私は具体的にお聞きをしているわけで、抽象的にはいま次官のおっしゃるようなことでいいと思うのです。ところが、法律案そのものも、たとえば第六条ですが、「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。」と、こういう抽象的な文章ですね。ですから、私はやはり従来活用してきた現状というものが、非常に重要になると思うのです。これがやはりいままでの林野庁の姿勢なんです。これがいままでの農林省の姿勢なんです。私は一件だけ言いましたけれども、そのほかにもたくさんあるわけですね。国立公園の一部がある特定の人に、いつの間にか旅館に貸されている
