あなたは調査中調査中、毎日そのことばかり言っておりますが、あとでこれは私は詳しくどういう調査をしているのか、具体的にいろいろ聞きますけれども。 それではもう一つお伺いいたしますが、北炭観光開発から田中総理に贈られた場合、そしてまた田中総理から北炭観光に贈られた場合に、贈与の関係の税の徴税はどういう形になりますか。その点を、これ国税庁からお伺いいたしましょう。
あなたは調査中調査中、毎日そのことばかり言っておりますが、あとでこれは私は詳しくどういう調査をしているのか、具体的にいろいろ聞きますけれども。 それではもう一つお伺いいたしますが、北炭観光開発から田中総理に贈られた場合、そしてまた田中総理から北炭観光に贈られた場合に、贈与の関係の税の徴税はどういう形になりますか。その点を、これ国税庁からお伺いいたしましょう。
これはいずれにいたしましても、双方において何年間かの間に贈与という形で授受がなされている。それがなぜなされたかという問題については、もちろん大蔵省や法務省の知るところではございません、私もそのことは承知をいたしますが。したがって、この税の関係についてはおのずから明確にされなければなりません。したがって自治省、法務省そして大蔵省の間で具体的に調査をして本委員会にその結果の報告ができるかどうか。 さらに、この点は委員長にもお願いをいたしたいと思いますけれども、なぜこのような土地が田中総理だけではなくて、あと数名の者にかなり千平米以上が贈与として贈られておりますけれども、どういう目的を持って、何のために贈られたかというものを私どもは当
大蔵省としては、いま申し上げました総合的な調査というものを、当然、これは私は納税、徴税の義務という上からも必要だと思いますので、実施していただけますか。
あなたはあまり詳しくわからないと言っておきながら、調査をしているということですから、これは具体的にやっていますか。いつから何人の人でどういう形でやっているということを言えますか。そんな適当なことを言うんじゃなくて、やっていないなら、やっていないけれどもこれからやる、現実にやっているのかどうか、あなた知らないと言ったんですよ、みんな——いいですか、自治省もわからないと言っているんですよ。法務省だけは事実関係は確認をしていただいたんです。現実にいつ幾日からどういう形でやっているならやっている、やっていないけれどもこれからやりますならやります、明らかにしていただきたい。
私は全体的な問題はまだ触れていない、これから触れるわけです。あなたのほうは答弁が先にいっているんです、そうでしょう。そうじゃなくて——あまり思い過ごしなんです、それは。 私がいま指摘したのは、この北炭観光の贈与の関係について御質問を申し上げたわけでありますから、その点についてはこれから調査をするならすると、項目に入れて直ちにやると、これならこれで私は理解をするんですけれども、そういうことでよろしいんですね。
それでは、私は、これは非常に心外でありますけれども、まだ守秘義務の関係から資料の提出が非常に進んでおりませんので、この点についてかいつまんで御質問をいたしたいと思います。 そこでまずお伺いをいたしますが、これは具体的に、私、こういう場合に一体あなた方はどうなさるかお聞きしたいと思うんです。たとえば交通事故で事故を起こしたと、たいへん不当な補償が要求されたと、その算定をする場合に、その相手の所得の内容を知りたい、算定や示談をやるのにむずかしい、何の所得が幾らあるかというものを明確にして示談に臨みたい、こういうように私が考えて税務署に伺ったときに、相手の所得の内容について私に明らかにしていただけますか。それともそれは秘密事項として明
本人というのは、私が相手にそういう要請をして相手が税務署に行った場合には、本人自身にはそれを出すということですね。私にはそれは見せないということになるわけですか。そうすると相手は、私が幾らの所得があるかとこう迫ったときに、それは私はわかりませんと、こういうことで逃げられたときにはその算定については非常に私は困るわけですけれども、それは本人自身には言うけれども、相手の私には一切秘密で言わないということになるわけですか。
それでは私はさらにお聞きをいたしますが、現在の所得税法でいう一体申告の制度というものはあなた方はどのようにお考えでございますか。
従来の所得税というのは、税務署が査定をいたしまして一方的に決定をする、それを私どもは納税の義務として納めなければならないというのが従来の納税の仕組みでありました。それが戦後自主申告制度に変わった。私が私の所得をありのままに申告をして税金を納めるという形に変わりました。しかし、その適正を期するため、いわゆる税の公平という立場から、不正が行なわれるということを防止をするために査察なり調査という制度が設けられた。私はこのように解釈をしているわけですが、したがって、この自主申告制度というものはあくまでも私はオープンであるべきものであろう。したがって法律にもありますように、二百三十三条には、申告納税制度が基本となって組み立てられております。そ
