何にもしてないということのために長い時間を必要とせぬのですよ。十二時までしかないんで、簡潔にお願いします。 続けますが、丹後地域のあるアパレル業者は、おととしあたりから仕事が減り始めて今では当時の四分の一以下になっているし、単価も発注元の言いなりで下がる一方だと、借入金の返済のめども立たぬ、こう言っております。 そこで伺いたいんですが、織工審の答申も、「優越的地位の濫用による不公正な取引等に対しては、国において独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法等による厳正な対応が必要である。」、御承知だと思いますがこう述べております。この問題は、古くまた新しい課題でありますが、今回の法改正ではこの対策にどういう対応をなさっているんでしょう
