したがって、そういう具体的な幾つかの問題が提起をされてきたが、それは法改正のたびごとに改善をされていかなければならないはずであります。どのような経緯をたどってその事務的な——あるいはいま言った農家が借りようとしてもなかなかそこまで目標に達し得なかった幾つかの理由というものを、どのようにして改善をしてこられたか、その点若干御説明いただきたいと思います。
したがって、そういう具体的な幾つかの問題が提起をされてきたが、それは法改正のたびごとに改善をされていかなければならないはずであります。どのような経緯をたどってその事務的な——あるいはいま言った農家が借りようとしてもなかなかそこまで目標に達し得なかった幾つかの理由というものを、どのようにして改善をしてこられたか、その点若干御説明いただきたいと思います。
その点については、最後に私さらに詰めたいと思いますが、この貸し付けの対象者でございますが、この資料によりますと、「平年における農業所得がおおむね四十万円以下の農家」こういうように書かれているわけでありますが、この点については、先ほど兒玉委員の質問に対して答弁なさったようでありますが、農業所得がおおむね四十万円以下の農家、こういうことになりますと、この地帯ではどの程度の規模の農家になりますか、お伺いをしたいと思います。
農業所得が四十万円以下の農家ということになると、この地帯では一町ないし一町五反というお話でございますが、今度出た農業白書によりますと、農業所得〇・五ヘクタールから一・〇ヘクタールで大体三十五万二千円という一応全国平均が出ておるようでございますが、それからいたしますと、一町ないし一町五反という規模になると、おそらくこの地帯では専業農家みたいなものになるのじゃないかと思いますが、その点どうですか。
農業所得が四十万円ということは、この地帯では非常に農業所得が低いから、したがって、おそらくこれから農業を専業としてやろうという意欲を持っているけれどもなかなかそれができない、だからそれを手助けをしてやろうという法律が、私はこの法律だと考えるわけです。全国平均で見ますと、四十万というのは、これは農外収入と大体五分五分の収入程度になるわけでありますけれども、問題はこの四十万という程度のものでも、南九州の地域では、やはり農業で生きていこうとする意欲を持つ者を対象にして考えるのかどうか。そこをやはり一つの基点に置かなければいけないと思うわけで、その点をどのように把握しているかということを私はお聞きをしたいわけです。
私はこの資金制度が、農業を専門にしてその所得を引き上げていこうという意欲を持っている者に貸し付けをするという意思であるとするならば、五十万、六十万という人たちが、むしろ非常に資金的にほしいということになるのではないか。そこら辺の幅というものをある程度持たしていかなければ、実際のこの貸し付けの運用においては、法律はつくったけれども借る者が二割しかなかったということになりはしないか。その点、四十万円というのは非常にきびしいものなのか、福があるものなのか、その点をひとつ運用面でお聞かせをいただきたい。
ぜひひとつそういう意味で、この運用については、農業をやろうという意欲のある者については、やはり幅を広げて運用していただく、こういうたてまえで御指導いただきたい、こういうように考えるわけです。 さらに、先ほどからいろいろと特殊な条件だということを政府自身も認めているわけでありますが、そこで、この資金制度というものは、他の資金制度よりは非常に優遇されなければならないと私は考えるわけでありますが、その点についてはいかがでございますか。
それでは確認をしておきたいと思いますが、金利、償還期限についてお答えをいただきたい。
経済局長にお伺いいたしますが、これはまだ議題には出ておりませんけれども、今度の総合資金制度の金利、償還期限についてお答えいただきたい。
農政局長、いまの二つの答弁を聞きまして矛盾を感じませんか。
一般の農家の方がこの二つを見た場合に、総合資金制度の場合には八百万円まで貸し出せるわけです。金利も償還期限も同じ、ただ据え置き期間が二年こちらのほうが長いのです。非常に特殊的な条件であるというマル寒、そして南九州のこの融資制度については、据え置き期間が二年短いのです。優遇措置をとるといっておられる農林省が、私はこれは矛盾を感じるだろうと思います。そうじゃございませんか。したがって、よく言われますように、農林省はエリート農業を育成しているんだ。八百万円借りるという人は、しかもこのワクというものがごくわずかでありますから、全くのエリート農業です。こちらのほうは、ほんとうに生活に困った人で、しかし農業をやろう努力をしていこうとする人たちに
私は、その理由がはっきりわかりません。さっきから再三回答をいただきましたように、特殊的な条件だということをお認めになってこられた。ところが、この条件というものが、金利、償還期限については全く同じでありますけれども、据え置き期間を、なぜ一方を十年認めて一方を八年にしたのか。悪い条件のところに八年で、いい条件のところに一いい条件と言うと、これは他のほうに問題があるかもわかりませんけれども、やはり八百万円を借りるというのは、比較的いい条件だと思いますよ、現在の農業の中においては。そうすると、悪い条件のところに八年で、いい条件のところに十年というのは——総合資金は十年まで据え置き期間ですから、金利はわずかのものであろうと思うから、その点につ
