例えば、個人情報の範囲等々に関して言えば、これは法律の枠の中でということになると思います。ですから、先ほどお話があったとおり、死者の情報は個人情報に入らないので、個人情報保護法とはまた関係なく条例で定めていただくということで、あくまでも基本的にはやはり法律の枠内で条例を定めていただくということだと思います。
例えば、個人情報の範囲等々に関して言えば、これは法律の枠の中でということになると思います。ですから、先ほどお話があったとおり、死者の情報は個人情報に入らないので、個人情報保護法とはまた関係なく条例で定めていただくということで、あくまでも基本的にはやはり法律の枠内で条例を定めていただくということだと思います。
例えば、故意に個人情報の漏えい等を行った場合の罰則に関しては、行政機関の職員に対しては民間事業者よりも重い罰則が科されることとなっているなど、要するに、改正法案全体を見た場合には、行政機関に対する規制の方が民間より弱いというふうにはなっていないと考えます。
今回、去年、コロナ禍で、人が外に出られない、接触できないというような状況の中で、やはりデジタル化をもっと進めておけばよかったというのはあります。ですから、わざわざ窓口に足を運ばなくても自分のやりたいことがやれるというのが一つだし、これは、官民挙げて、多分そういうことだと思います。 結局、今回はコロナ禍で、人と人というものが接触するのをやはり避けなきゃいかぬということのデジタル化だったんですけれども、日本はやはり高齢化もどんどんどんどん進んでいるので、高齢者の方々にわざわざ足を運んでいただく必要があるのかというようなことも考えていかなきゃいけないと思います。 そういう意味で、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化というのは、
HER―SYSに関しては、私が担当していたわけじゃない、厚生労働省が評価するべきものだとは思いますが。 厚生労働省のいろいろな、やっている仕事というのは、地方自治体にお願いしたり、地方の保健所にお願いしたり、つまり、こっちにいて全部頭で考えて、うまく完結するというようなものがないんですね。要するに、現場のことが非常にある。 一方で、今回、全部、時間がない中でそういうシステムをつくっているので、仕事のやり方が今のままでいいのかという見直しもせず、取りあえず、まあ、つながるようにしようということなので、本来のデジタル化ということからいうと、十分な条件をそろえていなかったというふうに思います。 結局、国民の使い勝手がよくなると
将来目指す社会像というのが当然そこには出てくると思うんですけれども、先生さっきおっしゃったプッシュ型のサービスというのも、ほぼほぼない、まあ、ちょっとぐらいはあるという感じだと思います、現状では。 でも、それは要するに、国民なりそこに住む人たちに一律に何かのサービスを提供しようと思ってつくっているものがほとんどです。これは民間も一緒だと思うんですよね。今まで、物を作ってたくさんの人に売るから、取りあえず在庫を抱えて売る。 だけれども、そこが大きくこのデジタル化によって変わってきたのは、今までは、やはり匿名経済、匿名だったんです。それがもう、この人にという、顕名というか、顕名経済というか、そういうものに世界の潮流として変わって
ワンスオンリー、ワンストップみたいなことをやはり考えていくためには、当然情報連携があってこそできるということだと思います。 そういうことを実現するためにも、やらなければならないことが結構たくさんあるんですよね。だから、例えば法人といっても、いろいろな形態の法人、個人事業主も当然ありますよね。そういうものがやはり悉皆的にちゃんとデジタルの世界の中に入ってもらって、そして、そのほかの情報と連携することによって適切な支援をするというようなことが可能になるためには、まだまだやらなきゃいけないこともあるし、政策的に判断しなければならないこともあるだろうと思います。
まず、紙の文書のやはり改ざんリスクとか、要するに、誰が見たか閲覧記録が残らないとか、紙は紙でいいところもあることは否定はしませんが、管理の面からいうと、やはりデジタルより劣る部分が非常に多いと思います。 デジタル化というのは、やはりいろいろな行政のプロセスを透明化していく意味で、優れた、いつどこで誰が何を何のためにというようなこともちゃんと残すことができるとしたら、それをちゃんとそういう行政の仕事のやり方の中で使っていただけることが望ましいと私自身は思っています。
先ほども答弁にあったとおり、順次APIを開発、提供することによって、民間事業者や行政機関などいろいろなウェブサービス提供者と接続してそのサービスを提供していくということなので、将来どこまで広がるかということは、国民が利便性を感じるというようなものに関してはこれはどんどん広がっていくんだろうというふうに思います。 ただ、このAPIによる個人情報の提供は、行政機関から本人に提供された自己の情報を自己の意思によって民間事業者に提供するものであって、個人情報保護法やマイナンバー法に提供の根拠となる具体の規定があるわけではないんですが、APIの民間事業者等への提供については、利用に関する規則及び利用規約を定めて、システム上の安全管理処置は
個人情報保護上、外国の第三者への個人データの提供に当たっては、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認することが求められています。また、個人データの取扱いを別の事業者に委託又は再委託する場合には、委託元において、当該委託先等における個人データの安全管理について監督を行うことが求められています。 本件については、個人情報保護委員会において、個人情報保護法の規律の遵守状況を含めて、事実関係の詳細について、Zホールディングス社及びLINE社に説明を求めていることを私も承知しております。 ですから、国民からの関心も非常に高い、そして多くの方々が使っているということ
