これ宅地は五九%で六割近い、農地〇・一、道路一%、なぜこれだけ遅れているんですか、これだけの巨額を投じて。これ二〇一四年の三月二十八日までですね、工期は。間もなく終わるんですよ。これだけの進捗状況というのはどうしてですか。なぜこういうことが起こる。
これ宅地は五九%で六割近い、農地〇・一、道路一%、なぜこれだけ遅れているんですか、これだけの巨額を投じて。これ二〇一四年の三月二十八日までですね、工期は。間もなく終わるんですよ。これだけの進捗状況というのはどうしてですか。なぜこういうことが起こる。
仮置場なども例に挙げられましたけれども、奥村、西松、大豊のJVが作成した新規入場時教育用資料によりますと、葛尾村除染等工事の通常の賃金が福島県の最低賃金以上、特殊勤務手当が一人当たり一万円と明記されています。具体的な事例として、その下請の企業ですけれども、企業名は挙げませんが、同地域でのある会社のある労働者の労働条件通知書には、基本賃金で日給六千円、除染手当一万円と書かれています。また、同じ地域で別の建設会社のある労働者の雇入れ通知書を読みましても、日当六千円、危険手当一万円、ホール・ボディー・カウンター検査費三千六百円、宿舎費控除三千五百円と明記されている。もうこれらを見ますと、JVが作成した教育用資料に明記された賃金と全く符合す
労働相談センターに入った相談によりますと、国直轄の葛尾村で、同僚が一次下請の責任者から暴行を受けました。で、JVに対処を求めたら、被害者宅に一次下請の責任者がやってきて、自分でけがをしたと言えと、JVには何もなかったと報告しろと、こう言ってきたと。この件がJVに分かれば二次下請の会社そのものが撤退させられると、そう言われて、JVにこの事実を否定したと、こういう報告もあります。 すなわち、私は、国の危険手当、特殊勤務手当の中抜きの横行がやっぱり過酷な除染現場の作業を敬遠する傾向を助長して、国直轄除染の一層の遅れにつながると。除染の遅れが、仮置場の問題や中間処理施設の問題、同時に人手不足というのをたしか挙げておられますね、環境省の資
非常に遅い進捗率なんです。このうち、飯舘村の「いいたて までいな復興計画」というのを読みますと、二〇一三年四月段階に、二〇一三年度で村全域の宅地及び農地の除染を達成する計画になっていた。そこで、帰村の見通しを、二〇一四年秋から一五年春頃に避難指示解除準備区域四行政区、居住制限区域十五行政区について避難区域解除及び帰村宣言を考えていたと。ところが、昨年十二月、除染実施計画の見直しが行われた。飯舘村の除染完了のめどが、宅地及びその近隣の農地、森林について二〇一四年度内の完了を目指す、残りについては二〇一六年度内に延長になったと。 この計画の見直しについては、もう時間なので、事実か事実でないか、そういう見直しをやったということは間違い
時間になりましたので終わりますが、やっぱり過酷な現場作業員が報われない限り除染の加速はないと、やっぱり監督官が直接現場に入って違反の事態や暴力団の入り込みを厳しく指導を徹底していくと、国が発注者責任をきちんと果たすことが必要だということを改めて指摘して、終わります。
日本共産党の市田忠義です。 今日は水俣病問題に絞ってお聞きしたいと思います。 私、先週の金曜日、三月七日ですけれども、水俣市を訪ねました。市長さんとも、それから水俣病の患者団体、被害者団体、五つの団体にお集まりいただいて懇談もしてまいりました。偶然ですけど、私が行ったその日に、いわゆる環境省の通知が発表されました。今日は環境省が三月七日に発表された水俣病の認定基準運用の新たな指針、いわゆる通知と呼んで質問しますけど、この通知に関して質問をしたいと思います。 まず、幾つか事実の問題だけ確認しておきたいんですけれども、これは事務方で結構であります。 昨年四月の最高裁の判決は、水俣病の認定に当たって、患者の病状についての医
