休憩前に引き続き会議を開きます。 主査の指名により、私が主査の職務を行います。 午前中に引き続き文部科学省所管について審査を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 主査の指名により、私が主査の職務を行います。 午前中に引き続き文部科学省所管について審査を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
これにて谷公一君の質疑は終了いたしました。 次に、松原仁君。
これにて松原仁君の質疑は終了いたしました。 〔平井主査代理退席、主査着席〕 —————————————
きょうは先生、大変勉強になるお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。自由民主党の平井でございます。 先生は発言の中で、日本を取り巻く現実の社会という国際社会に目を向けて、これからいろいろ考えていかなきゃいけないということをおっしゃっていますが、これは憲法調査会ですから、憲法と今の状況ということで、少し私なりに考え方をお話ししますと、今の憲法の前文は、戦争に対する一種の日本なりのわび状というようなものだと思います。制定時の国際社会の状況というのは、つまり、国連に対する期待も大きくなっていますし、日本さえ悪さしなきゃ世界は平和になれるというような雰囲気があったと思います。一方、九条の方ですが、これはあくまでも、日米安保
先生の御発言で、私も本当に賛成であります、意を強くしました。 先ほどから六カ国協議のお話が出ていましたけれども、これはある意味では画期的なことをやっているという先生の評価だと思うんですが、これもどなたか、ほかの委員も御発言なさっていたような気がいたしますが、これを発展させて安全保障の枠組みにしていくという可能性というのは、もしかしたらあるのかなというふうに思ったりしているんです。しかし、これは必ずしも利害が一致していない。しかし、そういうところで本当に枠組みとして機能するのかな、そう思うんですが、先生はいかがお考えですか。
時間となりました。どうもありがとうございました。
次に、中谷元君。
自由民主党の平井卓也であります。 きょうは、最近、参議院の決算委員会とか内閣委員会、経済産業委員会でもシステム関連の質問というか、質疑が結構あります。私、もともと、このシステムの投資に関する問題点、これは自由民主党の中にe—Japan重点計画特命委員会というものがありまして、その中の戦略強化チーム、こういうものばかり専門的にやるチームがありまして、そこの、最近よく言われているレガシー担当主査というのをやらせていただいておりましたので、実は三年前から取り組んでいる問題であります。 それで、このシステム投資に関しては、勉強すればするほど非常に難しいということもよく存じています。ITの投資がこれだけ大きくなっている。ITは投資した
局長、これからこの問題、内閣委員会の答弁の中に、システム規模の妥当性は検討したが、個々の契約、調達のチェックについての権限、立場ではないというような発言をされていますが、こういう取りまとめ役なんですから、これから一歩踏み込んで、やはりだれかがトータルで見ていかなきゃいけないので、そういう意味で、頑張ってください。問題点は、過去指摘したとおりであります。 それでは、一番早くこの問題に具体的な成果をあらわそうとしている特許庁さんにお聞きしたいと思います。 三月末の刷新可能性調査に加えて、業務・システム最適化計画の策定もほぼ終了されています。また、予算額は、十五年度が二百八十億円程度、十六年度は、残債処理も含むので五百三十億円程度
我々、期待していますよ。削減効果は、最低でも二割、できれば四割ぐらいやると、これは評価が高くなるのではないかと思います。 それで、この問題の根本にはやはり予算制度みたいなものもあるし、財務省の方でも、刷新可能性調査を十分に考慮しながら、これから柔軟な対応をしていこうということだと思います。 やはり、このシステムを投資した時点で、それだけのいわばローン残高みたいなものが残るというのはいかがなものかというふうに私自身ずっと思っています。なぜ国庫債務負担行為とか、もっとそういうものを柔軟に使えなかったのか、そういう問題意識がやはり徐々に出てきたわけですけれども、これはぜひ財務当局としても、各府省と十分に問題意識を共有して、相談に乗
ぜひ頑張ってください。 それでは、社会保険庁さんにお聞きしたいと思いますが、これももういろいろなところで指摘されて、いろいろ袋だたきに遭っているし、かわいそうな気もしないではないんですが、現在行っている刷新可能性調査というのは非常に重要だと思います。今までシステム監査もしていなかったし、大きいシステムの中でそういうことに取り組んでいく。データ通信役務サービスの契約の見直しとか、会計法の原則である一般競争入札を含めて、これから頑張っていかれようとされていると思うので、ここは余り細かいことはお聞きしません。どのような決意で取り組んでいるかについて、一言お聞きさせていただきたいと思います。
