これは、私は内容についてはあまり詳しく承知しないわけですけれども、農林水産航空協会というのが、この薬の散布とかいうような仕事をやっているということを開いているわけでありますが、これは林野庁との関係はどのようになるわけでございますか。
これは、私は内容についてはあまり詳しく承知しないわけですけれども、農林水産航空協会というのが、この薬の散布とかいうような仕事をやっているということを開いているわけでありますが、これは林野庁との関係はどのようになるわけでございますか。
もうちょっと聞きたいのですが、そうすると、林野庁だけでこの協会と連絡をとってやっているということじゃなくて、農林関係の薬剤散布とか、そういう場合にその協会を使ってやっておるということなんですか。
この問題について、実は薬剤散布だけではなくて、治山工事用のいろいろな資材やその他のものを運搬しているというような事実があるという話を、私どもは耳にしているわけでございますが、これは、やはり効率的な運用という意味から、そういうことがその目的に合致するのかどうか、たいへん大きな疑問が持たれているわけであります。具体的に説明せよということであれば説明をしてもいいと思いますけれども、林野庁のほうでも把握していらっしゃると思いますので、あえてこの指摘はいたしませんけれども、そういうことからいたしまして、この農林水産航空協会というのは、その目的はどういうことになっておるのか、その点をもう少しお聞きしたいと思うのです。
そうすると、その航空協会には飛行機なりあるいはヘリコプターというのは、大体何機程度保有していらっしゃるわけですか。
そうしますと、この航空協会を通じて、それぞれの飛行機を持っている会社に発注をしていく、こういうことになるわけですね。
そうしますと、それは最も効率的な方法によって、しかも、この国有林を保護していく上においてきわめて適切な措置としてとられる場合に、そのことを協会を通じて林野庁としては委託をしていく、こういう形になるわけですね。
年間どの程度の契約が協会を通じて行なわれているか、大体おわかりになりますか。
薬剤散布の場合には、さほど大きな——どの程度のものか想像つきませんけれども、そういうところを通じてやる場合に、林野庁としてはどのような予算を使っているか。あるいは、さっきちょっとお話が出ましたように、治山工事の資材を飛行機で運搬するということになりますと、相当な経費になると思いますけれども、そういうようなことが、経済的な効率という面から考えた場合に、たとえば、道路をつくるということは非常に困難だ、あるいは河川で運搬をする、それと飛行機との関連は一体どちらが経済的なのか、そういうようないろいろな問題があると思うのですね。ですからそういう面で、一体林野庁としては、この国有林の保全のためにどうしても必要なそういう措置というものは、もちろん
それでは、それらの問題については、また後ほど調査の結果に基づいて時を改めたいと思います。 次に、水源林の造成計画につきまして伺いますが、今後水源林としての造成の政策上の重点といいますか、どのような計画で進められるか、その点について御説明をいただきたいと思います。
その場合に、たとえば具体的に申し上げますが、筑後川のマスタープランをつくりますね。そういう場合に、所管は経済企画庁ということになりますか。そうしますと、それに建設省、農林省が一緒に入りましてこのマスタープランができ上がるんだろうと思いますけれども、材野庁として、こういうような筑後川なら筑後川のマスタープラン、水計画のマスタープランをつくる場合に、水源林を中心とした林野庁の計画というものは、どういう形でその計画の中に入っていくのか、その点ちょっとお伺いしたいと思うのです。
次に、さっきから災害の問題を私しきりにお聞きをしているわけでありますが、特にさっきから長官からもお話がありましたように、近ごろ中小河川のはんらんという問題で、集中的な局地的な大雨というものがそういう状態をつくり出しているということ、さらには、さっき申し上げましたように、宅地造成とか観光開発というものがさらに被害を大きくしていく、こういうようないろいろな要因が亜なり合いまして、災害というものが、ますます人間の財産あるいは生命を奪うという状態が頻発するという状態になっているんだろうと思うのですが、特に中小河川の場合に、さっきも申し上げましたが、産業の発展というものが被害を大きくしているという、そういう要素がある。 それに伴って、もち
いま御説明がありましたように、バランスシートが非常に大きくくずれていくということは、私たちはやはり少しでもそれを防止していく措置をとらなければならぬ。これは、やはりいま言ったように、保安林を中心として水源林等を強化していくということになると思うのですが、そういう措置をとりながら全体的な利水をやる必要がある。 それと同時に、近ごろの傾向として、山林の荒廃というものがやはり相当大きく影響しているのではないだろうか。こういうこともさっき長官からもお話があったわけでありますが、山林の荒廃による山くずれ、あるいは土石の流出、あるいは流木、こういった森林施策上の災害というものも、実は非常に大きな要因になっているのではないか、こういうように思