たいへん苦しい答弁のようですが、据え置き期間が一番長いのはそれでは何年ですか。
そういたしますと、一番条件の悪いところに、十年という据え置き期間が一番最長のものを適用してやるということがほんとうの施策ではないだろうか。特に、このように四十万円以下という低農業所得者層に対する貸し付けでありますから、返済の据え置き期間が長いということが、実際の農業をやる者にとってはきわめてありがたいことなんです。ですから、やはりそういう意味でこの点についてはぜひ再検討する必要があるのではないだろうか、こういうように考えますが、その点についてどうでしょう。
そういたしますと、これであまり時間をとってもしょうがないのですが、やはりいま言ったように農業資金として最高十年の据え置き期間があるとするならば、やはりそれをなるべく適用してやるということが一番いいんじゃないか、こういうように考えますので、この点についてはいま直ちにということは不可能でありましょうけれども、六年を八年にしてきたという経緯からすると、十年にするということも不可能ではない。先ほどからの答弁を再三聞きますけれども、どうもすっきりとした答弁ではないわけなんで、この点についてはぜひひとつ、据え置き期間十年ということについて、私は御検討いただくようにお願いをしておきたいと思います。 それから次に、これは農林省の具体的な農業政策
この点は、特に、たとえば果樹あるいはお茶、畜産、こういったものがやはりこの南九州地帯については主として選ばれる作目であろう、こういうように考えられるわけであります。私は、御存じのように大分の出身ですけれども、たとえば大分あたりの場合にも、これは南九州とは違いますけれども、かんきつの栽培が非常に盛んであるわけであります。このかんきつの栽培を奨励し始めましてから五年程度で、私どもの農政審議会では、すでにかんきつの作付制限をしなければならないということがいわれているわけであります。したがって、この作目の選定というものは、資金の貸し付けをすると同時に、これは並行的にやはり農林省の指導というものが伴っていかなければならぬ、こういうように考える
私がこのことを特に強調いたしますのは、これは園芸局の方見えていますか。——具体的に私は申し上げたいと思うのです。これは昭和三十三年に農林省が畑作振興ということで紅茶の一万町歩造成運動ということをやりました。紅茶の奨励をいたしたわけでありますが、私どもの地域でもこれに乗りまして、国からの資金等もお借りして始めたわけであります。もちろん、この過程の中においては幾つかの条件がありまして、途中で挫折するという事態もありましたけれども、どうにか現在生産も軌道に乗りまして、二百数十万円という紅茶の製茶工場もつくりまして、その生産も軌道に乗ったわけであります。ところが、ことしあたりから紅茶の買い付けを相当制限されるということは、生産者にとりまして
この問題については本題じゃありませんから、また後日あらためていろいろと詳細にお聞きをしたいと思いますが、いま御指摘のように、たとえば手づみであれば品質がよくなる、これは現在の状態の中でも改善できることであろうと思いますね。問題は、こうして奨励をしたものが、生産が軌道に乗った段階でうっちゃられるということが、やはり一番農家にとって痛いわけであります。これは死活の問題であります。したがって、このようなことのないように、やはりアフターケアを重視するということ、これは私は農林省の農林政策としての責任だと思います。それで紅茶の問題については全量買い上げをあくまでも堅持していただく、こういうことについては、ぜひ園芸局のほうに指導をお願いいたした
終わります。
私も、ただいまの質問と関連をいたしますが、特に重症心身障害児並びに国立療養所の統合問題等についてお聞きをしたいと思います。 先ほどから厚生大臣の決意につきましては、私お伺いいたしたわけでありますが、特にたった一人の不幸な人がいても、やはりそれをみんなの力で救ってやるということがほんとうの厚生行政であるし、政治の姿だ、こういうように考えているわけであります。したがって、これから具体的に端的にお伺いをいたしますので、率直な考え方をお聞きをしたいと思います。 まず、重症心身障害児の問題につきましては非常に深刻でございまして、たとえば私どもの大分県のようなところでは重症心身障害児を収容する施設がございませんので、一年間にわずかに五、
私が知っておる範囲内におきましも、潜在的に、まだ家族の人たちが、世間をはばかってなかなかそれを言わないという人があるわけであります。したがって、私は先般も中央児童相談所の職員の方々ともいろいろと意見交換をしたわけでありますけれども、みんなの合いことばとしては、草の根を分けてもさがし出せという合いことばのもとに進められておるわけであります。しかし残念ながら、その具体的な行政的な指導の面になりますと、非常に手ぬかりではないだろうか。特に重症心身障害児の発見については、早期発見ということが一番大切ではないか、こういうように考えるわけでありますが、特に私どもの場合も、三歳児の一斉健診をやりたい、こういうことを言っておるわけでありますが、なか