政府に売り渡すべき米穀に関する政令、この中に確かにそれはうたわれているわけであります。その中にどういうように書いてありますか。第十条、「市町村長は、農業再生産に支障を生じないように、農林大臣の定める生産者保有米穀及び種子用米穀を確保して政府買入数量を定めなければならない。」生産者が再生産に必要な保有米だけはまず確保しなさい、それと種子米を確保して、あとは全量売り渡すことになっておるのがこの一貫した趣旨なんですよ。そんなことは食管法の常識じゃないですか。それを、ことさらにいまここになって、なぜ全量買い上げしないということを言わなければならぬのか。私は、全量買い上げをしないために食糧管理制度を改正しますよということならば、それなりに筋が
