デジタル社会形成基本法案の第三十七条第五項においては、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならないこととしております。 この規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であり、職員については執行機関の一部であることから、知事、市町村長の全国的連合組織の
