そういたしますと、この地域指定を受けました地域に対して、重点的に農業施策を実施するということが方針にあったと思うわけでございますが、この点については、具体的にいま実施をいたしております他の法律、たとえば土地改良に関する法律なり、あるいは酪農振興法、あるいは果樹振興法、こういった法律適用の地域のものは、この法律案と一体どのような関係になっているのか、その点をお聞きしたいと思います。
そういたしますと、この地域指定を受けました地域に対して、重点的に農業施策を実施するということが方針にあったと思うわけでございますが、この点については、具体的にいま実施をいたしております他の法律、たとえば土地改良に関する法律なり、あるいは酪農振興法、あるいは果樹振興法、こういった法律適用の地域のものは、この法律案と一体どのような関係になっているのか、その点をお聞きしたいと思います。
あともう一、二点で終わりたいと思いますが、先ほど冒頭に申し上げましたように、一定率の国民食糧を確保するという積極的な考え方に立つとするならば、特に都市近郊農業が壊廃をしているという現実をながめますときに、これからの農業というものは、どうしても奥地に入らざるを得ないという傾向をたどるのではないか。そういたしますと、基盤整備をはじめといたしまして、相当大量の政府資金というものを投入しなければならないだろう、こういうように予測をされるわけでありますが、この点については、特に都市近郊の農地の値上がりというものが、一つには、規模を拡大していこうとする農家の意欲を阻害していく。それはこの資料にもありますように、都市近郊からだんだん山間部に向かっ
いま一つの問題は、農地の確保なり、いま言ったように積極的な生産段階における施策というものが必要になってくるわけでありますが、それと並行的に、アフターケアの問題について一体どうするのか。これは私ども、現実に農業を経験いたして痛切に感じますことは、たとえば、大分の久住の開発に四百億にのぼる開発の青写真をつくろうとしておるわけでありますが、私ども確かに成功する、いいだろうということを感ずるわけです。私も現場を先週見てきました。しかし農民がついてこない。なぜなのか。やはり農林行政に対する不信と言えば言い過ぎるかもわかりませんが、それに飛びついてみてもはたして成功するだろうかというので、やりたいんだけれどもなかなか飛びついてこない。だれかやっ
本日はこの程度にいたしたいと思いますが、総括的な点だけについて基本的にお伺いをしたわけで、具体的な事項については、また機会をあらためていろいろお聞きをいたしたいと思いますので、本日はこの程度にして終わりたいと思います。
ただいま議題となりました小規模ため池等整備事業に関する緊急措置法案について、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、昨年七月以降九州全域並びに四国及び中国地方の一部に七十数年ぶりといわれる激甚なる干ばつが発生いたしました。このため、水稲、果樹を中心とする被害は実に一千億円に達し、被災農民の生活と経営は重大な危機に立ち至ったわけであります。 このように干ばつによる被害が、広範囲にまたがり、しかも激甚化した原因の一つは、被害地域の大部分が天水、ため池にたよっている地域であり、その上現在あるため池は老朽化して漏水が激しく、干ばつに対して有効な機能を発揮できないところにあるということがいえるのであります。
私は、ただいまの点と若干重複すると思いますけれども、建設、農林両大臣に対しまして若干御質問をいたしたいと思います。 まず第一番に、この都市計画法案はすでに通過をするという状況のようでございますが、特に農業地域の問題とは非常に重要な関連もございます。したがって、この法案の通過にあたりましては、十分なる農林省との間の調整というものが行なわれているだろうと私ども判断をするわけであります。しかし、これに関連いたしました農業振興地域に関する法律あるいは農地法の改正等につきましては、まだまだ審議の段階に至っていないという状況でございますが、この点について、建設大臣、農林大臣、それぞれ十分なる調整が行なわれておるかどうか、まず冒頭にお聞きをい
そういたしますと、若干の調整はなされたようでございますが、なお法律あるいは実際的な運営の面においては相当農林省との間に調整をはかっていかなければならない幾つかの条件がある、このように理解してよろしゅうございますか。
これは農林省にお伺いいたしますが、農林省が、日本の食糧自給体制を確立するために、しかも今度出されてまいりました都市計画法の目的にもありますように、農地の壊廃というものが非常に顕著になってきた、したがって、そういうことのためにも、昭和四十年から四十九年の十年間にかけての土地改良長期計画というものを樹立いたしまして、具体的な施策に入っているわけでありますが、その策定にあたりまして、これからの農地の壊廃がどのように行なわれるのか、そういう想定の上に立って農林省としてはどのような土地基盤整備を含めた土地対策を行なうのか、それらの点について、きわめて概略でよろしゅうございますので、明らかにしていただきたいと思います。
面積の変化はない、こういうような説明でございますが、都市近郊の農業地帯というのは、むしろ肥沃地帯ではないだろうか、これから三十五万ヘクタールを土地造成をしていくという地域は、これは生産性等からいたしましても非常に問題があるのではないだろうか、若干の期間それらは生産量の減退というものがあり得るというふうに判断をしているわけでございますか。
建設省にお伺いいたします。 今度の都市計画法に基づきました、特にこれから十年間につぶれていくであろうと見込まれる農地の面積、もちろん、この都市計画法に基づいた市街化区域と同時に、他の市町村におきましても壊廃をしていく面積というものは相当あろうと思いますので、それらについて把握している面積をお示しいただきたいと思います。
