ですから、今回のは、法案の改正と、そして人員の強化と、両方必要なんだろうと思います。 委員が問題意識を持たれておるとおり、行政機関個人情報保護法を所管する総務省が毎年度、各行政機関における法の施行状況を調査、公表している。調査事項の中には、当該年度に発生した個人情報の不適正管理事案や法違反で刑事告発に至ったものの件数も含まれている。 改正後も、個人情報保護委員会が同様の事項を調査、公表することは同じなんですが、加えて、改正後の個人情報保護法では、新たに、行政機関等に対する報告要求、実地調査、勧告等の権限を個人情報保護委員会に付与するとともに、行政機関等において個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務
