全て覚えている話でございまして、今、令和六年度までの実現に向けて総務省において関係省庁等と連携して準備を進めておりますが、確実に実行できるように私の方からも力を入れて取り組みたいと思います。
全て覚えている話でございまして、今、令和六年度までの実現に向けて総務省において関係省庁等と連携して準備を進めておりますが、確実に実行できるように私の方からも力を入れて取り組みたいと思います。
もう平先生のおっしゃるとおりでございます。 どちらかが党に残りどちらかが政府に入るというようなことで今まで一緒にやってまいりましたが、世の中のやはり変化のスピードが格段に速くなっていることを考えたら、当然、今までやっていたことをやはり疑いながらこれから政策を進めていかなきゃいけない、そのように思います。
アメリカと日本の違いが大きいと思います。アメリカはやはりそうやって次の世代の企業を育ててきている、日本にはそういう感覚は今までなかったと思うので、このSBIRをデジタル庁としてどうやって実践していくかということを今前向きにいろいろと知恵を出しながら検討しております。
マイナンバー制度の導入の議論は、この間、玄葉先生もお話がありましたとおり、長い議論の中、政権交代を経て、そして現在に至っているということで、税制に関して言いますと、マイナンバーとは関係なく、そのときの政権の政策判断ということだと思います。
デジタル庁の勧告権、デジタル大臣の勧告権ということですね。行政各部の施策の統一を図るために必要となる事務の遂行のために、関係行政機関の長、ですから各府省大臣等に対して行うものでありまして、地方公共団体に対して行う権限はございません。
はい。 あくまでも、効率的、効果的なシステム構築を目指すものでありまして、個々の業務、運営に関することを口出しするつもりはございません。 したがいまして、デジタル庁設置法の下でのデジタル庁の権限が地方自治を侵害するものではないと考えております。
マイナンバーの利活用の促進等により、透明かつ公正公平なデジタル社会を目指すというのは、委員と全く一致した考え方でございます。
委員と全く同じで、書面、押印、対面、ここですよね、この三つをちゃんとやらなきゃいかぬということだと思うんですけれども、今回少ないんですよね、正直言って。 いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。この対面原則の話もいろいろあるんですけれども、現時点で押印義務の廃止や電子化をしても支障がないというものに関しては進んだんですよ。 私も、実は対面というのはこれからやりたいんです、本当のことを言って。
まず、魅力的な職場、組織文化、そして誰もが参加したいと思うようなプロジェクトというのはやはり抱えていく必要があるというふうに思います。 それぞれのチームのメンバーが、それぞれの専門性を生かして、率直で忌憚のない議論ができる、要するに、フラットな組織文化の醸成というのが恐らく一番重要なんだろうと思います。それが今、霞が関のピラミッド形の組織ではフラットな議論というのがなかなかできなかったんですが、それをやらないと、恐らく、デジタル化、システムをつくるとき、うまくいかないというふうに思います。 公募形式で、民間の皆さんが多く応募してくれていて、やはり給料が下がる方もおられるんです。それでもデジタル庁でやりたいと言ってくれている方
まず、LINE社に関しては、今、個人情報保護委員会の方で、報告徴収そして資料提供を受けて解析しているところだと思います。 個人情報保護委員会において、外国にある第三者への個人データの提供、委託先等の監視等に関する個人情報保護法の規律の遵守状況についての資料の提出を求めたのに対して、昨日報告されたと聞いておりまして、まず、個人情報保護委員会の方で、そういう問題に対して現在説明できるような状況になればいいなと私は思っております。
今回のLINEの問題で、外国の第三者への個人データの提供の在り方が急な論点となって今日の委員の質問にもつながっているということだと思うんですけれども、この点については、個人情報保護法を改正して、令和四年四月一日に施行予定の、これは令和二年度の改正ですね、において、我が国の事業者が個人データの越境移転をする場合、本人への情報提供の充実を求める。これが改正されるので、Zホールディングスは、個人情報をその改正の前にまず自ら報告に来たんだろうというふうに思っています。 今、その法改正の施行を来年に控えて、個人情報保護委員会では、二十三日ですから昨日ですね、事業者の越境データ移転の実態把握調査を行っていると承知しており、当該調査の結果も踏
