私は、そういう立場からしても、この援助対象の中に用地確保の問題など、これは大いに現地ともよく話し合って御援助、御協力あるいは御指導を賜りたいと思いますが、その点も確認してよろしゅうございますか。
私は、そういう立場からしても、この援助対象の中に用地確保の問題など、これは大いに現地ともよく話し合って御援助、御協力あるいは御指導を賜りたいと思いますが、その点も確認してよろしゅうございますか。
時間が参りましたので、最後にお伺いいたします。 中小企業近代化資金等助成法の第八条、御承知だと思いますが、ここでは貸与を受けた機械、施設が滅失した場合、災害等で借り主の責任でないときは償還免除を規定しております。これは今回の場合直ちに適用すべきであると思いますが、この点が一点。 同時に、機械や設備を滅失したこれらの業者の一刻も早い事業の再開のためには、中小企業設備近代化貸付制度を引き続き新たに利用できるということとともに、今までこの制度あるいはリースを利用していなかった被災業者も新規貸し付けについて実施できるよう支援措置の拡大を検討していただきたいと存じますが、この点の御答弁をいただいて私の質問を終わらせていただきます。
終わります。
今回のWTO協定は、これまでの貿易に関するルールの強化とともに、新たにサービス、知的所有権に関する分野をルール化したことが特徴であります。とりわけサービス貿易は、交渉継続中の基本電気通信、海上運送を除いて、金融、運輸、観光、通信、建設、流通、環境、教育、福祉、娯楽、文化、スポーツ等々およそあらゆるサービス分野で協定の対象となりました。そして、自由化を約束したこれらすべてのサービスについて最恵国待遇義務、透明性に関する義務を負うことになります。これは我が国の経済と国民生活の全分野にとってまさに死活の重大問題となります。 きょう私は、主としてこのサービス貿易分野に関する問題についてただしたいと思います。 WTO協定の交渉経過を見
何ぼ勘定してもゼロなんですな。すっぽんぽんみたいなものなんです。 ところで、特に橋本通産大臣にお聞きしたいんですが、大臣とは八六年十一月に国鉄分割問題でこの部屋でやりとりをしたことを想起いたしますが、お久しぶりでございます。伺いたいのは、どなたでもいいんですが、あえてそういうしがらみで橋本さんにお伺いしますが、国会に超党派でつくられている映画議員連盟というのがあるのを御存じですか。
いささか紹介させていただきますと、この映画議連は現在百三十名の会員を擁しております。会長は田村元・元衆議院議長、事務局長は、きょうは見えていませんが前田勲男法務大臣、私も世話役をやらさせていただいております。 来年はちょうど映画百年に当たります。今日、残念ながら映画館の数、観客数、また制作本数、特に七割にも及ぶ輸入映画が占めるシェアの増大などで日本映画の危機は深刻であります。映画議連は、この日本映画の復興と振興のために補助とか助成とかも大いに拡充しようということで取り組んでおりますが、政府としては日本映画の振興にどんな助成策をとっていらっしゃるのか、文部大臣に伺いたいと思います。
今の御答弁にもありましたけれども、政府は日本映画の振興のために一定の助成をやっていらっしゃいます。また、芸術文化振興基金から映画制作に助成金も出ております。さらに最近、おっしゃった文化庁の芸術文化課が提言を発表されております。これが具体化されますと、将来、政府を初め民間ベースでもさまざまな助成措置が期待できるところであります。 こういう助成措置は、WTOのサービス貿易協定第十七条に定める内国民待遇の規定によって、それが日本映画に対してだけであればWTO違反ということになるんでしょうか。外務大臣でも文部大臣でも結構でございます。
第十七条によれば、この内国民待遇の規定で、アメリカ側が、それではおれのところにも助成をよこせということになりますと、これはほっておけぬことになるんですよ。私は、衰退している日本映画を振興しようということで設けたこの助成制度が、内国民待遇で要求されると、いわば世界でエンターテインメントの君臨者としてのアメリカ映画企業に助成金を交付せざるを得なくなるというのが今度の協定の中身ですが、こんなばかげたことになるんですか。
文部大臣はどうでしょうか。
では、想像がつかないということの答弁をベースにこれからいたしますが、後で何かあればまた言ってください。 フランスの例を引きたいんです。フランスでは今度のこのWTO問題をめぐって、映画はフランス固有の文化であるということで、政府が積極的に従来から映画振興のための補助金を出しておりました。ところが、さきのウルグアイ・ラウンドの交渉の際からアメリカの方が、その補助金をアメリカの映画企業にも回せと、こう持ち出したんですよ。御承知のとおりです。そうすると、AV分野の自由化をそれをてこにしてフランスに迫りました。しかしフランス側は、映画は文化なんだ、一般の工業製品とは違うんだと言って断固これを拒否したのは文部省は御存じです。外務省も御存じで
少しはフランスの根性を見習えと私は言いたいんです。 私は、実態を調べて対応したのかということについてどうもあいまいなので、委員長にお願いいたします。 私ども日本共産党は九項目の資料要求をいたしております。その中の一つに、WTO協定に伴う日本経済の各分野への影響予測の資料要求を行っておりますが、まだ出されておりません。委員長においては、ぜひこれを至急提出されるようにお取り計らいを願いたいのでありますが。
頼みますよ。 文部大臣、お引き取り願って結構でございます。通産大臣はまだこれからです。 そもそも経済貿易交渉というのは、各国が主張し、各国が合意できる範囲で協定をつくるものであります。合意できない事項は継続して交渉するのが外交上の基本です。また、ガットの精神でもあります。それなのに、三回にわたる米の自由化反対の国会決議まで踏みにじって一括受諾しなければならない理由はないんです。 一方、アメリカはどうですか。他国には一括受諾を押しつけて、自分たちの国内法は優先させる、こういう横暴な覇権主義に固執しております。それはサービス貿易の分野だけではありません。物の貿易についても、アメリカ、EUは民間航空機産業に対する補助金の問題で
