そういたしますと、地方のほうはどうなるわけでありますか。農林局のほうに地方の営林局から民有林関係が移る、そういうことになるわけですね。それをちょっと聞きましょう。
そういたしますと、地方のほうはどうなるわけでありますか。農林局のほうに地方の営林局から民有林関係が移る、そういうことになるわけですね。それをちょっと聞きましょう。
そういたしますと、中央のほうにおきましては、やはり従来どおり県を通じて林野庁ということになるわけでありますか。
国有林野と民有林といったものはやはり総合的に統括して国の林業行政というものを扱わなければならないと私どもは理解をするわけでありますが、その場合に、農林局に移ったけれども中央のほうは依然として林野庁のほうで統括をするということになるわけですか。それとも何か農林省の他の部局でそれを扱うようになるわけでございますか。その点はどうなりますか。
私もあまり実務を扱ったことはございませんけれども、その点官房長、別に支障はございませんか。総合的な林業行政という立場から見た場合に別に問題はございませんか。
その点どうも私どもしっくりいかないわけでありますけれども、時間がございませんからもう一つ具体的にお伺いいたしますが、それは地方農林局と試験研究機関あるいは改良普及事業との関係はどういうことになりますか。先般、私、自治省の資料をちょっとのぞいたわけでございますけれども、これによりますと、今度の定年制の問題と関連をいたしまして、定年後の身分問題について、たとえば改良普及員というようなものにつきましては定年後五十五歳を過ぎた者がやれる仕事ではないかというようなことから一応業種の指定がなされておるのでありますが、こういう点については、農林省の立場というものが改良普及員というものは年齢のいった定年を過ぎた人がやれるような感覚にあるとするならば
いまのような考え方があるわけで、先ほどから再三言いますように、もう少し積極的に農林省は取っ組んでいかなければ、将来、食糧、米の検査機構の問題等につきましても、こういうのは五十五歳以上でもできるじゃないかというような意見も出てこないとも限りませんし、この点につきましては、より積極的な姿勢をぜひ見せていただきたいと思います。 これとともに、農林局の二重行政的な問題ですね。分限はどうなっておるか。地方で全部すべてのものができるのか、本省に来なくてもいいのか、そこまできちんと割り切って、農林局というものを位置づけしておるのか。今度のこの改正案の中にそのような根本的な問題が含まれておりますか。
時間があまりありませんから、最後に統計の問題についてお聞きしたい。官房長の専門であるわけでございますが……。 統計の問題については今後一体どのような位置づけをなさっていかれるのか。特に米、麦中心の農業というものから、選択的拡大と農林省がしきりに言っておりますように、非常に広範に農業というものがわたってまいります。しかも、数量というものは年々拡大されつつあるわけでございますが、そういう点からいいましても、統計の位置づけというものが性格的にもずいぶん変わっておるのではないか、こういうふうな気がするわけでありますが、今後の統計のあり方というものについてひとつ考え方を聞かしていただきたいと思います。
この点についてはそう深く論争する必要はないと思いますけれども、従来、農林統計というものが、地方自治体なりあるいは農民自身から非常に疎遠にされるきらいというものがあったわけであります。私どもよく聞くわけでありますが、それはやはり、この農林省統計というものが一つの収奪の道具にされてきたというところに非常に根本的な問題があったと私は理解しているわけですが、もしそれが違えば幸いだと思います。しかし、いまおっしゃるように、生産、流通、価格、そういう農業全般について、これからの統計というものがより科学的なデータを提示していくという重大な任務を持つわけです。私どもが一つのどんな小さな問題を取り上げてみましても、科学的なデータに基づく資料というもの
時間がありませんから、その点はそれくらいにして、次に大臣にお伺いいたしますが、この農林統計の将来性については、非常に重要であろうと思います。ところが、一部には、統計の地方移譲というような話も実は出てくるわけでございます。私どもは、現実に災害の問題を扱ってみても、あるいは生産過程の問題を扱ってみても、現在の農林統計の果たしてきた役割りというものは実に大きいわけであります。しかも、相当信憑性のある統計として評価をされてきたわけでありまして、今後、この農林統計に対する大臣の姿勢というものは、そういった地方移譲とか、そういうことではなくて、ほんとうに根本的に農林統計というものの重要性というものをはっきりとさせることによって、これからの農政に
最後に、私は先ほどから幾つかの問題を指摘をしてまいりましたけれども、今回出されたこの設置法の問題については、局部的な一部の問題であって、私はもう少し農政全体の問題とあわせて農林省の機構はどうあるべきか、根本的な問題に触れて再検討すべきではないだろうか、こういうふうに考えておるわけであります。その点を申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公害防止二法案に対して、反対の討論をいたします。 近時、わが国の経済は、名目的には世界最高の成長をいたしておりますが、無計画な産業の発展が、人口の都市集中化、交通機関の高度の発達と相まって、必然的に公害の発生をもたらし、広域にして、かつ深刻さを帯び、いまや社会問題として重大な関心を払わなければならない事態に立ち至っているのであります。 産業とは本来、利潤追求を目的とするのではなく、人間の福祉を増進することを目標としなければなりません。その生産性がいかに高まり、国民所得がどんなにふえたとしても、産業のもたらす公害が国民の生命を破壊するという現状においては、真の意義は失
