我が党は言うまでもなく、テロ行為等から原子力施設を防護すると、これ当然だという立場です。また、そういうテロ行為に対して処罰を規定するというのは当然だという立場であります。 同時に、テロ対策を理由に従業員などを内部脅威者と捉えて信頼性確認の対象ということにすれば、プライバシー権や労働関係法規上、様々な問題が出てくる可能性があると思うんですが、原子力委員長としてはこの点はどんなふうに受け止めておられるか、見解をお聞きしたいと思います。
我が党は言うまでもなく、テロ行為等から原子力施設を防護すると、これ当然だという立場です。また、そういうテロ行為に対して処罰を規定するというのは当然だという立場であります。 同時に、テロ対策を理由に従業員などを内部脅威者と捉えて信頼性確認の対象ということにすれば、プライバシー権や労働関係法規上、様々な問題が出てくる可能性があると思うんですが、原子力委員長としてはこの点はどんなふうに受け止めておられるか、見解をお聞きしたいと思います。
二〇〇五年六月の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子力防災小委員会の原子力施設における内部脅威対策への対応と、この文書を読みますと、内部脅威対策の中心的な手段となっている信頼性確認措置について、憲法上の基本的人権の尊重に抵触するおそれがないか、プライバシー権の侵害になるおそれがないか、国民の理解と合意を得ることが必要ではないかなど、引き続き慎重に検討することが必要であると、こう結論付けています。 この報告書の結論は、規制庁、間違いありませんか。
要するに、引き続き慎重に検討するということですね。これ、確認しておきたいと思います。 次に、二〇〇七年二月の核テロリズムを主題とした会合で、アメリカのエネルギー省幹部と日本の文部科学省原子力安全課とのやり取りの内容が、在日米大使館の公電として明らかになりました。この秘密公電の内容は以下のとおりであります。 文科省は、米側が原発の機密区域に立ち入る全労働者の身辺調査を求めたことについてこう述べた。幾つかの原発では自主的に従業員の調査を行っているが、全労働者を対象にするのは難しいと。日本政府は憲法上、そのような調査を行うことを回避しており、日本社会での極めて微妙なプライバシーに関する問題が沸き起こらないようにしている。しかしなが
この電報を知り得る立場にないということですか。知らないという、こういう事実はないということですか。それとも、知り得る立場にないということは、ネット上でもこれ公開されていることですが、見たこともないし聞いたこともない、全く知らないということでしょうか。
公電そのものを見たということを聞いているんじゃない。そういうことがあったということについては御存じかということは、知っておられるわけですね、こういう事実については。
ちょっと日本語は分かりにくいので、承知していないというのは、知り得る立場にないのでコメントする立場にはないけれども、報道では接したということですか。
これはもうネット上でも明らかになっているわけですし、これはアメリカの内部告発サイトであるウィキリークス、これが二〇一一年五月に公開した在日米大使館の公電で明らかになったことであります。 やっぱり信頼性確認制度を法制化すること自体、私、大問題だと思っているんですが、法制化する以前から幾つかの原発で従業員に対して、自発的とはいえ身辺調査を行っているという事実は、これはやっぱりプライバシー権を侵害する重大問題で、私は許されない行為だというふうに思います。 そこでお聞きしますが、これも事実確認ですけれども、昨年七月、原子力規制委員会の第二回核セキュリティに関する検討会、ここでは信頼確認制度導入について、喫緊の課題としてやる必要がある
そうすると、私が指摘した信用状態、薬物、アルコールの影響、精神問題の通院歴などそういうことも含めて検討しようという議論が行われたと、論点整理としてそういう文書が出されたと、これは間違いないんですね。
それを決めたというんじゃなくて、論点整理の資料として出されて、そういうことも議論の俎上に上ったということは事実かどうかという確認をしているんです。
これから検討するんですね。
私は、国の利益を害する活動への関与の有無から、信用状態、薬物、アルコールの影響、精神問題での通院歴、こういう多岐に及ぶ調査はまさにプライバシー権の侵害だと、テロ防止のためだったら何をやってもいいということに私はならないということを指摘しておきたいと思うんです。これは後でもちょっと、日弁連の意見書とも関わって、時間があればお聞きしたいと思うんですけれども。 電力の各社は、これまで施設防衛が大事だと、施設防衛ということを口実に自分の会社の従業員に対して思想差別、賃金差別をずっと行ってきました。これは裁判で認定されています。例えば、一九九六年三月の中部電力人権侵害・思想差別撤廃等請求事件の名古屋地裁判決では、会社側の共産党員などへの思