私は、この二百三十三条は、いまお話しのように申告納税制度の原則の上に、いわゆる高額者の申告が適正に行なわれているかどうか、これは特に税の公平な負担、徴収という意味合いからそのような公示制度というものが出されているものである。これはかつて議論いたしましたけれども、国民の知る権利が優先をする。税の公平の負担という立場から、全部を公示するわけにはいかないけれども、せめて一千万円以上の個人所得のある者についてはこれを公示をするということは、国民の前にその内容を明らかにするという基本が打ち立てられている。法の理論としてはそういうところにある、このように私は理解をいたすわけです。それはその前の条、二百三十二条というものから考え合わせましても私は
二百三十二条には、財産債務明細書の提出が義務づけられておりますね。これは個人所得二千万円以上の者についてはこれこれを出さなければならないということになっておりますね。それは「財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書」と、こういうことになっておりますね。これは当然自主申告、みずからがみずからの所得を自主的に申告をする、その基礎の上に基づいて二千万円以上の者については二百三十二条に基づいてこれこれのものを提出をしなさいという義務づけだと私は思っておるわけでありますが、これは当然の税務事務としての私は所掌事項ではないかと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
そうしますと、もう少し具体的に聞きましょう。 田中総理の——これは田中総理だけ引き合いに出して申しわけありませんが、全く時の人でありますから、しかも総理でありますから、私は具体的にお聞きをいたしたいと思います。田中角榮氏の申告所得額は、当然、二百三十三条に基づいて公示されておりますね。
過去二、三年分でよろしゅうございますが、幾らの額が公示されているか、わかっておりましたら。
いま御説明があったような金額が公示をされておりますね、法律に基づいて。したがって、この田中総理の申告所得額に関係をいたしまして、当然、この方は二千万円をこえておりますから、二百三十二条に基づいて、さっき申し上げましたように財産関係書類以下関係書類は当然の義務として添付して出しているはずだと思いますが、その点について私どもが資料を要求した場合に、当然これは一般的な所掌事務として、いわゆる国の収入という立場から申し上げまして資料として提出を当然できると私は思いますけれども、その点はどうですか。もし拒否されるとするならば、その拒否される法的根拠を明らかにしていただきたい。
それでは、この点については提出をするということが可能になりますね、これは当然なことだと私は思っているんですけれどもね。
それは出せない理由というのは、二百四十三条の守秘義務という関係からですか。
二百三十二条を、法律を読んでいただきたいと思います。これは個人の秘密に関する事項がどこにありますか、個人の秘密とは一体どういうことをさすと言うのですか、それでは。
どうぞ御自由に。わかる範囲で言ってください、あんた専門家でしょう。
したがって、これは自主申告というたてまえからしてそれを尊重する意味合いにおいてこれが義務づけられている。これは個人の秘密でもなければ何でもないわけであります。このことは最小限のものとして提出をしなさい、こういうことになるわけであります。その最小限の提出が行なわれた、その行なわれた事実の上に立って、この個人所得については誤りがあるかないかということをあなたたちは判断をし、必要があれば、疑いがあれば、これをさらにいわゆる税務関係の調査権として調査はできるわけでしょう、ね。そのことが認められているわけです。 二百四十三条というのは、その調査権に基づいて調査をした場合に初めてその調査の内容について秘密を守らなければならない事項があれば、
いまあなたは個人的なプライベートの問題をしきりに言いますけれども、二百三十二条に基づいて義務づけられた書類がそういうプライベートな問題にわたりますか。どこどこにどういうめかけを置いてあって、そこにどういう財産を置いてあるなんということがこういう報告書に出てまいりますか。私はプライベートというのはそういう問題だと思うのですよ。そういうものは出てきませんよ、こういうものに。 私はそういうことを言っているんじゃない。正式に正規の手続に基づいて自主申告がなされた、それに基いた二千万円以上の所得のある者についてはこれこれを出しなさいということですから、当然のことじゃないですか。それまで隠すということはおかしいじゃないですか。そんなものを二