今、三つの形を説明になりましたが、先日の参考人質疑の際に参考人から、これだけの量を貯蔵するスペースはないと、最終処分を考慮すればどれだけ分別、減容化を図り、貯蔵量を削減するかが課題となっていると。特に、約百五十五万立米の焼却灰を溶融分離して貯蔵量を減らすことが最大の課題となっていると、こういう指摘がありましたが、環境省もこれは同じ認識と考えていいですね。
今、三つの形を説明になりましたが、先日の参考人質疑の際に参考人から、これだけの量を貯蔵するスペースはないと、最終処分を考慮すればどれだけ分別、減容化を図り、貯蔵量を削減するかが課題となっていると。特に、約百五十五万立米の焼却灰を溶融分離して貯蔵量を減らすことが最大の課題となっていると、こういう指摘がありましたが、環境省もこれは同じ認識と考えていいですね。
政府は福島県外での最終処分までのステップというのを示しておられますが、減容化、再生資源化等の可能性の検討等を踏まえた最終処分の方向性検討をステップ四に挙げておられます。減容化、再生利用のために施設外へ搬出した後にステップ五で最終処分地に係る調査検討、調整に入るということになっています。今回のJESCO法改正案の附則にも、施行後七年を経過した場合、最終処分の方法について検討すると、こう規定されています。 結局、一キログラム当たり十万ベクレル以下の約二千万立米の汚染土壌等は、三十年後には自然的、物理的減衰によって最終処分場化されることになると。そうなれば、大熊、双葉両町民が町に帰還できなくなって、町全体の復興ができなくなるんではない
中間貯蔵というけれども、自然的、物理的減衰や減容化、再生資源化によって大半の汚染土壌等は大熊町、双葉町に残されて、事実上最終処分場化される、町の復興を阻害することになるんじゃないかと多くの方が心配しておられるということを指摘しておきたいと思います。 それから、そもそも中間貯蔵施設は二〇一一年の十月の放射性物質汚染対処法の基本方針などに規定をされています。国が公表した中間貯蔵施設等の基本的考え方を読みますと、中間貯蔵施設の確保及び維持管理は国が行う、二〇一五年一月をめどとして施設の供用を開始するよう最大限努力する、福島県内の土壌廃棄物のみを貯蔵対象とする、中間貯蔵施設開始後三十年以内に福島県外で最終処分を完了するということがこの対
本来、対処法の中に国の責務として中間貯蔵施設の整備、管理、維持等を規定すべきだったんじゃないかという問いに対する答えにはなっていないと思うんですが、時間の関係で次に進みますが。 本来、放射性物質汚染対処法では、除染や中間貯蔵施設の費用は汚染を引き起こした東電に請求され支払われることになっていると、これは、環境省、間違いありませんか。
ところが国は、二〇一三年十二月に原子力災害からの福島復興加速に向けて、いわゆる福島復興指針ですけれども、これを決定されました。それを読みますと、原状回復費用のうち中間貯蔵施設の建設、管理等の費用が一・一兆円程度になることを示すと同時に、国と東電の間の負担の在り方の見直しを打ち出して、国が中間貯蔵施設の費用相当分を支援機構に交付するというふうになっています。 ちょっとお聞きしますが、支援機構法六十八条による資金交付には返納の規定はありますか。
結局、東電に請求する、求償するんだと言いながら、実質上の原子力事業者に対する補助金に私なるというふうに思うんです。東電が賠償すべきものを国費で充てるということは、東電の私は加害者救済策につながると。国民の理解を得て国費を投入するためには、東電の法的整理を行うこと、そして事故被害に関する国の責任を明確に認めて、それに基づく負担だということを明確にすることが不可欠だと。これは先日の大島参考人の陳述の中でも明らかにされた点であります。 しかし、今回の措置は、事故被害に関する何ら国の責任を明確にしないまま国一〇〇%出資のJESCOに中間貯蔵施設の運営管理を任せると。私到底容認できないというふうに思うんです。今度のJESCO法の改正案を読
質問に答えていない。そういう趣旨で聞いたんじゃない。いいです。全然質問の趣旨を捉えておられません。その件についてはこれから聞きます。 今回の法改正で、その前に聞きましょう、JESCOは現在どういう会社なのか。これは環境省でいいです。簡潔に、時間がありませんので。
JESCOは現在全国五か所でPCB廃棄物処理を業務としており、この十年間は、先ほども他の委員からもありましたが、事故、漏えい等のトラブル続きで、処理も六〇%台にとどまっていると。更に十年間の処理延長をせざるを得なかったばかりの政府一〇〇%出資の特殊会社であります。 そこでお聞きしますが、今回の改正でなぜ中間貯蔵施設の運営管理をJESCOが担うことになったのか。その理由について、先ほども説明若干ありましたけど、簡潔に、なぜJESCOなのか、お答えください。
これは大臣にも同じような質問なんですけど、今いろいろ小林局長言われたんですけれども、JESCOのPCB廃棄物の処理実態を見てみますと、他の同僚委員からもいろいろありましたが、国の強い指揮監督の下に運営管理等が行われているのではなくて、新日鉄など化学処理プラントメーカーなどにも丸投げされていたと。また、元々PCB処理のノウハウも高度な専門性も持っていなかったために事故や漏えいが相次いで起こって、処理期間、先ほど言ったように十年間延長せざるを得なかったと。 こういうJESCOが、今度は放射性物質汚染対策にノウハウもなく高度な専門性もない中で、除染土壌等の収集運搬、中間貯蔵施設での減容化、再資源化、貯蔵での安全性を確保した管理運営と、
