現地でお聞きをいたしました状況では、機長は四十七分に搭乗した、それから副機長が十九時五十分に搭乗して、五分後エンジンを始動する、こういうことを管制塔に連絡をした、こういうことになっているわけでありますけれども、運輸省の報告を見ますと、そこらあたりがどうもあいまいではっきりしないのでありますけれども、その点はどのように掌握をしておられますか。
現地でお聞きをいたしました状況では、機長は四十七分に搭乗した、それから副機長が十九時五十分に搭乗して、五分後エンジンを始動する、こういうことを管制塔に連絡をした、こういうことになっているわけでありますけれども、運輸省の報告を見ますと、そこらあたりがどうもあいまいではっきりしないのでありますけれども、その点はどのように掌握をしておられますか。
そうしますと、結局、乗り組むその段階で、規定でいう二十時に不帰投点に到達することは不可能という、こういうことは判断できますね。そうすると、その時点で、すでに、この最終便については出発をするということが不可能であるということを当然通告をすべきだと、このように思うのでありますけれども、その辺については管制官としてどのような措置をとられたか。
航空局長にお尋ねをいたしますが、あなたは、この事件におきまして空港長それから先任管制官に対しまして処分をなさったことが新聞には出ておるのでありますが、結果はどうか私は承知しておりませんけれども、もし処分をなさったとするならばそれはどういう理由なんですか。いまのお話の段階では管制官については何も落ち度がなかったように——不親切さはあったかもしれぬが落ち度はなかったと、いまの答弁からいたしますと、そういうことになるのでありますが、もし処分をしたとするならば、なぜ処分をしなければならなかったか、その理由は何ですか。
そうすると、空港長が事件の処理にあたって適切な処置をとらなかった、このように航空局長は判断をなさったわけでありますね。 先ほどから申し上げますように、私も現地に入っていろいろ調査をしてみたわけでありますけれども、八時以降使用する場合にはある程度空港長の権限というものが、もちろん緊急の場合ということになっておりますが認められているわけですね、今日まで。この大分空港、さらに新大分空港になりましてから、この八時以降の時間の問題についてはいろいろいきさつがあったようであります。ある場合には八時三十分まで運用を延ばすということもやってきたようでありますけれども、ただ、八時三十分まで延ばしますと、それがさらに八時三十分をオーバーするという傾
それでは空港長は当時現地にいたわけなんですか。
それでは管制官の勤務時間は何時でありますか。
これは大分空港事務所の勤務表によりますと、八時十五分から十六時五分、十二時二十五分から二十時十五分、十一時四十分から十九時三十分、こういうような勤務の時間割りがあるようでありますけれども、Bという時間帯のものは十二時二十五分から二十時十五分まで勤務することになっておるようであります。もちろんそれは、不帰投点に到達する最終便がたとえば二十時ということになりますと、それから事務処理をして二十一時十五分だとしますね。管制官で判断できない問題が発生した場合には、空港長にこれは指示を求めるわけでしょう。そうすると空港長は、二十時から一時間以内に起こった事故については空港長の責任において処理するということになっておるようでありますが、そうすると
そういう措置がとられていないということでありますけれども、そうすると、まあ私ども不審でありますけれども、八時に管制官が——十九時五十八分ですか、もう時間がないではないか、飛べないではないか、そういうことをできるのかと言ったまま、一切応答がなかったということを全日空のほうでは言っているわけであります。したがって、それが全日空の大阪のほうに連絡が行き、さらに先任管制官に連絡をとりながら話し合いが進められたわけでありますね。そうすると、その空港長の代行というのは先任管制官が行なったわけですか。一切空港長はタッチをしなかった、そういうことで済まされるわけですか。
それが明確でなかったという、明確にしてないという責任はそれじゃどこにあるのですか。
その明確でなかったということを理由に処分をなさったわけなんですか。
どうも私そこがまだ釈然としないのでありますけれども、私は空港長の責任というのは——そういう緊急事態における一つの権限というものが与えられているわけですね。そういたしますと、それを遂行するために、もちろん勤務外、たとえば五時なら五時以降、八時なら八時以降、空港長としての一応の責任が解かれているかもわからぬけれども、八時以降に問題が起こった場合には、その一時間については空港長の責任というのは生ずるのじゃありませんか。そういたしますと、もちろん代理でやれる先任管制官というものがいるかもわからぬ、が、その事実を知ったならば、それは空港長として適切な措置を、やはりその任務を遂行するということは当然のことではないかと思うのであります。大分にいな
私はこの空港長をもちろん責めるつもりは毛頭ありません。訓告や戒告によってこの問題、解決するわけじゃないのです。私はその個人に対して傷をつけようとは毛頭考えておりません。その処分についてはむしろ撤回をすべきだと思うのです。ただ、こういうことが今後起こってはいけない。もしも、このことが重大な事故につながったとするならば、これはたいへんなことであります。この人個人は一生を棒に振るということは当然でありますけれども、とうとい命がもしも失われるという事態が発生したならばたいへんなことでありますから、この点について当然その責任の最高の衝に携わっている航空局長さらに運輸大臣におきましては、こういう危険な状態にある日本の空を守る任務についている者に
