その点については、昨年のような事態が起こらないように、十分ひとつ注意をしていただきたい。私どもは、明日か明後日か知りませんけれども、その点については十分監視をしていきたいと思います。 さらにもう一つ、ことしの生産者米価の諮問はいつごろなされる予定か。もうすでに委員が明日出るようでございますから、そうしますと引き続いてやられるのか、どういうことになるのか、お聞きをしたいと思います。
その点については、昨年のような事態が起こらないように、十分ひとつ注意をしていただきたい。私どもは、明日か明後日か知りませんけれども、その点については十分監視をしていきたいと思います。 さらにもう一つ、ことしの生産者米価の諮問はいつごろなされる予定か。もうすでに委員が明日出るようでございますから、そうしますと引き続いてやられるのか、どういうことになるのか、お聞きをしたいと思います。
この米価の決定、ことしの場合には自主流通米をやるということでありまして、すでにもう苗しろに入っているわけであります。したがって、やはり米価の決定というものは早目にやらないと、農民自身としても非常に困るのじゃないかと思うのでありますが、その点はどうでしょう。
米価の問題についてはこの程度にいたします。 それからもう一つは、主食の販売市場に大手商社が乗り出すということで、丸紅飯田の問題がけさの新聞に出ているわけでありますが、これは私どもが予測したとおりのことが出てきているわけでございまして、販売段階でこのようなことが、どういう法的な根拠のもとにできるのか、その点をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
そういたしますと、二十九年以来そういう事実がありましたか。
この丸紅飯田の場合には、これは新規に始めるわですね。その場合に、いま言うように買収で権利を取得してやるというかっこうになるわけですね。そうすると、これは第八条の二との関連はどうなりますか。販売業者として指定される場合には、一応知事の認可を得ることになっているのです。そういうことになりますと、かってに新しい業者がどんどん小さな業者を買収してやればできるということになると思うのですが、それは法的に別に問題ございませんか。
そういうことを認めていけば、いままで食糧庁が二十九年以来一切新規の業者の登録は認めないということをやってきたことは意味なくなるじゃないですか。権利を買収していきさえすれば、何ぼでも新しい業者でもできるということになるわけでしょう。それじゃなぜいままでとめてきたのですか。おかしいじゃないですか。
その点は結局、丸紅飯田が若干仕事をやっておって、そしていま言うように買収していくというのだったら、これはそういう理屈も成り立つかもわからぬけれども、全くこれは新規でしょう。こういう事態が起こる場合には、それでは今度はそういうことは至るところに起こってまいりますね。これは自主流通米との関連、米の自由販売という非常に大きな流れをこれからなにしていこうというたいへん重大な問題でありますから、私はその点をはっきりしておきたいと思うのです。これはおそらく次の段階は、米の集荷に対しても同じようなことが行なわれてくるのじゃないかと思いますが、特に自主流通米の場合には一応政府が指定した集荷業者を通してということになりますけれども、そういう問題につい
そうしますと、今後このような事態が発生しても、それは何ら法的にはかかわりがない。農林省としても、そういうような事態が発生したならばそれは認めざるを得ない、こういうように解釈をしてこれから指導していかれるわけですね。
この問題については、従来、特に卸業者との関連の中で新規の許可というものは差し控えるというかっこうをとってきただろうと私は思う。ところが、こういうような問題が起こってまいりますと、これは相当大きな資本を持った業者というものが入ってくる。したがって卸関係については、ごく小さな卸業者というものは今後は排除されていくという形が出てくるのではないか、こういうふうに思うわけですが、この点に対する心配というものはございませんか。
この問題は、また後ほど日をあらためて詳細に私も検討してみたいと思いますが、特にこの中に、すでに年間の取り扱い量が数十億円もある大手政府登録卸業者の権利を買収する話し合いもついたというようなことまでも出ているわけでありまして、これはいずれ将来にわたりましてたいへん重要な問題だと思いますから、この点については後ほど日をあらためて私は質問をしたいと思うし、また、農林省としてもこの実態等についても十分に調査をしておいていただきたい、こういうように思います。 それでは本題に入りまして、農地法の昨日の続きを御質問いたしたいと思います。
それでは質問を続行いたします。 きょうは法案の具体的内容について若干お聞きいたしたいと思いますが、まず第一番に、農地等の権利移動の問題でございます。今度上限面積の撤廃、下限面積の改正が行なわれるわけであります。したがって、規模拡大を行なう者は無制限に買い入れることができる、こういうことになるよでございますが、この場合に、不耕作目的でも農地の取得ができる、こういうようなことになるようでございますけれども、この場合、小作契約は新規契約となるのかどうか、この点をひとつお聞きしたいと思います。
この農地の権利の移動が行なわれる場合に、たとえば、小作人に一応農地を買収してもらいたい、こういう話があったけれども、小作人としてはその農地を買収するよりも、私は小作としてやっていきたい、こういう場合に権利移動が行なわれるかどうか。つまり、その他の第三者がその農地を買うということが起こった場合には、いわゆる前の者から土地の所有権が変わった、しかし、やはり片方は依然として小作をしているという場合に、小作契約というものは——これはあとの小作契約との関係も出てきますけれども、これは新規契約というものになるのか。その小作契約は、所有権が変わったとしても、依然としてそれは継続をしていくものなのか、その点をお聞きをしたいと思います。
