それは、質問通告しておるから、やっぱり的確に答えてもらわなきゃいかぬのです。それはあらかじめぼくはちゃんと、きのうレクチュアまでしてやっておるわけです。こんなのだめですよ。
それは、質問通告しておるから、やっぱり的確に答えてもらわなきゃいかぬのです。それはあらかじめぼくはちゃんと、きのうレクチュアまでしてやっておるわけです。こんなのだめですよ。
あと五分までやるんですか、四十五分まで。
理事会で決めたのなら、ちゃんとしてくださいよ、委員長。もう打ち切っていいじゃないですか。どういうことになっているんですか。
関連。 ただいまの総理の資産の公表の問題でございますけれども、私一つお伺いいたしますが、総理が資産を公表される場合に、それが所得税法の二百三十二条に基づく当然義務づけられた資産の公表として発表をされたのかどうか。これが、もしそういうことでありますと、全体的に非常に大きな影響を及ぼすわけでありまして、これは特に先般からも田中金脈問題で、個人所得に対する資産評価の公表の問題が守秘義務の関係から非常に論議をされた点でございまして、したがって私は、この二百三十二条に基づいた首相の、三木総理の公表であるとするならば、それなりに私は理解をしてまいりたいと思いますが、その点について明確にしていただきたいと思います。ただ単なる三木総理の個人的な
所得税法の二百三十二条の中に、二千万円以上の個人所得のある者については、その財産債務明細書を提出をしなければならないということが義務づけられておる。三木総理がこの法律を御存じなくて、ただ単に私見として発表されたとするならば、総理は、今日までこの二百三十二条にもしあなたが該当されているとするならば、あなたは全然自分の財産債務明細書の提出を法律的に怠ってきたということも言えるんではないかと私は理解するんですが、いまのお話によりますと、法律を全く知らなかったということですが、そういうことで済まされますか。
二百三十二条というのは、二千万円以上の個人所得のある者は、その申告所得の裏づけとして財産債務明細書の提出をしなければならないという規定があるわけです。あなたはそれに基づいてやったのですか、それとも全くの私見としてやったのですかということを私はお聞きをしたのです。あなたは知らないということですから、法律を知らなくて私見でやったということになると問題があるわけです。法律的にそれをあなたは公表したということであれば、これは二千万円以上の所得がある者のこの二百三十二条に基づく内容については、全体的な問題として大きな問題になるわけでありますから、私はその点を明確にしていただきたいということを申し上げているわけです。
それでは、三木総理は二百三十二条に該当するかしないか。
総理自身が二百三十二条という法律を知らないわけでしょう。田中総理はたしか七千八百万円の所得の申告をなさっていたわけです。その内容の、この二百三十二条に基づいた財産債務明細書の内容を明らかにしなさいということを私どもは要求したけれども、それは守秘義務ということで、今日まで国会に明らかにされなかったわけであります。三木総理そのものは、いま金額がそれに達していないということですが、そういうことも発表できるわけですが、この前は、田中総理のときはそういうことも守秘義務で全然発表できないということを大蔵省は主張してきたわけです。今日、そういうことであれば、明らかに三木総理の所得は幾らであるということを公表していただきたいと思います。
私は、日本社会党を代表いたしまして、主としてインフレ抑制政策、税制、環境保全、農業の問題について質問をしてまいります。 まず、質問の前提といたしまして申し上げたいことは、これから政治を担当するに当たっての総理の決意についてであります。 過去、池田、佐藤、田中と、十余年、三代にわたって続いてまいりました高度成長の大企業優先体制は、その本質がそのままに田中内閣によって引き継がれ、金脈的腐敗の政治もまた田中内閣の退陣によっていま崩れ去ったのであります。四十七年夏、田中内閣の出現は今太閤とはやされ、庶民宰相として国民から大きく期待をされたのでありますが、その業績は、国民に幸せをもたらすのでなく、異常な物価高と不公正をつくり出し、結果
十二月の中旬に発生をいたしましたこの水島のC重油の流出事故による問題について、私、これから質問をしてまいりたいと思いますが、長官には、衆議院の時間の関係で、無理にこちらにお願いいたしましたので、ごく要約してまず二、三点だけ長官にお聞きをいたしておきたいと思います。 その前に、いま水産庁長官のほうからお話がありましたけれども、この被害状況の中で、これは直接的な当面の被害であろうと思いますが、長期的に、たとえば中和剤とかあるいは海岸部に付着をしたり、あるいは海底に沈下をいたしました、そういうものの長期にわたる被害というものは今後どういう形になるか、これは予測はできないと思いますが、そういう予測に関する問題については除外をして、直接的
そこで私、環境庁長官にお伺いいたしますが、これはすでに一昨年、PCBをはじめといたしました汚染の問題がたいへん大きな問題になりまして、そのときに私も、参議院の本会議で、海の汚染魚に対する対策を長期的に構ずる必要があるのではないかと質問したところ、これに対して、農林省並びに環境庁を中心にいたしまして長期的な研究、対策を講ずるということを、当時の三木長官が約束をいたしたわけでありますけれども、この点について、この事件を契機として、その後に一体どのような対策が長期的に打たれてきているのか、まずその点をお伺いいたしたいと思います。