要するに、四月の最高裁判決の最大のポイントは、単独症状だけでも総合的な検討で水俣病と認めることがあるということを明確にしたところにあると思います。 もう一つ確認したいんですが、昨年十月の公害健康被害補償不服審査会の裁決、ここでは、魚介類に蓄積された有機水銀を特に幼少から少年期の十五年間を中心に経口摂取し、それを原因として四肢末梢優位の感覚障害の神経系疾患を発症したとして水俣病として行政認定することが相当であると、こういう裁決を下しました。そして、この裁決の末尾には、この裁決は、これまでの裁決を変更するものであり、当審査会委員六人全員の合議によって行ったものであるという記載がありますが、これも間違いありませんか。
これは、やはり生活歴、居住歴があれば感覚障害だけでも水俣病と判断したという裁決だと思います。 もう一つ確認しておきたい。これは大臣の方が有り難いんですけれども、今回の通知は、単独症状でも水俣病と認めた昨年四月の最高裁判決を受けての措置だと、そう銘打っておられるわけですが、じゃ、現行の七七年判断条件、昭和五十二年の判断条件、これ変更するということなんでしょうか。
それはあなたの勝手な判断で、例えば日弁連だって、提言発表してこう言っていますよ。今度の最高裁判決は、行政認定制度の下では水俣病とは認定されずに棄却された患者について、司法判断として水俣病と認めたものであるから、昭和五十二年判断条件は否定されたに等しいと。 こういう法律の専門家の意見もあるわけで、これ以上言いませんが、じゃ、水俣病の対象となる指定地域、これは今度の通知で従来どおりなのか変わるのか、いかがですか。
従来どおり、変更はないと。 大臣にお聞きしますが、今回の通知は、感覚障害だけで水俣病かどうかを判断するときは、原因物質である有機水銀に汚染された魚介類を多食した時期、たくさん食べた時期や、食生活の内容、魚介類の入手方法を確認して、次の四点、一は有機水銀の体内濃度、要するに当時の毛髪やへその緒の水銀値、二番目に水俣病の発生地域での居住歴、要するに認定患者が多い地域かどうか、三番目に家族歴、家族に認定患者がいたかどうか、四番目に職業歴、漁業に従事していたかどうかなどを検討して、有機水銀にどの程度汚染されているかを確認するように求めています。 そして、こういう文言があります、通知には。できるだけ客観的資料により裏付ける必要があると
このできる限りの読み方なんですけれども、私、現地へ行きましたら、ちょうどその日に通知が出たときでしたから、患者団体からも、こちらの意見は言わずに率直に聞きましたけれども、そんな証拠がそろえられるはずがないと、なぜそんなことを被害者が証明しなければならないのか、証拠の提出が困難なのは国が被害の全容解明するための健康調査をやってこなかったからじゃないか、大体、加害者が、これチッソと国と県が加害者ですけれども、加害者が被害者に証拠提出を求めるなんというのはもう本末転倒も甚だしいという意見が続出していました。 私も、できるだけ、今大臣言われたように、恣意的ではなくて、客観的な資料がそろうのは望ましいと思うけど、数十年前の、水俣病が確定し
いや、それはひどい話なんですよ。単一の症状だったかどうかも承知していない、確認していないと。これ、裁判で証拠書類で出されているわけですから。これ、四例全て複数症状の人ばかりなんですよ、全部。ここに私、資料を持っていますが、時間の関係で全部読み上げませんが、これは総合的検討と言うけれども、県が国に上げた調査報告の中に明確に示されているわけで、しかも、これ二千件中僅か四例なんですね。 もう一つ通知と関連してお聞きしますが、これまでは毛髪水銀値など暴露量に関する数値は認定基準に組み込まれていませんでした。しかし、今回の通知ではこれを確認するよう求めていると。熊本学園大学の水俣学研究センター長、花田さんという方は、この道の権威ですけれど
要するに、何か幅を狭めてハードル高くしていると。前は水銀値の値、必要なかったんですよ。それを、水銀値の値をはっきりさせないと駄目だと。こんなことが前面に出てくれば、これ本当に水俣病の患者被害者を救済したり補償するというよりも、できるだけ切り捨てるということに私はつながると思うんです。 もう一つお聞きします。発症時期についてです。 今回の通知を読みますと、因果関係の蓋然性の高さを示すものとして暴露一か月から一年程度と、こう明記されましたね。これは、遅発性の水俣病を無視して、そういうものは認定しないということにつながるんじゃありませんか。