先ほど農林省のほうからは三十五万ヘクタールぐらいがつぶれるだろうから、農地を三十五万ヘクタールつくりたいということですね。したがって、そういうある程度の面積がわかるとするならば、これは調整をしているとすれば、建設省が見込んだ農地の壊廃の面積と農林省の面積というのは大体一致をしてこなければならないというふうに私は考えるわけです。それがやはり土地の総合的な利用計画ではないだろうか。この都市計画法案にいたしましても、農業振興地域の整備に関する法律案にいたしましても、そういう一つの大きな前提の上に立って、各省間の調整の上に立って法案というものは準備されなければならない。そこにまずこの法案の最も大きな欠陥があるのではないだろうか、こういうよう
日本の法律というものは、どうも本文よりも附則が強くなったり、具体的な運用の中では、原則よりも他の面のほうが非常に横行するという場合が多いわけであります。したがって、第二十九条、いまおっしゃった調整区域内の問題にいたしましても、市街化区域というものを優先的に開発をしていくという基本的な方針はあるけれども、地価が高い、したがって、調整区域に、いま言ったように、二十ヘクタールという非常に広範な面積が非常に安くてあるという場合には、むしろそこに非常に進出をしてくるという場合がこれから先も相当起こってくるのではないだろうか、その点に対する調整措置というものは一体どうするのか。この点については、私、先ほどの会議録を見ますと、開発審査会の議を経て
そういたしますと、これは建設省にお伺いをいたします。 開発審査会でこの二十ヘクタールの面積の開発を許可するという決定がなされたならば、それは当然、農地法第四条の農地の転用の制限というところで、農林大臣の許可を要するということになっておりますので、これは農林大臣の許可を当然要すると思いますが、そのとおりでよろしゅうございますか。
それでは、調整区域内における農地の転用というものについてはやはりきびしい制限をやっていくということについては、従来と変わりはないというように理解をいたします。 そこで、もし特殊な場合として——二十九条の適用についてはほんとうに特殊な場合だ。その場合に、開発審査会の決定に不服がある場合には不服の申し立てができるということになっていますね。不服のある場合には、建設大臣に不服の申し立てをすることができる、こうなっていますが、その場合には、最終的には農林大臣はこの決定には参与するわけでございますか、その点を明らかにしておいていただきたいと思います。
そういたしますと、この場合には当然農地の関係も出てまいると思うのです。その場合に、建設大臣だけの決定ということになりますと、問題が起こるのではないか。この段階でやはり農林大臣と協議をするというようなことが当然一本入るべきではないだろうか、こういうふうに考えるわけでありますが、その点いかがでございましょう。
この問題については特に農地との関係もありますから、いま申し上げましたように、やはり農林大臣と協議の上で最終的な決定をする、こういうことについては運用で十分にひとつ気をつけるべきだ、こういうふうに考えるわけであります。 次に、市街化区域の問題でございますが、この点についても、先ほどからいろいろと市街化区域の中に入った農地の扱いについては御質問がございまして、これは建設委員会におきましても、先ほどの質問の中でも相当明らかになってまいりました。私はこの点についてはいまここで再確認をする必要はないと思いますが、ただこれからのマンモス化してまいります過密都市の問題を考えてみますと、災害あるいは公害、こういった問題との関連の中でこのグリーン
これは農林省にお伺いいたしますが、この市街化区域の中に、現在まで土地改良事業として社会資本の投入をしてきた地域というものが入ってまいりますか。そうすると、これは先ほどの答弁の中でも、その都市の中にあっても農業地域として残すというような考え方のようでございましたが、これはいま言った二割の緑地帯の中に入れて農地として保有していく、こういう立場というものが出てくるのかどうか、その点を明らかにいたしておきたいと思うのです。
この点は、過去の実態を見ますと、たとえば首都圏の指定が行なわれましたが、これもやはり優良農地については除外をするということで、三十キロ圏の状態を見ましても、ある程度のグリーンベルト地帯としての要素を残してきたわけでありますけれども、これが若干虫食い的に農地の転用が行なわれ、すでに全部その緑地帯は壊廃をするという事態に立ち至っているわけでありますが、この点について、農林省として、これらの地域についてははっきりと農業地域として農業施策を実施するのかどうか、もちろん、先ほど答弁はありましたけれども、もう一ぺんこの点は確認をしておきたいと思います。
時間も参りましたから、最後に、この都市計画法案の中にもありますが、いずれにいたしましても、この市街化区域に入りました農地というものは、今後農地を保有する間は農地としての権限を認めていく、こういう答弁がなされました。しかし、いずれこれは都市化が進むにつれまして逐次壊廃をしていくということは、私どももこれからの現実としてはわかるわけであります。そこで問題になりますのは、実際に農業をやりたい、都市近郊の農業というものが必要だということで進めてきたけれども、現実には周囲の状態からどうしても農業放棄をせざるを得ないというかっこうが出た場合に、一体これの措置についてはどうするのか、その点をひとつお伺いいたしたいと思います。これは特に憲法二十二条
私は先ほど調整区域の中でこの点を指摘しておこうと思ったのでありますけれども、調整区域の中には、まだまだ山林もありましょうし、原野もあるわけであります。これに対して、先ほど私が指摘をしましたように、相当な開発というものが、やはり地価が安いということから、行なわれるであろう、こういうように指摘をしましたけれども、その点については相当きびしい規制をやる、こういう建設省の話であります。やはり、こういう市街化区域を重点的にいろいろな施策をやっていくとするならば、当然、そこに残った人たちは必然的に、みずからは残りたいけれども、やめざるを得ないというかっこうに追い込まれるだろう。そのときの準備として、調整区域については、国、県あるいは市町村がそれ