スピーディーな紛争処理というのは非常に重要なことだと思うのですが、大臣にお伺いしたいのですが、電気通信分野では、一昨年総務省が紛争処理委員会を設置して、スピーディーな紛争処理で実績を上げています。私もホームページでチェックさせていただいていますが、それなりの効果があるように思います。電力の紛争処理のスピードアップも当然しなきゃいけないのですが、どのような実効性のある政策をお考えになっているか、お聞かせ願いたいと思います。
スピーディーな紛争処理というのは非常に重要なことだと思うのですが、大臣にお伺いしたいのですが、電気通信分野では、一昨年総務省が紛争処理委員会を設置して、スピーディーな紛争処理で実績を上げています。私もホームページでチェックさせていただいていますが、それなりの効果があるように思います。電力の紛争処理のスピードアップも当然しなきゃいけないのですが、どのような実効性のある政策をお考えになっているか、お聞かせ願いたいと思います。
今大臣がお話しになりました、中立機関をつくって紛争処理に当たるということですが、そのメンバーとかどういう構成にするかというのは非常に重要なことだと思います。私、本来、紛争処理というものはやはり公的機関がやるべき問題だと思っておりまして、例えば総務省の場合は、八条委員会ということであります。 今度どのような形をおつくりになるかということを私も今十分には存じ上げませんが、最終的にはやはり国がある程度責任を持つという形じゃないと、その最低の権限というようなものについて、問題もあろうかと思います。その点について、大臣、何か御意見がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
システム設計についてはこれからお聞きしようと思っていたところでありますが、私もこの法案には賛成の立場で、システム構築に関して留意しなければならない幾つかの点というのをこれから指摘させていただいて、また、お願いもさせていただきたいんです。 それでは、まず資源エネルギー庁長官に、現在の十電力会社、すなわち電気事業法上の一般事業者が構築している送電系統運用システム及び供給運用システム、また中央広域連系のための給電運用システム、すなわち中央給電連絡指令所のシステムの実態がどのようになっているか。差し支えがなければ、システムの契約者、契約形態、そして保守、運営のコスト等をお聞かせ願えればと思います。
このシステムの問題というのは、今まで余り具体的な中身がチェックされていなかったんですが、私も、e—Japan重点特命委員会で、今、中央省庁の四十一のレガシーシステム、古いシステムの中身について精査をさせていただいて、いろいろな問題が出てきたわけであります。 先ほど長官の方から話がありましたが、具体的な中身はまだお聞きしておりませんが、大手ITベンダーとの随意契約を繰り返しているようなケースは中央省庁の場合にも大変多くて、それが高コストにつながるというふうな指摘もあるわけであります。業務の継続性を余りにも重視するが余りに、巨大なシステムが長年にわたり非競争環境に置かれてきたこと、その支出の大半がシステムの維持運営に費やされ、効率性
競争入札を導入するというのは、私も大賛成であります。 それでは、資源エネルギー庁長官に対してもお聞きしたいんですが、送配電等業務支援機関、電力取引所で用いられる情報システムについては、電力資源の公正競争を確保する観点、先ほど指摘させていただいたレガシーシステム化を防ぐ観点から、特殊な仕様による特別な契約もしくは随意契約はできるだけ排除すべきではないか、そのように考えておりまして、原則として競争入札による調達という方が私はいいと思いますが、エネ庁長官はいかがお考えでしょうか。
時間が来ました。 原則競争入札とすべきであるということが確認できただけでも、私は非常によかったと思います。ありがとうございました。
どうも、きょうはお疲れさまでございます。もう私で最後ですので、あとちょっとおつき合いをいただければと思うんです。 先ほどいろいろお話を聞いていて、仙谷委員の話、内閣官制の話なんかいろいろ見ていて、結局、明治の典憲体制というのは議院法、内閣官制、裁判所構成法のような憲法附属法規、それと皇室典範と帝国憲法ということになるんだと思うんですけれども、これはよく考えると、今も生きているようなもので、実は、現行の国会法とか内閣法とか公職選挙法というのは、かつての議院法、内閣官制、衆議院議員選挙法のまさに延長線上にあると見えるんですよ。そういう意味では、この古い帝国憲法というものはすごいかたさというか、将来に対するDNAの強さというか、今も生
これも、私も考えていて、自分自身でもはっきりわかるわけではないんですけれども、何か、憲法を今後改正ということを考えていく中で、そういう明治の典憲体制の残滓みたいなものからの脱却というのもどこかに踏まえておく必要があるのかなと、これは個人的に思っているわけであります。 それで、先ほどもちょっとお触れになりましたけれども、もう一つ、私自身が個人的に興味を持っている分野で、憲法でいえば七章、財政の問題なんです。帝国憲法と今の憲法の財政に関する考え方というのは大きく変わっているんですが、かえって今の憲法の方が硬直化しているんじゃないかという私は印象を持っているわけです。つまり、八十六条と財政法による単年度予算というのが、私自身は、この国
この財政の問題はおもしろいですね、非常に。今回、この憲法調査会でも財政の問題を、これからの時代、大きく環境が変わっているので、また憲法の改正点の中にも、私自身はやはり何か考えなきゃいけないのかなと思うんです。 私、もう最後です。先生、あと少しの時間がありますが、あと一言、きょう何か言い忘れたことはありませんでしょうか。何かありましたら、御自由につけ加えられて、きょうの私の質問の最後にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