これは安全保障の問題とか通信の秘密とかいろいろ関わるんですけれども、まずはその議論、先生の問題意識は理解しないわけではないんですが、まず、今回の事態が一体何であったのか、どういうことであったのかということがやはりきっちりと説明されて理解した上でじゃないと、一斉にこれでSNS等々を使うなとか使えとかという話になると、そっちの方が社会的な影響も大きいし、国民が混乱するんだと私は思います。ですから、冷静に事実関係を把握した上で、今後政府として検討していくものだというふうに思います。
一般論として、データの標準は国際標準に準拠することが非常に重要だと思います。 委員御指摘の性の多様性につきましては私の所管ではありませんが、各施策において多様な性の情報が必要となった場合には、システムにおいてそれに対応できるように、国際標準に準拠することは大切であるというふうに考えています。各施策を検討する中で、関係省庁と連携していく必要があるテーマだと思います。
筋違いと私は申し上げていませんよ。それは了解していただけますね。(本多委員「はい」と呼ぶ) 監視社会は望んでいないと思います。ですから、日本の、例えば、先ほど話題になっていたとかよく話題になるCOCOAにしても、あれだけ個人情報とプライバシーに配慮しているから、ある意味では、効果としては物足りないものがあるけれども、あそこまでがやはり多くの国民の理解を得られるところだろう。あれは一つの、一種のパラメーター的なものだと思います、日本の社会において。 そういう意味でいうと、この法案というものから監視社会というのは、私自身、法案提出者の思いとしては、私自身も監視されるのは嫌と思っておりますし、そういう意味で、そういう心配があるので
まず、私は個人情報保護の法案は担当しておりますが、個人情報保護委員会に対しては指揮命令、勧告権、ないのは御存じですよね。(本多委員「はい」と呼ぶ) ですから、まず私が委員に言えることは、今回のこの法案で改正した後は、個人情報保護委員会は、必要な場合、行政機関における個人情報の取扱いに関して、行政機関の長に対して、資料の提出要求、実地調査、勧告等の強化された監督権限を持つことになります。 私としては、個人情報保護委員会には、このような監督権限を適切に行使して、行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保していくことを期待したい。 この委員会の中でも、個人情報保護委員会の機能を強化せよというようなことというか、人員を増やせと
この委員会でも、個人情報保護委員会にこれほどエールが送られたというのは初めてだと思います。 その意味で、今回、法改正をして、委員の御指摘のとおり、権限を強化して、行政機関に対してもちゃんと勧告できるということ、これを適切に運用して、多くのデジタル社会のトラストを醸成してもらいたい、そのように思います。
委員、今日、さっきの保護委員会と私の関係からいって、参考人で保護委員会を呼んでいただいていた方が委員の質問に対する答弁は正確を期すと思うんですよね。ですから、次回は是非保護委員会を呼んでいただいてというふうに思います。 そういうことで、私自身に対しても報告があるわけではないわけですから、今の現時点は、これは。そして、報告徴収ということを、今回はもう異例中の異例の形で記者会見しましたよね。ですから、それさえも本来は言っていなかったんですよ。だけれども、今回のこういういろいろな、社会的な影響の大きさを考えて、保護委員会もこれでは駄目だと多分お考えになって、これからやはり世の中に対するコミュニケーションをどうしていくかということを今お
LINEの中で、LINEが気づいたのがいつというのは、私、存じ上げません。
これ、もうさっき言った、個人情報保護委員会……(本多委員「いや、それは事務局と確認したって」と呼ぶ)いやいや、ちょっと聞いてください。 それで、今回、これは考えてみると、個人情報保護委員会に、報告徴収、そして資料が行き、それを精査をしていますけれども、現行の個人情報保護法に違反しているかどうかは分からないんですよ、現在の段階では。それは、今度、来年施行する法律に……(発言する者あり)
来年の四月に施行するので、それに、不十分かもしれないということで、個人情報保護委員会に相談に来た、それが発端だと私自身は聞いています。多分それが正しいんだと思っています。それは、大きな会社が合併して、これから本格的なプラットフォーマーを目指していくといったときに、そういう、一点の曇りがあったらやはり駄目だと経営陣が判断して、デューデリしたんだと私は思うんです。これも想像です。 私、昨日の記者会見も聞いておりませんので、これ以上申し上げることではありませんが、その資料を出す出さないという話は、私に言われてもちょっと困るということがあるのは、多分、事業運営上の秘密とかそういうものもあるんだと思います。ですから、個人情報保護委員会の権