時間が来ましたので終わりますが、JESCOのトラブルは北海道事業所で四十三件、北九州事業所で十五件が公表されていますが、公表されていないヒヤリ・ハットを含めると相当の事故、漏えい等が起こっていると。こういう事故による運転停止などで処理が遅れて、十年間も更に期限を延長せざるを得なかったわけですから、私たち日本共産党としては、大熊、双葉両町民を始め福島県民が一日も早く安心で安全な復興を遂げるために、国の事故被害に関する責任及び東電の汚染者負担の責任を明確にして、徹底した除染と除染土壌等の中間貯蔵や最終処分の整備を福島の復興と一体となって進めると、国の施策として最後まで除染土壌等の中間貯蔵や最終処分の整備を住民合意の下で進めるということが
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっています日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。 除染は福島の復興にとって重要課題としながら、原発事故から三年八か月が過ぎても大幅に遅れています。この責任は、原発再稼働優先、避難解除先にありきの政府の姿勢にあります。 確かに、軒先の現場保管や仮置場の汚染土壌等が一日も早く撤去、隔離されることは大事ですが、それが撤去されたとしても福島原発事故はいまだに収束しておらず、本当に安心で安全な復興が進むような状況には至っていません。 日本共産党は、国の事故被害に関する責任及び東電の汚染者負担の責任を明確にし、国の責任で徹底した除染と汚染土壌等の中間貯蔵
日本共産党の市田忠義です。 今日は大変お忙しい中を、大迫参考人、大島参考人、貴重な御意見をありがとうございました。 まず、大島参考人にお伺いをいたします。 大島参考人が書かれた、福島原発事故のコストを誰が負担するか、こういう論文の中で、福島復興指針による中間貯蔵施設の設置、運用費用に対する国費投入の問題について、これは東電が賠償すべきものであり、ここに国費を充てることは東電の賠償責任を免除することに等しい、無原則な国費投入は東電の資金繰りを助ける加害者救済でしかないと、こう述べておられます。さらに、国費投入には二つの前提が不可欠だと。今日もお話がありましたが、第一の前提は、実質的に経営破綻している東電の法的整理を行うと、
もう一問、大島参考人にお伺いしたいんですけれども、大島参考人は、確かに対策を東電任せにするのではなくて、国が前面に出て国内外の英知を結集して事故収束を進めることは必要だということをお認めになった上で、しかし、それは国費の無原則な投入とは異なると。対策の実施主体が誰かということと費用を負担すべき主体というのは区別しなければならないと、こうお述べになっています。 除染や中間貯蔵施設の費用については、現行の放射性物質汚染対処法では、実施主体は国や自治体だが、その費用は汚染を引き起こした東電に請求され支払われるということになっています。この法案は民主党政権下でできた法案で、我が党としては、若干の不十分な点、問題点もあるということで反対し
大迫参考人に幾つかお伺いしたいと思うんですけれども、大迫参考人が放射能汚染廃棄物の中間貯蔵及び処理処分における技術的課題、こういう論文をお書きになっていますが、その中で、焼却減容化後に生じる十万ベクレル、一キログラム当たりですけれども、この十万ベクレルを超える焼却残渣、主灰及び飛灰の処理について、こう述べておられます。 百万立米を超える焼却残渣の発生が見込まれており、これらをそのまま収納容器に封入して貯蔵するには、施設容量から見て困難になる可能性がある、十万ベクレルを超える焼却残渣は更に減容化技術の適用を検討すべきであるという趣旨のことをお述べになっています。 私、技術的なことは余り詳しくありませんのでお聞きしたいんですけれ
そうすると、余り作業員の被曝や漏えいのリスクは少ないという認識ですか。
最後にもう一問、大迫参考人にお聞きしたいんですが、人工システム内での移行と制御、環境回復という報告を拝見しますと、長期隔離から見た廃棄物等の特性評価と施設機能要件の課題として、除去土壌、焼却灰の安全な処分というのを挙げておられます。その中で、処分の安全評価期間の設定として、モニタリング期間、それから放射性を加味した廃止基準、中間貯蔵三十年との整合性について触れておられる箇所があるんですが、これは特に中間貯蔵三十年ということを念頭に十万ベクレル以下の除去土壌などの処分の安全性を評価して、自然的、物理的減衰、これによる放射性を加味して、いわゆる廃掃法の廃止基準を考慮して土壌貯蔵施設などを廃止することになるというふうに解釈していいのか、先
もう時間が来ましたのでやめますが、可能性としてそういうこともあるということであって、必ずしも土壌貯蔵施設を廃止するという意味ではないと、こういうふうに解していいんですか。確認しておきたい。そういうことですね。
終わります。
今日は望月大臣の後援会の収支報告書の内容について幾つかただしていきたいと思います。 まず、総務省に幾つか事実関係だけ確認しておきたいことがあります。公職選挙法の第一条、この法律の目的には何と書いてありますか。
その目的を金銭でゆがめるような買収、違法な寄附があった場合の罰則がどうなっているかについてお聞きしたいと思いますが、まず買収についてですが、公職選挙法第二百二十一条三項の一号には、公職の候補者、これは現に公職にある者も含みますが、例えば当選を得ることを目的に供応接待などを行った場合、「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と、こうなっていますが、間違いありませんか。