デジタル社会形成基本法案第二条に規定するデジタル社会とは、ネットワークやデータの利活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会であり、その実現のために、行政手続のデジタル化を含む高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置やオープンデータの推進といった施策を基本的に規定しています。 他方、今回の法案では、個人情報の一元管理を図るものではなく、国や地方自治体において引き続きそれぞれ個人情報を保有することを前提としておりまして、システムやルールを標準化、共通化し、データも利活用しようとするものであり、その際には個人情報の保護に十分に配慮をしてまいりたいと