いや、僕も通知をよく読みましたよ。限定しているわけではないと今おっしゃったけど、暴露一か月から一年程度と明記されているんですよ。例外的にこう書かれているんですよ、症状把握まで長期を要した臨床例もあるということを付記して、しかも、そういうことに留意しますと。そういうこともありましたよという例外として挙げているだけの話であって、原則は暴露一か月から一年程度で切り捨てているんですよ。これが今度の通知だとみんな現地は怒っているんです。 私は、この発症時期の規定は一九九一年の中公審答申に基づいていると思うんですけど、この後に二〇〇四年の関西水俣病訴訟の最高裁判決が出て、これはいわゆる遅発性の水俣病の存在を認めたと。このことによって、私は九
それが否定されて、七〇年以降に生まれた人だっていっぱい症状の高い人がいるということを、私、調べてきて言っているわけです。しかも、この松岡奈緒美さんだけじゃないんです。この人一人だけじゃないんです。一九六九年十二月以降に生まれて、同じような症状を抱えた人がこのほかに数十人います。中にはへその緒の水銀値が〇・四九五ppmの人もいます。 水俣協立病院の藤野先生、これはこの世界だったら誰でも知っている権威あるお医者さんですが、この藤野先生の医学論文によりますと、非汚染地域のへその緒の平均水銀値は〇・〇八三一ppmなんですね。先ほど挙げた松岡さんは〇・三七一だけれども、一九七〇年以降生まれだからといって除外されているわけですよ。 じゃ
最高裁判決は、原告が一、二回訪れた民間医師の診断書を決め手として水俣病と認定している。今度の通知はこういう私は司法の判断を事実上否定した規定だと。 もう時間なくなってきましたから、大臣に幾つかお聞きしたいんですけれども、通知の最後の留意事項なんです。物すごく重大なことが書いてあるんです。こういう文言があります。過去の審査結果について再審査する必要はない、こう書かれているんですね。 私は、これまでの審査で感覚障害のみの申請者を総合的検討によって認定した例はほとんどないにもかかわらず、これ、よくこういうことが言えたものだなと思うんですけれども。総合的検討というのだったら、最高裁判決やあの不服審査請求の裁決の精神に基づいて再審査す
それが環境省かと。本当に水俣病の、誰に責任があるのか。本人には全く責任がないんですよ。チッソが水銀を垂れ流して、国と県がそれを見過ごしたためにいまだに苦しんでいる人がいっぱいいるのに、七七年基準を見直す必要はないと。 結局、七七年、昭和五十二年の基準がハードル高過ぎるから九五年の政治解決があったわけでしょう。一万数千人があれで、水俣病とは認定されないけど、まあ救済してやると。それからノーモア・ミナマタ訴訟で、和解で三千人の人。さらには水俣特措法で、これも水俣病とは認めないけれども、まあ何とか救済してあげるよと六万五千人手を挙げているわけでしょう。もし、七七年基準が妥当で、ちゃんと救われるべき人が救われていたんだったら、これだけの
間違いないかどうかだけ。
七七年の環境保健部長通知はこの一九七一年の事務次官通知を具体的に整理するという名目でやられたんですが、結果的には基準が狭められて認定者が激減したと。 今回の環境保健部長通知を読みますと、総合的検討の在り方を整理した、先ほど副大臣も総合的検討の在り方を整理したと言われましたが、まさに歴史は繰り返すではありませんが、最高裁判決や不服審査会裁定の判決を私は真摯に受け止めて考え直すんじゃなくて、認定のハードルを逆に高くしたということに今度の通知はなるんじゃないかと思うんです。 それで、これは環境大臣に聞きたいんです。今回の通知はどこで検討されて、どういう構成メンバーで検討されたんでしょうか。もしお分かりでしたら。
時間が来たから終わりますが、やっぱり私、被害者や弁護士、医師、有識者などを加えた第三者機関で策定し直すべきだと思うんです。県の意見聞きながら環境省でと。言葉は悪いけれども、加害者同士で相談しているわけでしょう、国と県ということになれば。やっぱり被害者の意見をよく聞いた上で策定し直すべきで、こんなものは撤回するべきだということを指摘して、終わります。