農基法に基づいて、三十七年にいま言ったように長期見通しを立てた。それを変更せざるを得ない。変更しようとするならば、それは八〇%というものを八五%、九〇%と伸ばしていくのか、あるいは財界からの要請があるように、七五%なり七〇%ということにして、農業をその計画の上に乗せようとするのか、そこらあたりをひとつ明らかにしておいていただきたいと思うのです。
農基法に基づいて、三十七年にいま言ったように長期見通しを立てた。それを変更せざるを得ない。変更しようとするならば、それは八〇%というものを八五%、九〇%と伸ばしていくのか、あるいは財界からの要請があるように、七五%なり七〇%ということにして、農業をその計画の上に乗せようとするのか、そこらあたりをひとつ明らかにしておいていただきたいと思うのです。
自給度の問題については、私は農業を考える場合に基本的な理念であろうと思う。したがって、私が先ほどから指摘をしておりますように、この目的の中に食糧の自給度を高めるという姿勢は見当たらないと思いますが、これは故意に落としたわけでございますか。当然これは積極的に食糧自給度を高めるという視点に立って、農業振興地域の整備に関する法律案というものは出てこなければならない。目的なりあるいは整備の原則というものには、その点をうたっていない。そのことをひとつ明らかにしておいていただきたいと思います。
農業基本法の理念に基づいて、その具体的な一つの方策としてこれが出てきた、こういうことになりますと、これはむしろ、一環としてここに出てきても当然のことじゃございませんか。私はそういうように感じますが……。
そういうことになりますと、これは議論をしなければならぬわけでございます。たとえば、「総合的に農業の振興を図る」とか、あるいは「農業の健全な発展を図る」、確かにこれは一つの表現ではあろうと思いますが、しかし、この中にはいま言ったように、農業の基本的な理念である食糧の自給度を高めるという精神というものはないわけです。農業の健全な発展というのは、たとえば、自立農家というものを若干育成をすれば、それは農業としては、部分的には健全な発展をはかったということになるかもしれません。ですから、私は総合的なとか健全なということ自身は、やはりことばのあやというものがあるような気がするのです。そこにはやはり農業の姿勢というものがはっきりきちんとしていなけ
そういうことになりますと、いろいろな農業の法律がありますが、その前文にはみな同じことを書いているのですよ。たとえば、農地法だってあるいは農業構造改善事業促進対策実施要領だって、すべての法律を見てみなさい。趣旨、目的なんというものはほとんど同じことが書いてある。それじゃ、農業基本法があればそういうものは要らないということになりますか。
そうでありますから、この農業振興地域の法案が、いま言うように、都市からの侵食に対する防衛的なものではなくて、より積極的な農業政策の基本として、その具体的な一つの方策として打ち出したとするならば、当然その文言は入ってしかるべきじゃないか。それがほんとうの農林省の姿勢ではないのか。私はそのことをただしているのです。いかがでございますか。
それでは、若干内容に入りたいと思いますが、先ほど農基法の農産物の長期見通しを変更せざるを得ない、こういうようなお話もございましたが、この長期見通しの変更をしなければならないという状態のもとにおいて、それでは、この法律案でいうところの振興地域については、一体どのような程度の指定をなさろうとするのか、お伺いをしたいと思うのです。
それらの三千市町村、五百七十万ないしは五百八十万ヘクタールを、どのような計画で具体的に実施されようとするのか。
この地域指定の際に、先ほどの都市計画法との関係等もございますけれども、現在の傾向というものをながめてみますと、この資料の四ページ、五ページにかけまして耕地の拡張、壊廃及び転換面積それから地域別の面積の内訳が出ているわけでありますが、この資料によりますと、一般的な傾向として、北海道、東北、九州というものが漸増していき、他の地域は壊廃の度合いというものが非常に激しいようでございますが、この原因について若干お伺いをしたいと思います。
この点は、今後の農業政策の方向というものと一体どのような関連で考えたらいいのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
いまの問題と関連をいたしまして、特に第四条の四項、「農林大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。」こういうように書かれているわけでありますが、これは、都道府県知事が、この方針に基づいてそれぞれ農業振興地域の整備についての計画を進めていくわけでございますけれども、この際に、「国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。」こういうことになっているわけでございますが、これは具体的にはどういうことになるわけでございますか。
