配給、加工、製造、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」と、こういうことだろうと思うのですが、その命令というものは一体何か、こういうことになるわけですね。そうすると、それは施行令によって、施行令の五条だと思うのですけれども、生産者はこれこれの条件でなければ米を売ってはいけない、集荷指定業者はこれこれの条件でなければ生産者から米を買うことができないということに当てはまるというように理解をしてよろしいわけですか。
そうしますと、この今回の違反事件というものは、食管法の九条に基づいて、もちろん食糧管理法の施行令五条の一、五条の五、五条の六の2、それから五条の六の3、それから六条、こういった各条項に当てはまる、したがって食糧管理法違反だということになりますね。 そこで問題になりますのは、先般食糧庁長官が発表しておりますけれども、米の投機の対象として幾つかの業者が出されておりますけれども、これらの業者はこの食糧管理法九条並びに施行令の五条の各項に違反をしている、こういうように判断をいたしたわけですね。たとえば指定集荷業者は、その全国の業者の法人というもの以外には売ってはいけないというような規定があるようですけれども、そういう面からいいまして、た
そこで私は、大切なことは、この九条並びに施行令の五条の各項、六条をずっと見てみますと、いま生産したお米いわゆる日本でできた米は、生産者が食べるもの、そして種子、それを除いては政府に売り渡すか、あるいは自主流通米としてその計画に基づいた売却以外には一切流通はまかりならぬと、このように、明らかに言えばそういうことになりますね。それは間違いございませんね。
法務省、それでよろしゅうございますね。
なぜ私は、にもかかわらずですよ、にもかかわらずこのようなことが行なわれるのかということです。これはもちろん、いまのこの商社の良識というものも非常に大きな問題になると思いますけれども、しかし私は、もっと大きな原因があるような気がいたします。最も大きな原因がある。施行令や規則の中では、これを詳細に読んでまいりますと、確かに一粒の米といえども農林大臣の命令のないものはすべて動かしてはいけないということになっている。売買した者は、動かした者はこれはいけませんよという規定にもちろんなっているのです。ところが、一番肝心の食糧管理法の第三条の解釈において、たいへん私は政府の見解に誤りがあるような気がいたします。 これは御承知のように、四十三年
法務大臣の見解は私さっき聞いたのですけれども、なかなか物統令の適用が、具体的にはきわめてむずかしい。著しくといってみたところで、尺度がないものを著しくといってみたところでどうもならないわけです。網にかからないわけなんですよ。こんな小さな魚をこんな大きな網の目のものですくってみても、一匹もかからないというふうなことになるわけですよ。著しくということはきわめて抽象的であって、具体的に適用する段になると、それは何もないということにしかならないわけですから。 そうすると、その物統令の適用というのは困難だ。したがって食糧管理法で適用する以外ない。その食糧管理法の網には、いろいろ調べてみると、四十三年の三条の解釈というものは弾力的なようなか
時間がまいりましたから、約束をお守りをいたしたいと思いますけれども、先ほどから私議論をいたしてまいりましたように、一般的に五百八十万トンという政府の買い入れ数量が示されますと、それ以外はもう自由にしていいのだという感覚が非常に強く今日まで流れてきたのではないか。それぞれの法を守る立場の検察庁なりあるいは法務省等におきましても、そういうやはりゆるみというものがあったのではないか。いまここでそれを厳然と適用するということは、大臣おっしゃいましたように、きわめてむずかしい問題も一部にはあるのではないかと思いますけれども、しかし、いま全体的な買い占めを取り締まる一つの法律というものはなかなかないわけであります。そうすると、いま残っておるのは
ぜひ私はそういうことでやっていただきたいと、期待をいたしたいと思います。 —————————————
先日、大臣のほうからこの両案に対する提案理由の説明がございましたが、この両法案が、南九州につきましては四十三年に成立をみたわけでありますけれども、マル寒資金につきましては、過去四十三年を合わせまして、三回にわたって期間の延長をいたしてきておるわけであります。ところで、まだ今回それをさらに五カ年間延長しなければならないということは、この資金の需要というものが一体どういう程度あるのか、さらに今回まで再三にわたって延長したにもかかわらず、なお所期の目的を達成し得ないということは一体どこに原因があるのか、そういう点についてまずお聞きをいたしたいと思います。
この法律が制定をされた趣旨については私がいまさら申し上げるまでもないと思いますけれども、特に北海道、さらに南九州の特殊な条件のもとに営まれている農業というものを、どのように振興さしていくかということが、その法律の制定の趣旨であったと思うわけでありまして、それだけに、やはりこの種の資金需要という問題につきましては、特に私どもが目をかけていかなければならない事項ではないかと、このように思っておるわけであります。今日までこの融資制度を実施いたしまして、北海道なりあるいは南九州の農業経営というものが一体どのように変化をしてきているのか、そういう点についても若干御説明をいただきたいと思います。