いろいろと御質問をしてまいりましたけれども、災害の問題についてはここら辺で締めくくりたいと思うのですけれども、なかなかむずかしい問題でありますから、特にこれから治山対策として、どのような施策というものが行なわれなければならないか。これは、もちろんさっきからの再三にわたる説明で尽きておると思いますが、特に林野庁として、災害を防止し国土の保全をはかり、人間の生命やあるいは財産を守っていくためにやらなければならない緊急対策というものは一体何か、こういう問題について、ごく率直に幾つかの特徴をあげまして、特に次の年度以降に重点的にやらなければならない事項、それらについて考え方を明らかにしていただきたい、こういうように思います。
そこで、この三つの重要なこれからの施策を進めていく上におきまして、このたび出てまいりましたこの国有林の活用法というものがどのような役割りを持つのか。この点については、逆にこの目的等からいたしますと、農林業の改善のために国有林の活用というものをはかる、このようなことになっているわけでありますけれども、いま三つの問題を中心として進めていく場合に、その調整というものがやはり非常に重要なことになってくるのではないか、こういうように私は実は思っているわけであります。この活用の目的といま申し上げました三つの、林野庁がこれからの治山を進める場合の調整というのは、一体どこに重点を置いていったらいいのか、この点についての御意見を伺いたいと思います。
この活用にあたりまして、このたび新たな法律を出してまいったわけでありますけれども、農林水産委員会の調査室が出しております資料の中にもありますが、現行制度の中でも、現在までそれぞれ国有林の活用というものが行なわれてきたようでございますが、この現行法における国有林の活用というものにどのような不都合があったのか、したがって、この新しい国有林の活用法案を提出することによって、その不都合というものは解決をされる、このようになるのか、そこら辺の関連を実はお聞きをいたしたいと思います。
従来は次官通達で活用というものがはかられてきた。したがって、それを法律的な根拠に基づいて具体的に活用がはかられるような措置をしたい、こういうような御答弁のようでございます。従来の活用の中で、たとえば公共の用に供するという立場で払い下げをする、こういう事態が起こっておるようでございますが、公益事業あるいは公共の用の目的ということで活用がはかられてきたはずのものが、実はその目的以外のものに使われていたとか、そういうような事例が点点と出てきておるようでございますが、これらの把握について、林野庁としてはどのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
私はこの国有林野の活用の問題については、この目的にはっきりありますように、農業生産の拡大、それは言いかえますと農家の所得の増大、こういうようなことを中心にして国有林が開放され、活用されていくという趣旨だろうと思うのですけれども、それをそのまままともに受ければ、これに対して何ら反対するものではないわけであります。国有林の国土保全という意味が、さっき長官からお話がありましたように、復旧治山あるいは予防治山、水源確保、こういった意味でそれらの目的が十分達成せられる中で、なおかつこの農業構造の改善なり、あるいは農家の所得を改善をしていくという意味に使われるとするならば、何ら問題はないわけであります。 ただ、非常に重要な問題は、それがごく
今度の法律でそれらの問題が十分に解決できるということでありますが、従来は、現行制度のいわゆる次官通達で国有林の活用がはかられてきたわけであります。これを見ますと、その対価、あるいは活用の目的、あるいは対象者というものがある程度明確になっているわけでありますが、それが明確になっているにもかかわらず、具体的には全然別の使用目的なり、あるいは所有権が全然別の人に変わっていっているという事実があるわけであります。 これは、具体的にここに私は書類を持っているわけでありますが、熊本営林局関係の事件でございますけれども、市町村に払い下げられたものが、いつの間にか第三者であります住友生命保険相互会社に転売されておるとか、あるいは福岡市天神の玉名
私はこの問題は、この法律を論議する場合にたいへん重大な問題だと思っているわけであります。それはなぜかといいますと、さっきから再三申し上げておりますように、国の財産である国有林というものが、やはり国土を保全する——もちろん、それは最も有効的な利用というのは当然でありますが、災害からいかにして人間の生命、財産を守るか、そういう重大な任務を帯びておる国有林というものが、やむを得ずいま言った市町村の財政なりあるいは地方の公共利用のために、譲渡せざるを得ないという形で林野庁がこれを譲った、そのものが目的外に使われる。一方には農民が、おれは構造改善のために農業経営をふやしたいのでほしいんだ、こういう者がありながら、現実にそれらのものが観光業者や
この点は、もう少し一つ一つの事例について私は林野庁に申し上げて——この席で出しなさいというふうなむちゃなことは言いません。ただ、現行の法律に基づいて、次官通達か何か知りませんけれども、とにかく開放していったわけですね。やはりその結果というもの、どのように使用されて、現在どういう現況にあるかということは、林野庁としては当然把握しなければならない事項じゃないでしょうか。その点の実態はどうなんですか。それをはっきりしておかないと、この今度の法律が通りましても、一応文章には書いているけれども、一ぺん開放したものは、それから先は知りませんということでは、これは話にならないわけです。 もちろんこれには、さっき申し上げましたように、それ以外の