私、なぜこういう問題を口を酸っぱくして言うかというと、これ単なる中部電力の裁判だけではないんです。一九八四年五月の神戸地裁判決での関西電力事件、一九九四年三月の長野の地裁判決での東京電力訴訟、同年五月の千葉地裁判決での東京電力訴訟などでもこの中部電力と同じような不法行為を認定していると。今後、やっぱり原子力施設へのテロ防止を口実にこういう本当に危険な仕事に携わっている人々の人権侵害、思想差別が助長されるということがあってはならないと思うんです。 最後に、日弁連の意見書について、これは政治的な判断でもあるので、大臣の所見を伺って終わりたいと思うんですけれども、一昨年の十二月に日本弁護士連合会が「「信頼性確認制度」の創設に反対し、核
終わります。
日本共産党の市田忠義です。 私は、先日の環境委員会で水俣病認定の新しい指針問題、いわゆる環境省の通知の問題について質問いたしましたが、今日は水俣病の特措法問題について質問をしたいと思います。 水俣特措法は申請が締め切られて一年八か月が過ぎました。六万五千人を超える人たちが申請をして、昨年の四月までに救済策の対象者を確定をして結果を公表するということになっておりました。 私、現地水俣で話を聞いてきましたが、結果が届いていない被害者の方々のほとんどがヒアリングも公的検診もないと。一年以上待たされて、中には申請して二年近く待たされた人も多数おられました。被害者の方々は、一体どうなっているのかと、怒りと不安でいっぱいでした。
二年も掛かっているのは、やっぱり丁寧にやっているからですか。
全くどうなっているかも知らされないまま、ヒアリングもないし公的検診もないという方がたくさんいらっしゃるわけですから。 じゃ、お聞きしますが、水俣病被害の全容を解明していくためにも、私、いち早くやっぱり公表すべきだと思うんです。いつ、どういう形で結果については公表されるおつもりなのか。
本来、国や県が早く不知火海全域の住民健康調査と環境調査をやっぱり行うべきだったと思うんですが、それが行われていない下で、最低限、今回の結果について、どの地域でどのような人たちがどういう理由でどれぐらい救済されたのか、年齢、地域別にはっきりさせると、これが文字どおりあたう限りの救済といいますか、全ての患者被害者を救済していく上で非常に大事なことだということを指摘しておきたいと思います。 審査結果が判明しているところでも様々な問題が起きております。私、これまでの質問で何度か特措法のいわゆる対象地域外ですね、そこにお住まいになっている方でも水俣病特有の症状を抱えている人がたくさんおられる地域があるという問題を取り上げてきました。例えば
相当な理由の相当というのはあなた方が判断されるわけでしょう、国が、本人じゃなくてね。五十年前の領収書がなくてもと、通勤していたとか云々とか言われましたが、じゃ、あれですね、メチル水銀で汚染された魚介類をたくさん食べたという証拠書類がなくてもいいわけですね、証拠書類は。それはなくても障害にはならないというのはここで言えますか。
結局、様々な条件付けてできるだけ救済の範囲を狭めようとするのがこの間の歴史だったと思うんです。私、出生年による差別もひどいと思うんです。 さきの委員会でも指摘した水俣市にお住まいの一九七〇年生まれの松岡奈緒美さん、四十三歳の方ですが、水俣病特有の症状があって、へその緒も〇・三七一ppm、これは非汚染地域のへその緒平均水銀値を大きく上回っていると。にもかかわらず、申請して一か月後には、この方はヒアリングも公的検診も一切なしに非該当の通知が来たと。 これは、大臣、事務方じゃなくて、こういう人々にヒアリングや公的検診を行って、納得のいく説明が必要だとお思いにならないでしょうか。いかがですか。
そんな以前のメチル水銀に汚染されたへその緒だとか毛髪を残している人ってかなり少ないと思うんですね。 それで、今挙げた松岡奈緒美さんだけの問題ではなくて、芦北町にお住まいの鶴崎明成さん、この方とも会ってきました。四十一歳の方です。この方は一九七二年生まれ。両親が水俣湾の周辺で捕ってきた魚を毎日食べて、離乳食もミキサーで砕いた魚のスープだった。物心付いたときから、耳鳴りや手の震えだけではなくて、温度や痛みの感覚がないと。そのために、けがをしても気付かないことが多いと、そう言われておりました。今もキーンと甲高い耳鳴りがして、声は雑音にしか聞こえない、会話がつらいと。 おじいさんや御両親は、いわゆる一九九五年の政治解決で和解されてい