このデータ通信役務サービスとか、このレガシーの問題とかというのを考えてみると、当初は、非常に画期的なアウトソーシングという見方もできるし、私がもしその現場の担当者だったらそういうふうな判断をしたと思いますが、長く続けてしまった、時代が変わってしまったということだから、今回見直すいいチャンスですから、ぜひそのチャンスを生かしていただきたいと思います。 それでは、会計検査院にお聞きしたいと思うんですけれども、十四年度の検査院報告で、情報システム調達に関する件を取り上げていただきました。これは、非常に高く評価しているわけでありますが、非常に難しい問題なので、常に勉強しながら、情報を取り入れながら、そして中身に対していろいろ検討を重ねな
わかりました。 ぜひ、その目ききを育てること、それと、やっぱり一歩踏み込まないと、この問題というのは真実が見えてきません。そういう意味で、積極的にお取り組みいただきますようにお願いをさせていただきたいと思います。 それでは、ちょっと総務省さんにお聞きしたいんですが、ことし四月から、政府では電子申請が本格的にスタートします。国が扱う手続の九八%がオンラインで可能という状況になるんです。 しかし、ほとんどがウィンドウズベースなんです。この問題は、実は私、マックユーザーの方々からたくさんメールをいただきまして、マックでは、例えばアクセスできないようなシステムがある。そういうことに対応していただいて、登記情報システムなんかはうま
これで質問を終わらせていただきますが、この問題は、与党も野党もないし、省庁の垣根もないし、いかに共通の問題意識を持ち続けて、常にモニタリングしていくかということだと思います。それと、ここにいる皆さんそれぞれがあと五十センチ踏み込む、そのことが、最終的なよりよい形をつくると思いますので、今後とも、どうぞ皆さん方の努力をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
先生、どうもきょうはありがとうございました。私、自由民主党の平井であります。 人権は公共の福祉によって制限できるかということに関しては、最近、我々の同僚議員の関係の問題でいろいろありましたりして世間でも注目されているんですが、表現であればすべて表現の自由という憲法上の保障が得られるということではないということはわかっているんですが、じゃ、どのような表現までが表現の自由で保障されるかということがまず一点。 それと、私、もともと放送局で仕事をしていたこともあるんですけれども、放送に対する規制に比べて、新聞、特に雑誌ですね、出版物に対する規制が緩やかではないかなと前々から思っているんです。そのことに問題があるかどうか。新聞と放送の
人権を制限する公共の福祉とは何かという二番目の問いですが、きょうは先生余り、書物、文献の中で随分書かれていますが、法律の留保について、少しお聞きしたいと思います。 人権制約原理の中で、法律の留保とはどのような意味合いを持つのか。それは一体何か。そしてまた、それは日本ではどのようなものとしてとらえて、現在それをめぐってどのような議論がなされているか。 これは、我々議会に身を置く人間にとっては非常に大きな問題ですし、先生は議会制民主主義、やっぱり議会がもっと仕事をしろという御主張のように、参考文献を読ませていただいてそう考えたんですが、一方、議会制民主主義に対する不信感というものもあるし、多数決に関するやっぱりいろいろな異論もあ
時間がなくなってしまって残念なんですが、これから後の質問者の中から出てくると思うんですけれども、先生が指定文献の中に書かれている本質性の原理についても、ぜひ今後の質疑の中でまた御意見を聞かせていただければと思います。 どうも、きょうはありがとうございました。
次に、福島豊君。
自由民主党の平井です。 お約束の時間、少し過ぎておりますが、最後の一人ですので、どうか御容赦いただきたいと思います。 私は、非常事態における国と地方の関係についてお聞きをしたいと思います。 緊急事態への我が国の対応の問題点として、地方が中央からの指示待ちの状態になっていることとか、緊急事態への国の対応について、中央集権主義、縦割り行政の弊害や、自治体、市民参加の欠落等の指摘は多いです。これは二、三年前の神戸地方公聴会において、阪神・淡路大震災の体験をされた意見陳述人の方から、国の対応に関して、災害救助の初動体制とか広域災害に責任がある都道府県知事の警察、消防、自治体職員に対するマネジメントの機能を強化すべきという意見とか
それでは、緊急事態においてとられた措置の事後的なチェックの必要性についてお聞きしたいと思います。 先ほど何人かの委員の方も指摘していましたが、非常時における権限の集中が、非常事態への迅速、効果的な対処のために必要であると考えますが、非常時にとられた措置の事後的チェックや、不当に人権侵害がなされた場合の原状回復、補償のあり方についてもあわせて十分議論をしなきゃいけないのは当然のことです。 今回提出されている国民保護法案の中にも、損失補てん、不服申し立て、訴訟等の迅速な処理に関する規定が盛り込まれておるという話は先ほどもありましたが、そのことについて、両参考人の評価をお聞きしたいと思います。