これは昨年の三月にも、私、試験研究機関の問題について御質問をいたしたわけでありますが、公害そのものが非常に複雑になってきた。しかも企業側におきましても、それぞれこの事件が発生した関係を見ましても、企業側としてもそれぞれ研究をし調査を進めているわけです。被害を受けたほうは全くの個人であります。そういたしますと、具体的な問題に直面した場合に、一体それはだれがどういう形で責任をとってやるのかということが、きわめて重大な問題であろうと思います。もちろん、裁判に持ち込みまして、公害裁判ということでやればいいかもしれませんけれども、一つの工場がはっきりここだということがわかれば、これは私害として、当然損害賠償の要求もできましょうけれども、複雑に
