小作料の場合に、この法律の施行の際の小作地、結局従来からの小作地ということになりますが、これについては十年をこえない範囲内で政令で定める、こういうことになっておるわけでありますが、新規の小作契約がいわゆる青天井のもとに行なわれていくわけでありまして、それとの間には相当大きな開きが予想されるわけでありますが、これは実際問題として相当調整の余地が出てくるのではないか。それは十年の間に調整するということでありますけれども、やはり具体的に、同じ小作地でありながら、隣のたんぼとの間で高低があるということが起こってくるだろうと思うのです。この点からいろいろないざこざが起こってくるのじゃないだろうかと私は思うのでありますけれども、この点の調整につ