私も、この二法案につきまして、若干御質問をいたしたいと思いますが、すでに島本、河上両委員のほうから詳細に御質問がありましたから、なるべく重複を避けてまいりたいと思います。 〔委員長退席、河上委員長代理着席〕 まず厚生省にお伺いいたしたいのでありますが、この両案は当然、先般の国会できまりました公害基本法に基づいてなされたと考えるわけであります。当然、人間の健康を守るという立場というものが第一義的に取り上げられているだろうと思いますが、その点について、まず冒頭にお伺いいたしたいと思います。
そういたしますと、大気汚染防止法案の第一条の「目的」、この中にあります「大気の汚染に関し、国民の健康を保護し、あわせて産業の健全な発展との調和を図りつつ生活環境を保全するとともに、」こういうように書かれているわけでありますが、私はここで、この問題で再び論争を繰り返そうとは思いません。すでにこれは基本法の際に、実に長期間にわたりまして、これは集中的に論議をした事項であります。その基本法の決定の際に、どのような形で修正をされたか、その点についてはっきりと御回答をいただきたいと思います。
いまの回答のように、産業の発展との調和をはかるということにつきましては、生活環境の保全そのものが本来の目的であるのだ、調和ということはあくまでも考慮条件であって、目的概念ではないということが明らかにされているわけであります。これは板川委員の質問の中で、総理も明らかにされたし、そういうことが貫かれて修正されたわけであります。 それでは、その修正が、今度のこの第一条の中にはたして生かされているか、生かされているとするならば、少なくともそのとおりに入れるべきではないだろうか、なぜそれができなかったのか、明らかにしていただきたいと思います。
この点については、非常に理解のしかたが混乱をする、こういうことから、わざわざ先般の修正の際には、一項と二項と分けまして、その混乱を避けるということで明らかにしたわけです。この法案が具体的な政策の実施の法案であるとするならば、より具体化されなければならないと私は思うわけです。このように一項と二項を一緒にすることによって、さらに混乱を招くというようなことになりはしないか。二つに分けるなり、もう少し文言を明確にするということは、この法案をつくる際にきわめて差しさわりがあるわけでございますか。その点を一ぺんお伺いしたいと思います。
私もあまり固執するつもりはございませんけれども、しかしこの点については、あくまでも国民の健康を保護するために、生活環境を整備するのだ、その具体的な施策の中でいろいろと障害もあるということも、私どもも了解できるわけであります。その点の調整については、やってはいけないということでなく、それはやってもよろしいわけでありますから、私はそういうことをこの条文の中に明らかにすべきではないかと思うが、それはできませんか。
この点については、いずれかの機会に、大臣のほうからも明確な回答をいただいておきたいと思います。 次に、提案理由の説明でありますから、大臣が一番いいと思うのですが、この提案理由の説明の中に、大気汚染防止のための総合的な規制法として整備拡充をする、こういうことがうたわれているわけでございます。たびたび総合的とかあるいは合理的なとかいうことばが使われるわけでございますが、この総合的というのは、大気汚染関係についてはすべて網羅をして、この法案が出される、こういう形になるわけでございますか。具体的に、総合的というのはどういう程度のものを含めているのか、お聞きしたいと思います。
将来のばい煙規制法からいたしますと、確かに広範にわたっているということは理解ができるわけであります。先般、私ども現地を視察に参りましたが、家庭から出ますばい煙、排ガスの問題、こういうものが含まれるかどうかということが一つと、もう一つは、鉱山等から自然に発生するガスなりあるいは粉じん等に対する規制についてはどうなるのか。これもやはり大気の汚染ということになろうと思いますが、この点についてはこの法が適用になるのか、別の法律を適用せられるのか、その点をお聞きしたいと思います。
第二条の中に、「ばい煙」という一つの規定があるわけでございますが、この中に家庭ばい煙が入るかどうか、広義の意味で含まれるとするならば、たとえば地域指定の場合も、この法律の適用として、札幌なら札幌を地域指定をする、こういうことが起こり得るのではないだろうかというように解釈できるわけですが、その点もう一ぺんお聞きしたいと思います。
はい、わかりました。 それでは通産省にお伺いいたしますが、鉱山保安法、この関係で、鉱山関係のガスあるいは粉じん等については取り締まっていくということでございますが、これに含めなかった理由を、簡単に御説明いただきたいと思います。