実態を調べもせずに、その影響をも調査せずに、初めに自由化ありきでは国民は納得できません。 私は、この点でも資料要求をしております。WTO協定以外の分野で、合意に至らず継続協議となっている案件及び合意に至らなかった理由、及び日本の対応の一覧表の提出を求めているのでありますが、今のようなアバウトな答弁でなしに、具体的にどう調べてどう対応なさったかという資料を提出していただくように、委員長、この点も至急実現方をお取り計らい願いたいと思います。
具体的に伺いたいんです。 例えば我が国の繊維製品でありますが、その輸入は、一九八四年と九三年のこの十年間の実績を比較してみますと、ドルベースで四・五二倍、円ベースで二・○二倍、こうふえております。激増しております。また、零細な製造業がもろに影響を受ける革靴の輸入、これを見てみますと、八五年と九三年の比較でこの九年間に数量で十倍、介類で五・六倍にまた激増しております。 その主要な原因は何か。繊維について申しますと、我が国の商社や大企業が東南アジアあるいは中国などの安い労働力を利用してコストの低い製品をつくり、日本に逆輸入しているんです。その結果、繊維産地は壊滅的な打撃を受けております。日本の国内業界に被害を与えるこういう人企業
具体的な数字で指摘いたしましたように、文字どおり輸入の急増です。しかも、それが繊維などに至っては逆輸入です。そういうことが放置されたままで、確かに被害を受ける産業と業者に対して措置をしたと、私ども通産省と話し合って、繊維セーフガード措置の運用指釧というのももらいました。しかし、結局、大もとのところを放置したままでやるならば、焼け石に水どころか、ざるに水です。これでは救われないんです。しかもこの指針は、慢性的な打撃を受けております和装産業が中心の絹織物は対象外です。そうでしょう、大臣。 私は、きょう野中自治大臣がおられたらじかに聞こうと思ってたんですが、お忙しいようだから放免いたしましたけれども、例えばちりめんの伝統的産地である京
伺っておきますが、事態は生易しくないんです。 中小企業との関係では補助金協定も懸念されるんです。新補助金協定は、輸出補助金と国産品優遇補助金、これはレッド補助金として禁止されます。研究や地域間発補助金、環境補助金はグリーン補助含としてこれは対象外だと。それ以外の構造改革などの補助金はイェローとなっています。Jリーグのサッカーじゃありませんが、実際そうなっているんですよ。すぐひっかかるんです。 となると、小沢地域の振興とか繊維産業など特定の地域や業種に対する支援策、不況対策などの中小企業支援の補助金、融資制度について、アメリカの方が国内産業保護対策、市場アクセスを阻害するというクレームをつけてきて、補助金協定での相殺関税の措置
現実はそんなに付くないですよ。八五年のプラザ合意での円高のときに、円高不況で窮地に陥っている中小企業を支援する法律ができました。そのときに、アメリカはこれは輸出補助金に当たると圧力をかけてきよったんです。そのために時の中小企業庁長官がアメリカにまで出かけていって、何とか八六年の十一月、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法、その中の緊急経営安定対策についてアメリカの了解を取りつけて法律を制定した経緯があります。 私は、参議院の商工委員としてその苦労の内幕も知ってまんがな。だから生き証人です。これはしかも七九年に合意した東京ラウンドの補助金協定、つまり輸出補助金だけ禁止していたあの時期のことなんです。ですから、その時期でもアメリカ
しかと承りましたが、これからはやはりお互いに腹を決めてやっていかんならぬ局面だと思いますよ。 というのは、私は国内産業保護や中小企業の振興策について自国の経済発展のために措置することは、これは経済主権に属する当然のことだと思います。現に、アメリカやEUは、民間航空機産業に対する補助金については補助金協定、サービス協定から除外して民間航空機貿易協定に移して継続交渉にしておるじゃないですか。 今までのガットにあった祖父協定はWTO協定では削除されました。WTO諸協定は抵触する国内法、制度についてすべてWTOに合致する方向で改定する義務が課せられました。このこと自体不当ではありますが、しかし、サービス貿易、物の貿易については、きち
どうも不当にとかなんか、言われるとひっかかるんですが、これは後にしましょう。要するに不当でない主権侵害というのはあるのか、それはまた別途やりますが、時間があれば。 TRIPS協定の問題に移っていきたいと思うんです。 知的所有権の保護についてはWIPOという世界的な規模での特別の組織があります。百四十六カ国が加盟し、工業所有権の保護に関するパリ条約には百二十六カ国が加盟しております。このWIPOでは一国一票制をとって、そして工業所有権の国際的ハーモナイゼーションについては八三年以来ずっと協議されているんです。条約のたたき台までできているんです。それなのに、なぜそれがガットの場に持ち込まれてきたんですか。特許庁でも結構です。
表向きの経過はそういうことのようです。 しかし実際は、私ここに持ってきたのは、経団連の八八年七月に発行した知的所有権に関する日米欧民間三極会議の見解という資料がございます。これを見ますと、要するにアメリカのIBMとかデュポンとか、そういう多国籍企業が中心になって日本の経団連、欧州産業連盟の民間経済団体三団体が共同してガット閣僚会議で知的所有権問題を新しい交渉項目に取り上げさせたんだと、我々がそのイニシアチブをとったんだということを、言うならば誇らしげにここに述べております。 私は、TRIPS協定は日米欧の産業界、多国籍企業の要求に基づいて結ばれたのがその実態だとあえて言わせていただきたいんです。そういう動機に基づくTRIPS