そうしますと、一昨年からの問題になっておりましたこの汚染魚に対する長期的な問題——今回のこの水島の油の問題は油の問題として、これはやっぱり全体的な広域的な問題として、当時それらの問題が提起をされてお約束もしてきたわけでありますから、当然私はそれは準備が進められていたと、このように判断をしておったわけですけれども。長官の発言なり新聞等によりましても、この油の問題をめぐりまして、やろうというような、やっと腰を上げたというような印象しか与えられていないのでありますけれども、その間、行政的にこの環境庁が中心になって、当然この全体的な問題については進められなければならないと思うのですが、その行政的な各省庁間の連絡なりそういうものについては、緊
いままで取り組んできた政府の姿勢というものは、何か起これば、そのときには非常に積極的に動くのでありますけれども、その時期が過ぎますと、いつの間にか消えてしまう、これはすべての面についてそういうことが言えるわけですけれども。私は、日本は、非常に狭い国土の中で、しかも海にかなりの部分食料の供給をたよっていかなければならぬという、非常に緊迫した状態にある。それがゆえに私どもは、やっぱり今日まで瀬戸内海の浄化をはじめとして、各地で事故が起った場合の対策というものを常々主張してまいったわけでありまして、また、そういう点から、現在のこの公害行政の一元化ということが、公害基本法の論議の際からもう再三にわたって言われてきております。一元化された、そ
いま長官お話しのように、結論のところは別ですけれども、後段のところですね、結局、いままで三十件という油の流出があった。これは陸上からでなくて、船が圧倒的に多いわけですね。陸上から漏れたというのは今度が初めてで、これについては、実はその原因の究明というものは、いま対策委員会を持ってなされておりますけれども、一体その行政的な責任の分野はどこにあるか。この点については、今回のこの油の流出事故につきましては、法的にきめ手がないという話を私聞いているんです、私も二回現地に入りましたけれども。非常に重要な問題であります。そういう意味から、現在設けられております公害の関係諸法律に基づいて取り締まりができないとするならば、一体どこでやったらいいのか
約束の時間がありますから、私この程度で終わりますけれども、長官にもう一つその点を明確にしていただきたいと思いますね。といいますのは、今度のこの事故が、原油でなくてC重油という——もちろんガソリンとかそういうものであれば、たいへんな火災になっただろうと思いますけれども、C重油でございます。これは海水には比較的溶けにくい。固まるか、あるいは沈下をして海底に沈むという状態が起こっているわけですね。そういたしますと、これが長期間の間にどういう化学的な変化を起こして、あるいは海水に溶解をしていくのか、非常にまだ私どももわからないわけでありますけれども、それがやはり深海魚に及ぼす影響というのは今後出てくるだろうと思います。それで、現在直接的な被
それじゃ衆議院に帰されないですよ。長官ね、それだから私はさっきから言っているでしょう、行政が幾つもあるからわざわざ環境庁つくっているわけですよ、基本法つくったときに。そのための責任者として、あなたがすわっているわけですから、これは、からだを張ってでも現在の政府の中で——隣に農林大臣もおりますけれども、おそらく協力するでしょう。ですから、そういうことであなたはやっぱり責任を持って、この法律改正をするならする、つくるならつくるということを明確に熱意を示さなきゃ、何かちょっとあいまいなかっこうじゃ帰されませんよ。もう少し明確にお答えをしていただいて、できる、できないは二の次として、あなたのそれだけの決意というものを私は示すべきだと思います
きわめて不満であります。私はきわめて不満であります。もう少しひとつ積極的に取り組んでいただきたいということを申し上げて衆議院のほうにお帰しをいたします。また次にこれはやりますので、いつか、必ず機会を得まして。 そこで、農林大臣にお伺いいたしますが、非常に被害を受けました漁民の方々の立場に立ってぜひこの対策を進めていただきたいと思います。が、直接的な被害については申し上げるまでもないと思いますが、それと同時に、あと引き続いて漁業がどういう形で営まれていくか、それに対する対策が直ちに私は立てられていかなければならないと思います。現状は、被害を受けておりますからいいとして、やはり将来の生活の問題等を考えてみますと、次に、直ちにやはり漁
ぜひその点については万全を期していただきたいと思います。 そこで問題は、なぜこういう事態が起こったのかということについてこれからお聞きをしてまいりたいと思います。これはどこの所管になりますか。さっきからお話しのようになかなか所管がむずかしいようでありますけれども、まず私も現地に二日入りました。二十六日にこちらの参議院の院のほうから参りまして、一日おきまして、党のほうから私は参ったんですけれども、現地に参りまして私感じますことは、近ごろになってだんだん原因の問題について新聞等も報道するようになっておりましたが、当初はこのタンクそのものの事故についてあまり多く触れられていなかったような気がいたします。それで、一体これは消防庁のほうに
そうしますと、重ねてお伺いいたしますが、もちろんこの事故の原因というものは、消防庁が中心になってその原因を究明をなさっているわけでありますが、それに通産省はこの石油精製工場の許可をなさっていると思いますけれども、そういう点から、このタンクの事故というものを一体どう御理解なさっていらっしゃるのか、その点通産省のほうからもちょっとお聞きしたい。
それでは消防庁に伺いますが、この石油精製工場の防災対策について、いろいろな検査は消防庁でなさっていらっしゃるということなんですけれども、それでは、その検査の際に、消防庁といたしましては、この石油精製工場、あるいは化学コンビナート等について、それに非常にたんのうな専門家の方がいらっしゃって、そういうところで検討がなされているかどうか、どういう角度から消防庁としては検査をなさっていらっしゃるのか、この点をお聞きをいたします。