そういたしますと、国の農業に関する施策の決定というものは、非常に重要な役割りをしてくるだろうと思います。この計画というものは、そういたしますと、毎年示されてまいるわけでございますか。いま言ったように、十年なら十年という一つの区切りの中で計画を示し、場合によっては変更せざるを得ないというような場合もありましょうけれども、そういう長期見通しをきちんと立てて指導調整をされるのか、その点をお伺いしたいと思います。
そういたしますと、先ほどの問題に戻るわけでございますが、全体的な農地の利用状況なり壊廃の状態というものを配慮していくと、やはり農業の地帯別の指導というものが相当重要になってくるのではないだろうか、こういうように思うわけでありまして、この農業振興地域の指定についても、そういった面で、都市計画法との間に調整が非常に困難になってくる部面というものが出てくるのではないだろうか。こういうことが、先般来から論議をされているわけでありますが、その点についての農林省の考え方をお聞きしたいと思います。
先ほどの第四条の都道府県知事との関係のところで、もう一つ実は聞きたいと思うんですが、この基本計画の策定者は、あくまでも知事と、市町村が知事を通じて決定をするということになるわけでございますが、先ほどから申しておりますように、全体的な農産物需給の関係という点からいって、しかも、農業の全体的な傾向というものを見てみると、東北型農業とあるいは九州、四国を中心とした暖地農業というように、東北方面は米麦、それから北海道を中心にした酪農、それから九州方面では果樹あるいは肉牛といったような、大体大別できるような形というものが統計上出てきているわけでございますが、そのような場合に、この振興地域に基づいて計画が出てきたこれを、農林省が全体的な調整とい
次に、この八条の関係について基本的にちょっとお伺いをしておきたいと思うわけであります。 土地利用区分の調整の問題でございますが、すでに建設省から提出されました新都市計画法案は衆議院を通過いたしました。この点の調整については、いろいろ修正もなされまして、農用地の問題につきましても、これが若干の期間認められるということになったわけであります。さらに、通産省におきましては工業立地の適正化法案というものが進められている、あるいは自治省関係につきましても土地の利用計画法案の検討が行なわれている、こういうことがいわれておるわけであります。この法案の中にも、そういった全体的な調整というものをやらなければならないということで、第四条の三項がある
この土地利用区分の問題とも関連をいたしまして、私いつも疑問に感じますことは、たとえば、農業振興の場合には水の高度利用というのが非常に重要になってくるわけでございますが、この点については、農林省のどこを見ましても、あまり積極的な構想というものはないようでございます。この点については、若干この本旨とは違うかもわかりませんけれども、当然この水の問題については、各省非常に深刻な問題として調整を要する事項でございますが、この点についての考え方も、ひとつお伺いしておきたいと思うのです。
そうすると、この水の総合開発、総合利用という意味において、その点は農業用水に対して非常に規制がかかるというようなことはございませんか。
きょうはあまりこの点は触れませんけれども、後日、この問題は別途触れなければならないと思います。いま申し上げましたように調整という面になりますと、非常に各省困難な問題が出てくるわけであります。この調整の行き詰まりから、計画がくずれてしまうということがあるわけで、そういった意味で、具体的にこれが実施の段階になった場合に、私は、それが各県段階でできるかどうか、そこら辺が非常に問題があると思うのです。最終的に県で調整がつかずに国の機関でやらなければならぬ、こういう場合に一体どこで調整するのか、そこら辺をもう少し伺いたいと思うのです。
それから国土資源の合理的な利用という見地から、第六条にありますけれども、これは直接関連するかどうかわかりませんが、特に沿岸漁業それから林業の問題、この問題については、この法案の中にはもちろん触れてございませんけれども、この農業振興の問題とあわせて、やはり漁業、林業の問題も当然包括すべきではないかという気がするわけでございますが、その点については、もしこれは土地だけの問題だということであれば、あと産業立地の関係とかあるいは自治関係の土地利用計画といったような意味からも、やはり将来、それでは沿岸漁業の問題に対してどうするのか、林業問題についてどうするのか、そういった点をひとつ伺っておきたいと思います。
次に、この振興地域に対する具体的な指定後における施策について若干お聞きしたいと思うのでありますが、第六条の二項に指定の条件が示されているわけでありますが、その一号の中に、「その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。」こういうことが一つ示されているわけでございますけれども、相当規模といいますと一体どの程度になるのか。具体的な農業、たとえば土地改良事業とかあるいは道路を入れるとか、こういう場合の一つの対象になってくるわけなので、この点ひとつお聞きしたいと思います。