この問題は、これは相当詰めなければいかぬと思いますけれども、この程度にいたしまして、次に収用手続の一部保留の問題についてお伺いをいたしたいと思うわけであります。 この内容を見ますと、大規模な事業等においては、全体の用地取得を初年度に完了することができない場合等を考慮して、起業地の全部または一部について、収用手続を一時保留することができるというように変更した、こういうようなことになっているわけでありますが、この場合にこの補償額の算定は、収用手続の開始の告示を事業認定の告示時とみなすということになっておりますが、そうしますと、全体を保留した場合にはいいと思いますけれども、一部保留した場合に、以前解決をしたもの、それから保留したものと
