私もよく存じませんが、各地建等へ物を買ってくれというようなものじゃないかと思います。
私もよく存じませんが、各地建等へ物を買ってくれというようなものじゃないかと思います。
これは会計検査院からも指摘されたことでありまして、現在は、全国に通達を出しまして、これをやめさせております。やっておりません。
告発のことは存じません。
まことに不敏でございますが、現在存じませんので、至急調査をいたします。
先ほど申しましたように、会計検査院から勧奨物資について指摘を受けたことは存じております。
存じません。そこで至急調べて、調査の上お答えいたします。
その内容につきましては、私直接記入事項等も見ておりません。それは当時いろいろ組合との間に不幸にしていざこざがあったために、あるいは裁判ざたになった問題もたくさんございます。そんなわけで、最小必要限度のそういう記録をとったのではないか かように考えております。
お答え申し上げます。 今回の事務委譲は、その形から申しまして、法律上の委任によるもの、これが一つ。それから建設省の内部委任の形で、大臣の名で専決処理をする、こういう方式によるものとが、大別してございます。たとえば法律上の委任によるものは、これはむろん告示等を用いてやりますから、御指摘のような疑義は起こるはずはございません。問題は大臣の権限に属する事項を、内部委任の形で地方建設局に委譲する場合に起こるかと思いますが、その場合は、御指摘のようなそういう問題もあろうかと思いますので、本省と地方建設局で分担する仕事については、この法律が通りました暁には、通達、通牒の形でそれぞれ関係の府県、市町村、こういった方面に通達を発しまして、この間
法律用語といたしましては、業務と事務の間に特別な区別はないと思いますが、ただ私どもが三条と十二条との関係を考えております点は、十二条では現行法でも「地方建設局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。」、こういうような規定になっておりますので、一部というところを私どもは地建の事務委譲の一つの形と考えまして、ここに国土計画の問題についても、本省と似たような表現でございますけれども、個条に掲げたわけでございます。しかし、本省が純粋に立案そのものというわけにもまいりません。本省は本省として、本省のレベルで各省と絶えず横の連絡をとりながら調査をしなければならぬ業務もございますので、はっきり立案そのものというふうに割り
お答え申し上げます。 仰せのような御懸念を一部知事さん方の間でお持ちのようなことは、昨年私どもも承ったこともございますが、これは結論から申しますと、私ども自治省を通じ、また知事会の関係の方にも申し上げまして、大体御了解願っておることと思うのでございますが、現在でも、建設省と府県の土木部ないし建築部の方との間には、毎年々々人事交流をいたしております。人数にいたしまして、三十名ないし四十名程度の方々の交流は、円満にかつ有効に行なわれております。今後もさようにいたしていくつもりでございますが、今回のこの設置法改正が実現いたしました暁においても、私も、御指摘のように、一方的にいわゆる引き抜きとか、そういうような無理なことをいたす気持ちは
御指摘のように、全部の局にはございません。私どもは、やはり仕事の分量と見合って人員の増減をあんばいすべきものと考えております。しかるに、中部地方建設局は、最近とみに用地関係事務が激増いたしまして、国の開発上重要な地域を包括しておるためと思いますが、予算面で見ますと、三十八年度が、用地関係予算が三十三億であったものが、三十九年度では、実に六割増し以上の五十五億というふうに激増してまいっております。さようなわけで、従来のように用地課だけでは、先ほど山内委員の御指摘になったような、いろいろ心がけのよくない地主さん方もたくさん出てきまして、非常にやっかいなので、こういったものを能率よく、ごね得をさせないように、迅速にやるためには、やはり強化
地すべりの予防研究対策等につきましては、御指摘のように、建設省におきましては、本省の付属機関でございます土木研究所において、従来から研究を進めております。特に、この問題が最近一段と重要であるという事実にかんがみまして、三十九年度からは、この土木研究所の中に特に地すべり研究室というものが設けられました。ここで従来より以上に力を入れて研究をいたすようになっております。ところが、御指摘のように、科学技術庁の所管のもとに防災科学技術センターが三十八年度の法律で設けられることになりましたが、この土木研究所との関係につきまして、むだなり重複等のないように、科学技術庁の設置法にも明記されておりまするが、建設省の所掌に属するところの地すべりについて
予算について御説明いたしますと、三十九年度で、御指摘のような問題は、海岸事業の中に入っております。御指摘のような個所に対する手当は、海岸の事業費の項目に入っておりまして、これは三十九年度事業費で四十五億ついております。そのうち、国費は二十九億でございますがそういうことになっておりますことをひとつ……。
結論から申しますと、教官七名ふえております。そのうち、五名は、本設置法が三十八年度に上程される予定でありましたので、大蔵省のほうでも、三十八年に五名増員を認められ、さらに、本年追加して二名、計七名増員を認められることになっております。
住宅関係を私から御説明をいたします。 公営住宅につきましては、これはきわめて簡単でございまして、各地域別の住宅難世帯数というものを、毎年統計をとっております。それからまた同時に、普通世帯の増加数も、地域別にこれをとっております。それに基づきまして、全国総合開発計画に基づき必要戸数を計算をするという方式で出しております。ただし、その場合に、この三カ年計画をつくる場合に、特に住宅難の著しい地域及び地方開発都市地域、こういう二つの点に重点を置きまして、それぞれいまの方式で計算をする、こういうふうにいたしております。なお、公庫住宅につきましては、大体公営住宅に準じて配分をいたすことになっております。また、公団住宅につきましても、特に住宅
さように考えていただいてけっこうです。ただし、先ほど各局長から御説明しましたように、急激な変化を避けるためにいろいろと手直しをされることは、お含みを願いたいと思います。
百十二名は、必ずしも事務系統ばかりではございません。これは技術、事務、それぞれの分野の職員を考えております。また、これは大体本省の定めた基準に基づいて委譲された事務をやるべき中堅職員でございます。大体五等級、六等級というのが一番多うございますが、決して事務ばかりではありません。技術も、事務も、それぞれつり合いのとれた形で移す、こういうことでございます。
高級と申しますか、中の上と申しましょうか、たとえば副技監が二等級である。それから土木研究所に置かれます技術管理室長は三等級、高速道路調査室長は四等級ないし三等級というような、上のほうでございます。
ただいまちょっと手元にございません。
建設省で今回振りかえを考えておりますのは、いずれも欠員になっているいわばからの人間でございます。補充できないでおる定員、実物の伴わない定員を活用して、それぞれの事務に従事できるような人間を新たに雇いまたは養成するという趣旨のものでありまして、現実に運転手とかそういう技能職員がおるそれに裏づけされた定数ではございません。この点をひとつ御了解願いたいと思います。