参考人の皆さん、どうも御苦労さまです。自由民主党の平井です。 確かに、最近の雇用の環境というのは非常に厳しいものがあると思います。日本は、ずっと失業率というのは右肩上がりに長期的に考えてもなっていますし、私は、根本的な理由は何かなとずっと考えていたんですが、ここしばらくの間はデフレがやはり大きな原因だと思います。経済学で言うところのフィリップスカーブというのですか、要するに、失業率と物価上昇は反比例する、まさにそれにはまっているし、雇用不安が消費者心理をさらに冷え込ますような状況になっていて、すべて悪い方、悪い方に行っているのじゃないかなというふうに思います。 きょうは、雇用対策というよりは雇用保険法の改正についてですので、
ありがとうございました。 それでは、次に、紀陸参考人と中村参考人にお聞きしたい。 次は、世代間の公平性といいますか公正性についてであります。 何か、最近の若者たちがフリーター化しているとか、いろいろな話がありますけれども、これは、ある意味では、中高年の既得権が若者の喪失感につながり、いわば若者は中高年の既得権にパラサイトしていると言いかえてもいいのかなというふうに思うわけであります。改めて今回の雇用保険制度を読み直してみて、何と中高年に手厚く、若者に冷たい制度かという印象を強く受けました。 国会議員にしてみても、投票率は高齢者の方が高いので、若者は無視されるというのがあってはならないと思いますので、あえてこの件につい
時間がなくなってしまいましたが、参考人の皆さんには意見をもっとコンパクトにまとめて、これから後の質問者のために一言つけ加えさせていただきます。ありがとうございました。
もう私を入れて残り三人ですから、あとは問題を整理しながらお聞きしたいんですが、できるだけ短くお答えいただくようにお願いします。 まず、最近の世論調査を見ても、憲法改正という機運は確かに高くなっています。ある新聞社によりますと、数年間、過半数、ずっと憲法改正すべきだという国民の世論があります。また、最近の世界情勢なんかを考えて国民もそのことに関心をさらに持っていると思うんですが、今の日本国憲法の改正手続であれば、国民の過半数が賛成であっても、国民代表の三分の一が反対であれば改正できないということになります。その場合は、国民の代表の意思を国民の意思よりも上位に置くことになると私は思うんですが、そのことをどう思うかということが一点。そ
発案権の話になったので、もう一度確認したいんです。 内閣にその発案権があるかないかというのは、過去の憲法調査会の議事録を見ると、内閣法制局はあると、けれどもやっていないというような話なんですが、仮に国会法等の法律に内閣に憲法改正案の発案権がないと定めた場合は、その規定は憲法違反となるかどうか、お考えをお示しいただきたいんです。
高見参考人にお聞きしますが、フランスにおける一九六二年の憲法改正、ドゴール大統領が憲法に規定された憲法改正手続を無視して、憲法改正案を議会を通さずに直接国民投票に付して成立させました。 このような改正は、普通は違憲と考えられるんですが、フランスの憲法院はこれを有効であるというふうにしましたが、その理屈はどのようになっていたか、もし御存じでしたらお知らせいただきたいんです。
以上です。ありがとうございました。
今の藤島先生のお話に私も同感ですので、民主党の先生方も、憲法改正の手続というものを、一刻も早く要件を定める必要があるということは、一方では、憲法改正の中身を別にして手続だけの整備をするのはいかがなものかという慎重論がありますが、その慎重論には根拠は甚だないと私は思いますので、よろしくお願いをいたします。 以上です。
まず初めに、私は、天皇制は日本の国の文化であり、ナショナルアイデンティティーであって、我々がこれからも守っていかなければならないものだと考えております。この天皇制について規定する憲法第一章に関しては、これまでのいろいろな議論にかんがみれば、いずれの政党においても当面のところ基本的に改正する必要はないと考えていると思います。 したがいまして、今回はそれを前提に、国事行為を中心とした天皇の行為について申し述べたいと思います。 まず、天皇の国事行為についてであります。 園部参考人からは、天皇は憲法の規定に基づいて主権者たる国民から国事行為を委任されていると理解すべきであるとの意見がございました。そのような見地に立ちますと、天皇
参考人、きょうは、大変勉強になるお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。 憲法第一章に関しては、過去のいろいろな議論を踏まえても、ここにいらっしゃる政党の皆さんも含めて、多少のニュアンスの違いはあろうかと思いますが、いずれの政党においても、基本的に改正する必要はないと考えていると思います。また、天皇制は日本の国の文化であり、私は、ナショナルアイデンティティーである、また我々がこれから守っていかなきゃいけないものだというふうにも考えているわけであります。 今、皇室は、大変すばらしい求心力といいますか統合力というものも実際にお持ちのように私は感じています。ですから、基本的には、自国のアイデンティティーとして、
確かに、言葉の定義の問題がいろいろとこれからやはり議論すべきものでもあるかなと思っています。 きょうのお話のテーマの中心でありました国事行為に関して、ちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。 これは、さきの小委員会でも高橋参考人にもお伺いしたことでありますが、現在の象徴天皇制のもとでは、天皇は、憲法が規定する国事行為については、みずからが決定して行うものではないということであります。したがいまして、第六条及び第七条に掲げられている天皇の行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる、受動的かつ儀礼的なものであるということになるわけであります。 しかしながら、二点目として、内閣総理大臣その他の国務大臣や人事官などの