プラットフォーマーというのはこれからすごい競争環境の中に置かれると思います。今回、Zホールディングス社が個情委の方に自らそういう状況を報告に行ったというのも、やはり、今後、LINEであるとか、今度新しいZホールディングスがやる、プラットフォーマーとしての信用がなくなるということを一番恐れたから報告に行ったのではないかと推察しています。 ですから、多くの国民の皆さんがそれを信頼しなくなった途端に事業モデルとしては成り立たない時代というふうに考えているので、そこは各社、やはり競いながら、そういう国民からの信頼をいかにかち得るかということで、そこのところもやはり競争になっていくんだろうというふうに思いますし、あとは、個人情報保護委員会
さっきの、結局、下請構造とかそういうものもやはりオープンにしていくというのが非常に重要なこともあって、そういうことをやはりトータルで消費者というものは判断していくんだろうというふうに思います。 ですから、使ってもらえるためには、やはりそのトラストをいかに国民の中で醸成していくかということですから、そういうことも含めて、各企業が法律に従い、またいろいろな規則に従いながら、また更に国民の納得を得られるようなやり方をやるということだと考えています。
システムをより、大きさだけじゃなくて、いろいろなことを実現しようとすると、そういう、それぞれやはり得意分野を持っているいろいろなエンジニアを集めて、一つの新しい価値をつくるということになっていくんだろうと思います。 そこで、やはり一番重要なのは、そういうプロジェクトをマネジメントしていく体制、そして、それをきっちりとつくっていくということにお金が今後、コストもかかっていくんだろうというふうに思います。 ですから、たくさんの下請を使うということが悪いわけではなくて、それをきっちりと説明責任を持ってマネジメントできる、その体制をこれからやはり企業には求めていかなければならないと考えます。
それは、システムのアーキテクチャーの問題と、その下請の問題とはちょっとレイヤーが違う話かなというふうには思うんですけれども。 やはり、誰から見ても納得できるような形の、説明が得られるような開発体制をつくった上で、システム自体がどんどんどんどん下請に行くわけではないわけで、一つのシステムをつくり上げる過程でそういうことになるわけですから、そこら辺りは、先ほども申し上げましたけれども、全体のマネジメントと説明責任というものが更に強化されるべきだと思います。
改正後の個人情報保護法第一条は、改正前と同様に、法の目的について、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを規定しています。 個人情報の有用性に配慮しつつというのは、要するに、情報を使わないことによる不利益というものもあるんだろうということだと思います。 そして、今回、個人情報保護法の主たる目的が個人の権利利益の保護にあることを明示した上で、個人情報の有用性への配慮もこの主たる目的に付随するものであるという趣旨を示すものであるというふうに思います。 この法律の目的に従いまして、個人情報保護とデータ利活用とのバランスの取れた社会全体のデジタル化が望ましいと考えております。
私はそのようには思っていなくて、やはり国民が求めているサービスを提供する事業者が、こういうデジタル化で世の中が急速に変わっているところ、新しい価値を創造しながら提供してきたということで、個人情報というものを保護を緩めたからそういう事業者が出てきたというのは、アメリカとかヨーロッパのことを考えてみてもちょっと当たらないのではないかと思います。
総務省のことなので、私は今、事実関係は存じ上げないし、コメントする立場にないというのも御理解いただきたいというふうに思うんですが、私自身は、個人ですよ、個人としては、LINEの使用をやめておりません。ただ、役所は多分、私の記憶が正しければ、元々使っていないと思います。 しかし、こういう国民の関心事であると同時に、八千万人を超えているわけですから、一種のインフラだとかつて私は発言しましたが、それは事実だと思います。こういう影響力が非常に大きい事案だけに、個人情報保護委員会には、もう今までにないスピードで迅速にそして適切に対処してもらいたいというのが、私の立場としてはぎりぎりのところなんです。それを御理解いただきたいと思います。
その言い回しは、私、一回も使ったことがないので、なかなか口にはできないんですけれども、こういうときには事実関係をきっちりと調べて、それを公表するということが一番重要で、あとは、そのスピード感だと思います。
非常に難しい御注文をされますけれども、常にやはり冷静に判断していくということは非常に重要だと思います。 そして、今国民が利便性を感じているから使っているということと同時に、やはりその企業に対する信頼感があるから今まで使われてきていたということだと思います。企業はその信頼感をちゃんと維持していくために、ここはもう全力でそういうことに対する説明責任を果たすものだと思っています。
この自己情報コントロール権という言葉は、これは難しいですね。その定義とか範囲とか、いろいろな意味で。しかし、定まった概念はないにせよ、自分が主体的に関わって、自分にプラスになることを選んでいく。そしてまた、自分の情報に誰がアクセスしたか、何のためにしたか、いつしたかみたいなものを知るということは、やはり国民の要求としてはあるということは理解しています。 エストニアは、先生のお話のとおりで、そこはきっちりやっているがために、勝手に誰かが見たというものを罰する、理由なく見たみたいなものを罰するという事案も結構起きています。 その第一歩に近いんだろうと思うんですけれども、マイナポータルの機能で、全てではないですけれども、自分で自分
今回の法案では、銀行にマイナンバーの告知を求める義務を課して、預金者には、付番の申出のしやすさ、その結果受けられる具体的な国民のメリットを充実させることによって、付番の実効性を高めるというところまでなんですよね。 まずは、この法律を成立させていただいて、円滑に実施して、国民の皆さんの理解を得て、結果的に皆さんに付番が進むということが絶対に望ましいと私はやはり考えているんですね。 ですから、そういう意味で、国民の理解を得るというところは、これは超党派でできれば一番望ましいと思います。