そうすると、それは引き続いてもちろんその小作権があるわけで、小作というものはそのまま継続をしていける。 〔委員長退席、湊委員長代理着席〕 その場合に、たとえば所有者がかわりましたから、新しい小作契約というものをそこで結んでいくのかどうか。これは後ほどの質問にも関係が出てきますけれども、新しい小作料の契約というものができるようになるのか。それは所有権が変わったけれども、依然として従来どおりの小作契約で、ただ名前が変わるだけで従来どおり変わらない、こういうことになるのか、その点を明らかにしてもらいたいと思います。
それでは、さっき局長からお話がありましたように、この上限面積超過の場合の制限というものは今度撤廃をされまして、雇用労働力の制限についても、取得後取得者が常時従事するということであればいいわけですね。労働力が過半数でなくても、その取得した者が常時従事するということであればいい、こういうことになるわけであります。これだけが土地取得の一つの制限になっていますが、そうした場合に、たいへん小さい話ですけれども、常時従事するということは、みずから労働を提供してやるということなのか、あるいは経営主ということでみずからは労働力は出さないけれども、経営主という形の中で経営には参画をしている、こういうことだけでいいのか、その点をお聞きをしたいと思います
そのことは、みずから労働力を出して経営に従事していく、これがいま言う取得後取得者が常時従事する、こういう意味ということになるわけですね。——はいわかりました。 それから、次に下限面積の問題でございますが、この下限面積は、従来は取得前三十アール、こうなっておりました。したがって、農業をやっておった者でなければ取得することができなかった、こういうことであったわけですが、これが今度取得後五十アール、こういうことになるわけでありますから、これはおのずからゼロから出発できる、こういうことになるわけでございますが、これは新しく農業をやる者についても農地の取得を認めていく、こういう理解の上に立って考えられているのか、そのことをお伺いしたいと思
このことは、この面積を三十アールを五十アールに引き上げたということは、特に第二種兼業農家の規模というものにも、今後どういう形でそこら辺の制限を加えていくかということにもたいへん重要な問題があろうと思うわけでありまして、その点については、いま言うように第二種兼業農家というものもある程度の規模というものを考えなければいかぬ、こういう立場というか要素もこれには考えられているのではないだろうか、こういうように思うわけでありますが、その点はどうでしょう。
次に、創設農地の貸し付け禁止の問題ですが、今度は十年たてば貸し付け可能となる、こういう改正がなされているわけでありますが、そのように野放しに無制限にするということがいいのかどうかですね。これは、一応自作農創設の意味において実は農地を提供しているわけでありますから、この点について、十年たてば貸し付けが可能になる、無制限にする、こういうことがはたしてどうなるのか、ちょっと疑問が出るわけであります。 たとえば農協の信託、これはあまりやられていないようでありますけれども、そういうような方法もありますし、いろいろな公的機関に委託させて、交換分合とかあるいはいろいろな方法で経営規模の拡大に役立たせる、このような措置というものが考えられないの
もちろんこの土地について、このような人たちが貸し付けをしなければならないということになるまでにはいろいろな条件があるだろうと思います。したがって、このような創設農地等については、できればそれを公的機関が引き受けて、有効に使うということがいいのではないだろうかという気が私はするわけであります。それは農地保有合理化促進事業とかいうものも出ていますけれども、そういうことからいたしまして、この際個人的な契約というよりも、そういう制度をつくるとするならば、そういうものを利用するということが、筋としてはいいのではないだろうかという気がするわけでありますが、その点についての考え方をお聞きをしたいと思います。
農地の流動化が円滑に行なわれるという前提に立って、この農地法というものを考えているとするならば、その円滑な農地の流動化というものが、もちろん個人対個人で合意の上でやるというのが一番正しいわけであります。そういうことであれば、強制ということにはもちろんならないわけでありますから一番いいわけであります。ただ、全体として農業経営というものを考えた場合に、農地の流動化が円滑に行なわれるというこの農地法の改正の筋というものは、政府の考えておる筋として考えた場合に、そういうことは当然指導として出てくるべきではないだろうか、私はこういうように思っておるわけでありますが……。
ですから、私はこれは関連してこう言っておるわけであります。たとえば、いろいろ農協が経営の委託を受けるとか、あるいはまた農業生産法人になればそれは自由に貸すことができるとか、あるいは農地保有合理化促進事業団とかなんとかいうのをつくるとか、こういう形で一貫してやろうとするならば、やはりそういう指導というものをやらないと、いま言うようにかってにどこでもやりなさい、こういうことでは生きてこないのじゃないか、この法案を出した意味がなくなるのじゃないか、そういう指導がないのならもうやめてしまったほうがいいのじゃないかという理屈になるわけで、そういうことを私は一貫して見て言っておるわけです。そのことをもう少しはっきりと、やはりそういう指導をやるな