いまお話のように、たとえば北海道地域におきましては主としてこの畜産を中心にして相当成果があがったと、私もそのとおりだと思うわけでありまして、特に現在のように濃厚飼料、あるいは輸入飼料がきわめて高騰しておる現在の状態の中においては、特に北海道の自給飼料を中心とした畜産開発というものが、いまこういう時点に立ってみますと、私は、きわめて効果的な要素を持つというように思うわけでありまして、そういう点から言いましても、やはりこの資金の果たした役割りというものは私は無視できないものだと思っているわけであります。 一方、南九州の状態を見ますと、特にこの地帯は火山性不良土壌という特殊な地域でありまして、今日までの農業の実態を見ましても、たとえば
この制度ができましてから、四十一年、四十二年に農林省としてその実態を調査をし、幾つかの項目をあげましてその改善の方策というものが検討され、この法案が制定され、また北海道については期間の延長がなされるということは、先ほども申し上げましたような経緯をたどっているわけでありますが、その四十一年、二年の調査の幾つかの項目の中で、その後改善をされた事項というのは、具体的に一体どういう形にあらわれてきているのか、それに基づいて、当然全国的な日本農業の中に占めていたこの地域の農業の役割りなり、あるいは個々の農家の所得水準なり、そういうものが一体どういう変化を来たしているのか、その格差は縮まってきたのか、そういう点についてもう少し具体的に示していた
私は、各種農業資金制度のうちでいろいろな改善というものが行なわれてきているだろうと思います。それに並行して、おそらくこの二つの融資制度も改善もされてきていると、したがって、格差というものが一体どの程度縮まってきたのか、格差を縮めるということが一つの私は、目的でなかったのか、その格差を縮めるために、この特殊な条件の地域でありますから、その地域に対して特殊の制度をつくりますよということであろうと思うんですけれども、今回のこの期限延長にあたって、全体的な四十三年当時の格差と今日の格差というものが一体どの程度縮まってきたのか、効果をあげてきたのかということを実はお聞きをしたいわけなんです。
そこで、南九州の当時のこの対象地域内における農家の平均農業所得、それが今日一体どういう程度に伸びているか。
この資金を利用いたしました農家がかなりの成果をあげているという御報告であります。この点については、まことにけっこうだと思うんですが、先ほど大臣からもお話がありましたように、今日までの、そういう要望にこたえた資金量というものが、もちろんいろいろな事情はありましょうけれども、大体五〇%程度達成することができたと、こういうことでございます。もちろんこれ、残された五〇%の人たちは、おそらくこの資金を使えれば使って、やはりよりいい経営の方向にということを願っているのではないかと思うんですが、そういう点についての把握はどういうことでございましょうか。
そこで、さらにお尋ねをいたしたいと思いますが、先ほどから私、再三この効果についてお聞きをいたしているわけですけれども、かなりの成果をあげている、しかし一方においては、やはり依然として、農村からは多くの人たちが農村をあとにしているということは、これは一般的な傾向であります。この特殊地域の農村の皆さんが、いまのこの経済状態に対応した農業の経営実態の中で、一体どういうような変化を起こしているのか、そういう点についての把握についてお伺いをいたしたいと思います。たとえば、具体的に言いますと、農家戸数なり農家人口の減少傾向というものは、この地域には、以前と同じように、やはり非常に減少傾向にあると、このように理解をしてよろしいでしょうか。具体的に
この南九州、北海道の場合でもそうですけれども、この特殊地帯といわれるところは、やはり全国的に見ても農業に対する依存度が、非常に零細ではありますけれども農業に対する依存度というのは大きかったし、現在もかなりやっぱり大きいと見なければならぬ。そうすると、この両法案の期限の延長をする場合に、これから何回やっていくかわかりませんけれども、一応これは期限のついた時限立法でありますから、これからの五年間そういう申し込みの期限を延ばすということでありますから、この五年間に一体それでは両地域の対象農家がどういう程度、これを充足できるような手だてを講じていこうとしているのか、残された五〇%の農家を全部この段階でやはり何とかして実現をさしたいということ
いま御説明がありましたように、やはりさっきから私、再三申し上げますけれども、かなりの成果があがってきた、このように私は理解をしたいと思っているわけであります。そこで問題は、この貸し付けの条件をさらに改善をしてやるということが必要ではないだろうか。これが需要のない資金であれば別ですけれども、かなりなやっぱり需要があり成果があがったということになると、その条件の改善ということが必要になってくるだろうと思います。そこで、先ほどちょっと局長触れたようでありますけれども、この貸し付けの条件というのは一体どういう程度今後改善をしていかれるのか、その点についてお伺いしたいと思います。
私ちょうど四十三年のこの法案が出ましたときに議論をする機会がありまして、私、貸し付け条件の改善の問題でいろいろと農林省に御意見を申し上げたわけでありますが、特に私は、その際にも、総合資金との関連の中で、貸し付け条件の中の一つである金利、それから償還期限、据え置き期間、この比較を議論いたしまして、当時、総合資金制度がちょうど発足をする法案が一緒に出されたときでありまして、私は据え置き期間の問題を八年と十年ということでおかしいじゃないかという指摘をいたしました。当時の局長も、まあ確かにそのとおりだ、できればやはりこれは法律の改正なりそういう機会には、そういう前向きの姿勢で取り扱いたいという議論をいただいたわけであります。そこで、私は貸し