今回のこの事件がパイロットと管制官のトラブルという形で表面に出ましたけれども、これはただ単に個人的な問題のみではなくて、やはり全体的に日本の航空事情というものが非常に過密である、こういうようなことが最も大きな根本的な原因ではないか。そのことがこういう感情的な問題として積もり積もって表面に出てきたというふうに私は解釈をしているわけであります。したがって、もっと根本的な問題が解明されなければならない、このように思います。これは後ほど先輩の小柳委員のほうから、今回のアメリカから出されております勧告等について詳細にまた御質問があるようでありますから、私は触れませんけれども、きわめてささいな問題でありますけれども、具体的にその事実を私はあげて
いまの御説明わかるのでありますけれども、たとえば、いま申し上げました大分は、十六時三十五分から十九時二十分までの間に十五本、十五本のうち六本が同じ時刻になっているということですね。これはローカル線ですから、本数からすればたいへん少ないわけですね。それがなぜこういうことになっているのか。これ一本、十分おくれて入ってくる。これは飛行機はそういうことがしばしばある。そういたしますと、これは全体的に影響してくるわけです。なぜかと申しますと、滑走路は一本しかありません。誘導路は、二百六十五メートル、幅二十三メートルの小さな誘導路が一本入っているわけです。そうすると、到着いたします飛行機は滑走路から走ってまいりまして、このまん中の誘導路から入っ
先ほどお話がございましたが、東京あるいは大阪の中心的な空港を起点にいたしまして、おそらくダイヤが組まれているだろうと思います。ところが、そのことによって、いま言うわずかしか飛び立たないローカル空港まで大きな影響が出ているということなんです。これはもちろん全運輸労働組合の資料でありますけれども、東京羽田空港のある時点における空中待機の非常に危険な状態というものをこの図表でいただいているわけです。非常に空中待機というものがふえている。私たいへん驚いているわけですけれども、これはまあ大臣もひとつぜひ見ていただきたいと思うわけです。これが中心になりまして、ローカル空港に影響を及ぼしているわけです。したがって、十分おくれますとたいへん影響が出
いまお話がありましたように、誘導路につきましては補正で若干の措置を講じられるようでありますが、これは一日も早く完成をしていただきたい。それから現地に参りますと、要望として、エプロンをやはり拡張すべきではないか。そうしないと——ラッシュの時間を私こう組み合わせてみますと、大体エプロンに四機ぐらい入るようでありますね。五機収容力があるそうでありますけれども、しかし非常に出入りが混雑をする、こういうことも現地では言っておりますので、これはもちろん誘導路の完成によってそれは緩和されるとは思いますけれども、早急にその態勢を講じていただきたい。これにつきましてもできるだけ早急にその措置を早めていただきたい。これは大臣にもお願いをしておきたい、こ
したがって、この地域について航空局としては早急に何らかの消波帯をつくられるか、その点ひとつお聞きをいたしたい。
これはすでに鎌倉なりあるいは清水の海岸の道路について安岐町、武蔵町の人たちが現地の調査をして、相当高波による塩害というものが長距離飛散をするということが実証されているわけです。二千メートルぐらい飛散をするということがいわれているわけです。そのことが空港の建設段階における協定の中でも、もしもそういう事態が発生をしたならば、これは当然県が国に対してそのための要請を行なう、こういうことになっているわけです。これはもちろん航空局としても四建を通じて承知をしているだろうと思います。それは後ほど写真を見ていただきたいと思いますけれども、早急に対策を講じなければ、私は空港そのものの安全上からも保安上からも問題がある、このように思いますから、この点
ミカンとそれからナシの場合、もちろん一方は闊葉樹でありますし、一方は落葉果樹であります。したがって、その事後対策につきましては、それぞれ異なった対策を講じる必要はあると思いますけれども、話によりますと、大体、飛散後三時間以内であれば、いま言う水で洗い落とせば被害は最小限に食いとめられる、こういうようにいわれているわけですが、特に落葉果樹の場合には、落葉いたしますとたいへん大きな被害が起こる、このように私は思うのでありますが、この点についてはどうでございましょうか。
その際の被害は、時点が八月四日から六日までの期間でありまして、しかも雨が少なくて、相当長時間にわたりまして激しい風が吹いた。最高風速二十六メートルくらいでありますが、その最高の風速の強かったときに雨があまり降っていないわけです。したがって、被害が大きくなったということと、それからナシの結果習性、同じ落葉果樹でも、たとえばカキのごときものは、新芽が出まして、それに花がつく、こういうことになるわけでありますけれども、ナシの場合には来年咲く花が、ことしもうすでに準備をしているわけです。したがって、新芽が出るのじゃなくて、そのまま花が咲くという形に、同じ落葉果樹の場合でも、ナシの場合にはなるわけです。今回の場合、八月の当初の段階で被害を受け